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更新日:2024年2月15日
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静岡市若年がん患者等生殖機能温存治療費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、がん患者が生殖機能の温存を図る取組を支援し、もってがん患者の福祉の向上に資するため、生殖機能温存治療及び温存後生殖補助医療を受けるがん患者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)生殖機能温存治療 生殖機能が低下し、又は失われる可能性があるがん治療に際して、精子、卵子若しくは卵巣組織を採取し凍結保存するまでの一連の医療行為又は卵子を採取し受精させ、胚(受精卵)を凍結保存するまでの一連の医療行為をいう。
(2)温存後生殖補助医療 生殖機能温存治療で凍結した検体を用いた生殖補助医療又は生殖
機能温存治療を受けた者が受ける生殖補助医療をいう。
(3)凍結保存日 精子、卵子、胚(受精卵)又は卵巣組織を凍結保存した日をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる補助事業に応じ、当該各号に定める要件の全てを満たす者で、市長が必要があると認める者とする。
(1)生殖機能温存治療 次のいずれにも該当する者
ア 補助金の交付の申請時に、市内に住所を有すること。
イ 小児、思春期・若年がん患者の妊孕(よう)性温存に関する診療ガイドライン(一般社団法人日本癌治療学会作成)に基づき、がん治療等により生殖機能が低下し、又は失われる可能性があると医師に診断されたこと。
ウ 凍結保存日に43歳未満であること。
エ 生殖医療を専門とする医師及び原疾患の担当医師により、生殖機能温存治療に伴う影響について評価を行い、身体、生命等に与える影響が許容されると認められる者(子宮の摘出その他の妊娠できないこととなる者を除く。)であること。
(2)温存後生殖補助医療 次のいずれにも該当する夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。以下同じ。)の一方の者
ア 補助金の交付の申請時に、市内に住所を有すること。
イ 生殖温存治療を受けた夫婦であって、温存後生殖治療以外の治療法によって妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されたものであること。
ウ 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
エ 生殖医療を専門とする医師及び原疾患の担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、身体、生命等に与える影響が許容されると認められるものであること。
(補助事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、生殖機能温存治療及び温存後生殖補助医療を受ける事業で、市長が必要があると認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助事業としない。
(1)医療保険各法に基づく給付、静岡市特定不妊治療費補助金交付要綱(平成16年6月25日施行)若しくは静岡市一般不妊治療費補助金交付要綱(平成26年4月1日施行)に基づく補助金又は他の地方公共団体からの補助金等(生殖機能温存治療にあっては、静岡県小児・AYA世代のがん患者等妊孕性温存療法支援事業費補助金交付要綱(令和4年2月4日静岡県施行。以下「県要綱」という。)に基づく補助金を除く。)の交付の対象となる補助事業
(2)次のいずれかに該当する温存後生殖補助医療
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
イ 夫婦の精子及び卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの
ウ 妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの
エ 卵胞が発達しないため若しくは排卵が終了したため治療を中止したもの又は排卵準備の際の体調不良等により治療を中止したもの
3 生殖機能温存治療の補助対象者に対する補助金の交付は、2回を限度とする。
4 温存後生殖補助医療の補助対象者に対する補助金の交付は、夫婦1組につき6回(初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上であるときは、3回)を限度とする。
5 前項の規定にかかわらず、この要綱に基づく補助を受けた後、次の各号のいずれかに該当した夫婦は、同項に規定する回数まで温存後生殖補助医療の補助金の交付を受けることができる。
(1)出産したとき。
(2)妊娠12週以降に死産に至ったとき。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める医療機関及び医療提供施設(当該医療機関が必要と認めるものに限る。)における補助事業の実施に要する費用(文書料、入院費、入院時の食事代、交通費その他治療に直接関係のない費用及び2回目以降の凍結保存の維持に係る費用を除く。)で市長が必要があると認めるものとする。
(1)精子を凍結保存するまでの一連の医療行為 がん治療の担当医師若しくは生殖機能温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関(当該医師が所属する医療機関を含む。)又は静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存治療法支援事業実施要領(令和4年2月4日静岡県施行。以下「県要領」という。)第1(2)若しくは(3)の規定による指定を受けた医療機関
(2)胚(受精卵)、未授精卵子又は卵巣組織を凍結保存するまでの一連の医療行為 母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日付け雇児発第08023001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添12の5の指定を受けた医療機関又は県要領第1(2)若しくは(3)の規定による指定を受けた医療機関
(3)温存後生殖補助医療 県要領第1(2)若しくは(3)の規定による指定を受けた医療機関
2 補助対象経費には、患者の状態により医師の判断で生殖機能温存治療を中止した場合、それまでに要した費用を含めることができる。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、次の各号に掲げる生殖機能温存治療の区分に応じ、当該各号に定める額(県要綱に基づく第3条の補助対象者にあっては、当該各号に定める額から県要綱別表に基づく補助基準額に相当する額を減じて得た額)を限度とする。
(1)精子を凍結保存するまでの一連の医療行為(次号に掲げる医療行為を除く。) 2万5,000円
(2)精巣内精子採取術により精子凍結保存するまでの一連の医療行為 35万円
(3)胚(受精卵)、未授精卵子又は卵巣組織を凍結保存するまでの一連の医療行為 40万円
(4)凍結保存した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 10万円
(5)凍結保存した未授精卵子を用いた生殖補助医療 25万円(前号の生殖補助医療と併せて実施する場合は10万円。次号及び第7号において同じ。)
(6)凍結保存した精子を用いた生殖補助医療 30万円(次のいずれかに該当する場合は、それぞれに定める額。次号において同じ。)
ア 人工授精を実施する場合 1万円
イ 状態の良い卵子が採卵できないため中止した場合 10万円
(7)凍結保存した卵巣組織を再移植して行う生殖補助医療 30万円
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、若年がん患者等生殖機能温存治療費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を市長に申請しなければならない。
(1)若年がん患者等生殖機能温存治療に係るがん治療等証明書(様式第2号)(県要綱に基づく補助金の交付の申請をした者を除く。次号において同じ。)
(2)若年がん患者等生殖機能温存治療等証明書(様式第3号)
(3)市内に住所があることを証する書類
(4)夫婦が法律上の婚姻関係にある場合にあっては戸籍全部事項証明書(謄本)(外国籍を有する者にあっては、婚姻をしていることを証する書類の写し)(温存後生殖補助医療を受ける場合に限る。次号において同じ。)
(5)夫婦が事実婚関係にある場合にあっては両人の戸籍全部事項証明証(謄本)及び事実婚
に関する申立書(様式第4号)
(6)申請者が補助対象者の法定代理人であることを証する書類(補助対象者が未成年である場合に限る。)
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 前項の規定による申請は、補助事業が終了した日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日までに申請を行うことができる。
(1)1月から3月までの間に補助事業が終了したとき 当該補助事業が終了した日から起算して90日を経過する日まで
(2)生殖機能温存治療の直後に原疾患治療を開始する必要があるその他理由により、当該補助事業が終了した日の年度の末日までに申請ができなかったとき 当該補助事業が終了した日の属する年度の翌年度の末日まで
(交付決定及び確定)
第8条 市長は、前条の申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、かつ、確定したときは、若年がん患者等生殖機能温存治療費補助金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により、交付しないことを決定したときは若年がん患者等生殖機能温存治療費補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
(請求)
第9条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年2月4日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。