屋外広告物について
- 最終更新日:
- 2023年4月26日
まちを見渡せば、店舗や事務所の広告塔、催事案内などの看板が目に入ります。これらの屋外広告物は、上手に活用すればまちに賑わいと活気をもたらし、生活に必要な情報を提供してくれます。しかし、その屋外広告物が無秩序、無制限に氾濫すると、まちの景観や自然の持つ美しさを損ね、ときには思わぬ災害につながることもあります。
そこで静岡市では、良好な景観の形成、風致の維持、そして公衆への危害の防止を図るため、屋外広告物の設置等についてのルール(静岡市屋外広告物条例)を定めています。
自己の土地や建物に設置する場合においても、地域や大きさによっては設置できないものや、許可の必要なもの、大きさ等に規制があるもの等があります。
安全で、静岡市らしい美しいまちなみをつくるため、皆様のご協力をお願いします。
そこで静岡市では、良好な景観の形成、風致の維持、そして公衆への危害の防止を図るため、屋外広告物の設置等についてのルール(静岡市屋外広告物条例)を定めています。
自己の土地や建物に設置する場合においても、地域や大きさによっては設置できないものや、許可の必要なもの、大きさ等に規制があるもの等があります。
安全で、静岡市らしい美しいまちなみをつくるため、皆様のご協力をお願いします。
- ●お知らせ
- 1 屋外広告物の制度
- 2 屋外広告物の規制
- 3 設置・更新・除却等の手続き
- 4 屋外広告業の登録
- 5 様 式
- 6 条例・規則・ガイドライン等
- 7 広告景観整備地区・協定地区
- 8 屋外広告物講習会
- 9 普及啓発事業
- 10 普及啓発のガイドブック
屋外広告物とは・・・
屋外広告物法では、「屋外広告物」を次の4つの要件を満たすものとして定義しています。
(1)常時又は一定の期間継続して表示されるもの
(2)屋外で表示されるもの
(3)公衆に対して表示されるもの
(4)看板、はり紙、はり札、広告塔、建物などに設置されたものやこれらに類するもの
※営利を目的とする商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、これら4つの要件をす
べて満たしているものであれば、その表示する内容に関わらず「屋外広告物」となります。
※文字で表示されていない絵画、写真等も含まれます。
※塀や建物の外壁などに直接ペイントされた文字、絵画等も含まれます。
上記、どれか一つでも該当しない場合、屋外広告物とはみなさないため、条例等の規制を受けません。
(1)常時又は一定の期間継続して表示されるもの
(2)屋外で表示されるもの
(3)公衆に対して表示されるもの
(4)看板、はり紙、はり札、広告塔、建物などに設置されたものやこれらに類するもの
※営利を目的とする商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、これら4つの要件をす
べて満たしているものであれば、その表示する内容に関わらず「屋外広告物」となります。
※文字で表示されていない絵画、写真等も含まれます。
※塀や建物の外壁などに直接ペイントされた文字、絵画等も含まれます。
上記、どれか一つでも該当しない場合、屋外広告物とはみなさないため、条例等の規制を受けません。
- 屋外広告物の例 (PDF形式 : 137KB)
●お知らせ
1 屋外広告物の制度
●屋外広告物の許可制度について
静岡市内で屋外広告物を設置する際には、許可が必要な場合があります。
また、地域や物件により、屋外広告物を設置できない場合があります。
詳しくは、 「2 屋外広告物の規制」、「3 設置・更新・除却等の手続き」をご覧ください。
●屋外広告業の登録制度について
静岡市内で屋外広告物を設置する営業を行う方(屋外広告物業者)は、静岡市に登録又は届出が必要です。
詳しくは、「4 屋外広告業の登録」をご覧ください。
●広告主の方へ
静岡市内で屋外広告物を設置する広告主の方には、屋外広告業者等に静岡市屋外広告物条例を遵守させる責務があります。
静岡市内で屋外広告物を設置する際は、依頼する屋外広告業者が静岡市に登録又は届出をしているか必ずご確認の上、条例に適合したものとするようお伝えください。
静岡市内で屋外広告物を設置する際には、許可が必要な場合があります。
また、地域や物件により、屋外広告物を設置できない場合があります。
詳しくは、 「2 屋外広告物の規制」、「3 設置・更新・除却等の手続き」をご覧ください。
●屋外広告業の登録制度について
静岡市内で屋外広告物を設置する営業を行う方(屋外広告物業者)は、静岡市に登録又は届出が必要です。
詳しくは、「4 屋外広告業の登録」をご覧ください。
●広告主の方へ
静岡市内で屋外広告物を設置する広告主の方には、屋外広告業者等に静岡市屋外広告物条例を遵守させる責務があります。
静岡市内で屋外広告物を設置する際は、依頼する屋外広告業者が静岡市に登録又は届出をしているか必ずご確認の上、条例に適合したものとするようお伝えください。
2 屋外広告物の規制
3 設置・更新・除却等の手続き
4 屋外広告業の登録
静岡市内で、屋外広告業を営もうとする方(市内における営業所の有無を問いません)は、市長の登録を受けなければなりません。無登録営業は罰則の対象となります。
また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、市内で営業を行う営業所ごとに設置しなければなりません。
なお、登録制については、地方公共団体(都道府県、政令指定都市、中核市)ごとに条例で定めるとされており、営業を行おうとするところの地方公共団体が登録制を導入している場合は、それぞれの地方公共団体で登録を受けなければなりません。
また、静岡市においては、静岡県の登録を受けた方は、県の登録業者であることを市長に届出すれば、市登録業者とみなされ、市内で営業することができる特例制度を設けています。
【屋外広告業とは・・・】
屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。すなわち屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
この場合、元請けまたは下請けといった立場の形態の如何は問いませんが、屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負わないようないわゆる広告代理業等は屋外広告業に該当しないものとされています。
また、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、屋外広告物を掲示する物件の設置を行わないものも屋外広告業には該当しません。
また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、市内で営業を行う営業所ごとに設置しなければなりません。
なお、登録制については、地方公共団体(都道府県、政令指定都市、中核市)ごとに条例で定めるとされており、営業を行おうとするところの地方公共団体が登録制を導入している場合は、それぞれの地方公共団体で登録を受けなければなりません。
また、静岡市においては、静岡県の登録を受けた方は、県の登録業者であることを市長に届出すれば、市登録業者とみなされ、市内で営業することができる特例制度を設けています。
【屋外広告業とは・・・】
屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。すなわち屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
この場合、元請けまたは下請けといった立場の形態の如何は問いませんが、屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負わないようないわゆる広告代理業等は屋外広告業に該当しないものとされています。
また、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、屋外広告物を掲示する物件の設置を行わないものも屋外広告業には該当しません。
- 1 屋外広告業の登録について
- 2 屋外広告業の特例制度について
- 3 屋外広告業の変更・廃業手続について
- 4 特例屋外広告業届出業者一覧 (PDF形式 : 243KB)
5 様 式
- 申請書のダウンロードはこちらから (新規ウィンドウ表示)
6 条例・規則・ガイドライン等
- 屋外広告物のしおり(パンフレット) (PDF形式 : 2.0MB)
- 静岡市屋外広告物条例 (PDF形式 : 348KB)
- 静岡市屋外広告物条例施行規則 (PDF形式 : 2.9MB)
- 静岡市屋外広告物条例施行規則 別表抜粋 (PDF形式 : 185KB)
- 静岡市屋外広告物条例等の規定による区域等の指定 (PDF形式 : 416KB)
- 静岡市違反屋外広告物等是正指導事務処理要領 (PDF形式 : 516KB)
- 静岡市屋外広告物安全点検ガイドライン (新規ウィンドウ表示)
7 広告景観整備地区・協定地区
<広告景観整備地区>
静岡市では、地域又は場所の特性に応じ、特に良好な景観を形成し、又は風致の維持を図ることが必要であると認める区域に整備基準を定め、広告景観整備地区(以下、整備地区)を指定しています。
整備地区では整備基準に適合するよう広告物を設置しなければなりません。
現在、静岡市では、次の地区を指定しています。地区内で広告物を掲出する場合は、届出が必要になります。
<広告景観協定地区>
一定の区域の景観の維持又は向上を図るために、広告物および掲出物件に関する協定を締結し、当該広告景観協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる制度です。
静岡市では、地域又は場所の特性に応じ、特に良好な景観を形成し、又は風致の維持を図ることが必要であると認める区域に整備基準を定め、広告景観整備地区(以下、整備地区)を指定しています。
整備地区では整備基準に適合するよう広告物を設置しなければなりません。
現在、静岡市では、次の地区を指定しています。地区内で広告物を掲出する場合は、届出が必要になります。
<広告景観協定地区>
一定の区域の景観の維持又は向上を図るために、広告物および掲出物件に関する協定を締結し、当該広告景観協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる制度です。
8 屋外広告物講習会
静岡市では、屋外広告物に関する法令、表示の方法、施工等について、必要な知識を習得していただくために、屋外広告物講習会を年1回開催しています。(本市の他、各都道府県、指定都市、中核市でも開催されています。) 屋外広告業の登録を予定されている方、屋外広告物についての知識を深めたい方は、是非ご受講ください。
※講習会修了者は、屋外広告業の業務主任者や堅牢な広告物の管理者となることができます。
◆令和4年度『静岡市屋外広告物講習会』開催(新規ウィンドウ)
静岡県主催の講習会もあります。
静岡県のページ
※講習会修了者は、屋外広告業の業務主任者や堅牢な広告物の管理者となることができます。
◆令和4年度『静岡市屋外広告物講習会』開催(新規ウィンドウ)
静岡県主催の講習会もあります。
静岡県のページ
9 普及啓発事業
近年、屋外広告物の落下による事故事例を目にするようになりました。原因は、看板の老朽化や自然災害によるもの等様々ですが、屋外広告物は屋外広告物法に則り、適正に管理することが義務付けられています。
屋外広告物が落下し、通行人や建物等に被害が出た場合、人命に関わる事故となったり、設置者や管理人が事故責任を問われることとなります。
このような事にならない様、屋外広告物を施工する業者だけでなく、設置者や一般の方にも、屋外広告物の制度について知っていただき、適正な維持管理に繋がるよう屋外広告物の普及啓発事業を実施しています。
屋外広告物制度に関する出前講座を行っております。
詳細・申し込みについては下記リンクから。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
出前講座
屋外広告物が落下し、通行人や建物等に被害が出た場合、人命に関わる事故となったり、設置者や管理人が事故責任を問われることとなります。
このような事にならない様、屋外広告物を施工する業者だけでなく、設置者や一般の方にも、屋外広告物の制度について知っていただき、適正な維持管理に繋がるよう屋外広告物の普及啓発事業を実施しています。
屋外広告物制度に関する出前講座を行っております。
詳細・申し込みについては下記リンクから。
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出前講座
- 啓発事業資料 (PDF形式 : 2.3MB)
10 普及啓発のガイドブック
屋外広告物の安全管理や魅力ある屋外広告物を推進すべく、国土交通省・地方公共団体・学識者・広告業界関係者で構成する屋外広告物適正化推進委員会において、普及啓発のためのガイドブックなどが作成されました。
屋外広告物の落下事故を受け、看板を所有される方々を対象に、点検の重要性について知って頂くことを目的とした「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」と、屋外広告物が景観や街の活性化に果たす役割の重要性を知って頂くための「まちとつながるサイン」、「まちとつながるサイン事例編」 を掲載いたします。
屋外広告業界の関係者の方だけでなく、広告主や一般の方もぜひご覧ください。
屋外広告物の落下事故を受け、看板を所有される方々を対象に、点検の重要性について知って頂くことを目的とした「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」と、屋外広告物が景観や街の活性化に果たす役割の重要性を知って頂くための「まちとつながるサイン」、「まちとつながるサイン事例編」 を掲載いたします。
屋外広告業界の関係者の方だけでなく、広告主や一般の方もぜひご覧ください。
- オーナーのための看板の安全管理ガイドブック(平成27年9月)【PDF】 (新規ウィンドウ表示)
- まちとつながるサイン 本編(平成27年9月)【PDF】 (新規ウィンドウ表示)
- まちとつながるサイン 事例編(平成27年9月)【PDF】 (新規ウィンドウ表示)
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本ページに関するお問い合わせ先
- 都市局 建築部 建築総務課 屋外広告物係
-
所在地:静岡庁舎新館5階
電話:054-221-1123
ファクス:054-221-1135