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ページID:54416
更新日:2024年10月30日
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社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告
保健所への報告
社会福祉施設等(※)で感染症が発生した場合、社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、保健所及びの社会福祉施設等主管部局への報告の基準が設けられています。
- ア:同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- イ:同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- ウ:ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
(※)対象となる社会福祉施設等は、社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(厚生労働省通知)(PDF:179KB)をご参照ください。
報告様式
保健所感染症対策課へ報告いただく際は、以下の様式にてFAXしてください。なお、社会福祉施設等主管部局へは、別途報告してください。