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ページID:3132
更新日:2025年3月28日
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若年がん患者等の方の生殖機能温存治療費への補助(生殖機能温存治療、温存後生殖医療)
静岡市では、がん患者等の方が生殖機能の温存を図る取組を支援し、がん患者の方の福祉の向上に資するため、精子や卵子等の凍結温存や凍結した検体を用いた生殖補助医療費の補助を行っています。
補助の対象者
次の要件全てに該当する方が対象です。
- 申請時に静岡市内に住所を有する方
- がん治療等により生殖機能が低下し、又は失われる可能性があると医師に診断された方(小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン(一般社団法人日本癌治療学会作成)に基づき診断)
- 生殖機能温存治療の凍結保存時に(温存後生殖補助医療の場合は治療期間の初日)年齢が43歳未満の方(誕生日の前々日まで)
補助対象治療と補助上限額
生殖機能温存治療
生殖機能が低下し、又は失われる可能性があるがん治療に際して、精子、卵子若しくは卵巣組織を採取し凍結保存するまでの一連の医療行為又は卵子を採取し受精させ、胚(受精卵)を凍結保存するまでの一連の医療行為をいいます。
生殖機能温存治療の補助額・上限回数
- 精子凍結保存:補助上限額2万5千円
- 精巣内精子採取凍結:補助上限額35万円
- 卵子凍結保存:補助上限額40万円
- 胚凍結:補助上限額40万円
- 卵巣組織凍結:補助上限額40万円
- いずれも補助上限回数は、一人につき2回までです。
- 補助上限額を超える治療費は、自己負担です。
補助対象外の費用
- 文書料、入院費、入院時の食事代、交通費その他治療に直接関係のない費用及び2回目以降の凍結保存の維持に係る費用
- 医療保険各法に基づく給付を受ける治療費
- 静岡市不妊治療費(先進医療)補助金の交付を受ける治療費
- 他の地方公共団体からの補助金等の交付を受ける治療費(「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存治療法支援事業実施要綱(以下「県要綱」)」に基づく補助金の交付対象者は、県要綱に基づく補助金の額を減じた額)
補助対象の医療機関
- 精子凍結保存の場合は、がん治療の担当医師若しくは生殖機能温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関(当該医師が所属する医療機関を含む。)
- 精子凍結保存以外の治療の場合は、「妊よう性温存治療費助成の申請について(静岡県作成)」(PDF:259KB)をご覧ください。
- 静岡県外の医療機関で治療を受けた場合は、お問合せください。
温存後生殖補助医療
生殖機能温存治療で凍結した検体を用いた生殖補助医療又は生殖機能温存治療を受けた者が受ける生殖補助医療をいいます。
温存後生殖補助医療の補助額・上限回数
- 保存胚:補助上限額10万円
- 保存卵子:補助上限額25万円
- 保存精子:補助上限額30万円
- 保存卵巣組織:補助上限額30万円
- いずれも補助上限回数は、一人につき6回までです。
- 補助上限額を超える治療費は、自己負担です。
補助対象外の費用
- 文書料、入院費、入院時の食事代、交通費その他治療に直接関係のない費用
- 医療保険各法に基づく給付を受ける治療費
- 静岡市不妊治療費(先進医療)補助金の交付を受ける治療費
- 他の地方公共団体からの補助金等の交付を受ける治療費
補助対象の医療機関
- 「妊よう性温存治療費助成の申請について(静岡県作成)」(PDF:259KB)をご覧ください。
- 静岡県外の医療機関で治療を受けた場合は、お問合せください。
申請期限
- 生殖機能温存治療が終了した日が属する年度内
- 1月~3月に治療が終了した方は、終了日から起算して90日以内であれば年度をまたいでも申請できます
- 年度内に申請ができないやむを得ない理由がある場合は、治療終了日が属する年度の翌年度末日まで申請できます
予算には限りがあります。なるべく早く申請ください。
申請から補助金交付までの流れ
- 治療終了後、市役所に申請書類を提出。
- 決定兼確定通知書が届いた後、請求書を提出。
- 請求者の口座へ振込
申請に必要な書類
申請をするときは、次の申請書と添付書類を持参または郵送で市役所に提出してください。
郵送の場合は、簡易書留や特定記録郵便等をお勧めします。
郵便物の不着事故などは責任を負いかねます。
申請書
- 治療を受けた方が未成年の場合を除き、原則治療を受けたご本人が申請者としてお手続きください。
- 生殖機能温存治療と温存後生殖補助医療を受けた場合では申請書が異なるため、ご注意ください。
生殖機能温存治療
温存後生殖補助医療
添付書類(上の申請書と一緒に提出してください)
がん治療等証明書(様式第2号)
- 生殖機能温存治療を受けた場合にのみ、がん治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。
- 温存後生殖補助医療を受けた方は提出不要です。
- 文書作成に係る費用は補助対象外です。
- がん治療等証明書(生殖機能温存治療の場合のみ)(様式第2号)(ワード:25KB)
- がん治療等証明書(生殖機能温存治療の場合のみ)(様式第2号)(PDF:69KB)
生殖機能温存治療等証明書(様式第3号)
- 生殖機能温存治療を受けた医療機関に作成を依頼してください。
- 生殖機能温存治療と温存後生殖補助医療を受けた場合では様式が異なるため、ご注意ください。
- 文書作成に係る費用は補助対象外です。
生殖機能温存治療
温存後生殖補助医療
領収金額内訳証明書(連携機関)(様式第4号)
- 生殖機能温存治療を受けた医療機関の指導に基づいて、一部の利用を連携機関で実施した場合にのみ、連携機関に作成を依頼してください。
- 生殖機能温存治療と温存後生殖補助医療を受けた場合では様式が異なるため、ご注意ください。
- 文書作成に係る費用は補助対象外です。
生殖機能温存治療
温存後生殖補助医療
市内に住所を有することがわかる書類
次の書類のうち、いずれかの写し1点をご提出ください。
- 運転免許証(両面の写し)
- 健康保険証(両面の写し)
- マイナンバーカード(表面のみの写し)
- その他官公署が発行した住所が確認できる書類
婚姻関係を証明する書類
胚凍結または温存後生殖補助医療を受けた場合にご提出ください。
戸籍全部事項証明書(謄本)(外国籍を有する者にあっては、婚姻をしていることを証する書類の写し)
事実婚関係を証明する書類(謄本・様式第5号)
- 事実婚関係かつ胚凍結または温存後生殖補助医療を受けた場合にのみ、次の2点をご提出ください。
- 胚凍結と温存後生殖補助医療を受けた場合では申立書の様式が異なるため、ご注意ください。
- 両人の戸籍全部事項証明書(謄本)
- 事実婚関係に関する申立書(様式第5号)
胚凍結
- 事実婚関係に関する申立書(様式第5号その1)(ワード:23KB)
- 事実婚関係に関する申立書(様式第5号その1)(PDF:54KB)
- 事実婚関係に関する申立書(様式第5号その1)(記載例)(PDF:65KB)
温存後生殖補助医療
- 事実婚関係に関する申立書(様式第5号その2)(ワード:23KB)
- 事実婚関係に関する申立書(様式第5号その2)(PDF:47KB)
- 事実婚関係に関する申立書(様式第5号その2)(記載例)(PDF:58KB)
申請者が法定代理人であることがわかる書類の写し(治療を受けた方が未成年者の場合のみ)
次の書類のうち、いずれか1点の写しをご提出ください。
- 申請者と生殖機能温存治療を受けた方の健康保険証(両面の写し)(申請者と治療を受けた方の被保険者氏名が同一の場合に限る)
- 戸籍謄本等
提出先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡庁舎新館14階)
静岡市役所保健衛生医療課保健医療係
補助金を請求するときに必要な書類
決定兼確定通知書が届いた後、同封された請求書を提出してください。
申請時の注意
治療内容等によっては、「県要綱」に基づいた補助の対象となる場合があります。
その場合は、申請書等が異なりますので、申請前に「妊よう性温存治療費助成の申請について(静岡県作成)」(PDF:259KB)」をご覧の上、下記の問合せ先にご連絡ください。
「県要綱」に基づいた申請手続きについては、以下をご覧ください。