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更新日:2024年9月30日

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若年がん患者等の方の生殖機能温存治療費を補助します(生殖機能温存治療、温存後生殖医療)

静岡市では、がん患者等の方が生殖機能の温存を図る取組を支援し、がん患者の方の福祉の向上に資するため、精子や卵子等の凍結温存や凍結した検体を用いた生殖補助医療費の補助を行っています。

補助の対象者

次の要件全てに該当する方が対象です。

  1. 申請時に静岡市内に住所を有する方
  2. がん治療等により生殖機能が低下し、又は失われる可能性があると医師に診断された方(小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン(一般社団法人日本癌治療学会作成)に基づき診断)
  3. 生殖機能温存治療の凍結保存時に(温存後生殖補助医療の場合は治療期間の初日)年齢が43歳未満の方(誕生日の前々日まで)

補助対象治療と補助上限額

生殖機能温存治療

生殖機能が低下し、又は失われる可能性があるがん治療に際して、精子、卵子若しくは卵巣組織を採取し凍結保存するまでの一連の医療行為又は卵子を採取し受精させ、胚(受精卵)を凍結保存するまでの一連の医療行為をいいます。

生殖機能温存治療の補助額・上限回数
生殖機能温存治療

補助上限額

補助上限回数

精子凍結保存

2万5千円 1人につき
2回まで

精巣内精子採取凍結

35万円

卵子凍結保存

40万円

胚凍結

40万円

卵巣組織凍結

40万円

補助上限額を超える治療費は、自己負担です。

補助対象外の費用

  • 文書料、入院費、入院時の食事代、交通費その他治療に直接関係のない費用及び2回目を超える凍結保存の維持に係る費用
  • 医療保険各法及び他の地方公共団体からの補助金等の交付を受ける治療費(「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存治療法支援事業実施要綱(以下「県要綱」)」に基づく補助金の交付対象者は、県要綱に基づく補助金の額を減じた額)

補助対象の医療機関

温存後生殖補助医療

生殖機能温存治療で凍結した検体を用いた生殖補助医療又は生殖機能温存治療を受けた者が受ける生殖補助医療をいいます。

温存後生殖補助医療の補助額・上限回数
温存後生殖補助医療 補助上限額 補助上限回数
保存胚 10万円 1人につき
6回まで
保存卵子 25万円
保存精子 30万円

保存卵巣組織

30万円

補助上限額を超える治療費は、自己負担です。

補助対象外の費用

  • 文書料、入院費、入院時の食事代、交通費その他治療に直接関係のない費用及び6回目を超える温存後生殖補助医療に係る費用
  • 医療保険各法及び他の地方公共団体からの補助金等の交付を受ける治療費

補助対象の医療機関

申請期限

  • 生殖機能温存治療が終了した日が属する年度の末日
  • 1月~3月に治療が終了した方は、終了日から起算して90日以内でも可
  • 年度内に申請ができないやむを得ない理由がある場合は、治療終了日が属する年度の翌年度末日

予算に限りがありますので、なるべく早く申請をお願いします

申請から補助金交付までの流れ

  1. 治療終了後、市役所に申請書類を提出。
  2. 決定兼確定通知書が届いた後、請求書を提出。
  3. 請求者の口座へ振込

交付申請するときに必要な書類

交付申請をするときは、申請書類を持参又は郵送で市役所に提出してください。
郵送の場合は、簡易書留や特定記録郵便等をお勧めします。
郵便物の不着事故などは責任を負いかねます。

申請書類





申請書兼実績報告書(様式第1号その1)(注記)妊孕性温存治療分(PDF:157KB)
申請書兼実績報告書(様式第1号その2)(注記)温存後生殖医療分(PDF:157KB)
  • 原則、患者ご本人が申請してください(未成年等の場合を除く)
がん治療等証明書(様式第2号)(PDF:32KB)
  • がん治療等を受けた医療機関に作成をお願いしてください
  • 作成に費用がかかる場合がありますが、その費用は補助対象外です
生殖温存治療等証明書(様式第3号その1)(注記)妊孕性温存治療分(PDF:312KB)
生殖温存治療等証明書(様式第3号その2)(注記)温存後生殖医療分(PDF:145KB)
  • 生殖温存治療を受けた医療機関に作成をお願いしてください
  • 作成に費用がかかる場合がありますが、その費用は補助対象外です





市内に住所を有することがわかる書類
  • 運転免許証のコピー(表、裏両方)
  • 健康保険証のコピー(表、裏両方)
  • 住民票の写し等いずれか1点
申請者が法定代理人であることが分かる書類(未成年の場合み)
  • 申請者と患者の健康保険証のコピー(表、裏両方)(申請者と患者の被保険者氏名が同一の場合に限ります)
  • 戸籍謄本等いずれか1点
婚姻関係を証明する書類
(温存後生殖補助医療を受ける場合のみ)
  • 戸籍全部事項証明書(謄本)
  • 外国籍を有する者にあっては、婚姻をしていることを証する書類の写し
事実婚に関する申立書(様式第4号)(PDF:50KB)
(温存後生殖補助医療を受ける場合のみ)(PDF:78KB)
  • 両人の戸籍全部事項証明書(謄本)
  • 事実婚に関する申立書(様式第4号)
    上記2点を提出

提出先
〒420-8602

静岡市葵区追手町5番1号(静岡庁舎新館14階)
静岡市役所保健福祉長寿局保健衛生医療部

保健衛生医療課保健医療係

補助金を請求するときに必要な書類

決定兼確定通知書を受領後、次の書類を提出して補助金を請求してください

請求に必要な書類

請求書(様式第7号

(記入例は「記入例」のファイル(ワード:25KB)

  • 振込先口座は、申請者ご本人の名義の口座に限ります

申請時の注意

治療内容によっては、「県要綱」に基づいた補助の対象となる場合があります。
その場合は、申請書等が異なりますので、申請前に「妊よう性温存治療費助成の申請について(静岡県作成)」(PDF:259KB)」をご覧の上、下記の問合せ先にご連絡ください。

「県要綱」に基づいた申請手続きについては、以下をご覧ください。

関連する補助金

静岡市若年がん患者等生殖機能温存治療費補助金交付要綱

静岡市若年がん患者等生殖機能温存治療費補助金交付要綱は「補助金交付要綱」からご確認ください

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健衛生医療課保健医療係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1549

ファックス番号:054-221-1162

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