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更新日:2026年6月11日
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静岡市新型インフルエンザ等対策行動計画
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条に基づき、静岡市は新型インフルエンザ等への対策の実施に関する基本的な方針や市が実施する対策を示した、静岡市新型インフルエンザ等対策行動計画(PDF:2,280KB)を策定しました。
計画の策定と全面改定
平成25年4月に新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)が施行され、政府及び地方公共団体、指定された公共機関が新型インフルエンザ等の発生に備え行動計画を作成することが特措法に定められました。これをうけ、静岡市では平成26年2月に静岡市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました。
令和2年から新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、この対応経験から、令和6年7月に約10年ぶりとなる初の抜本改正が政府行動計画に対して行われ、静岡県の行動計画も令和7年3月に改定されました。
静岡市においても、政府及び静岡県の改正を踏まえ、令和8年3月に行動計画を全面改定しました。
計画の概要
計画の趣旨
市における新型インフルエンザ等への対策の実施に関する基本的な方針や市が実施する対策を示し、発生した新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、様々な状況で対応ができるよう、対策の選択肢を示すことで、新型インフルエンザ等への対策強化を図り、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び地域経済に及ぼす影響を最小となるようにする。
おもな記載事項
- 新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項
- 市が実施する次に掲げる措置に関する事項
新型インフルエンザ等の発生の状況、動向及び原因の情報収集、並びに調査
新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び市民への適切な方法による提供
感染を防止するための協力の要請、市民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
医療の提供体制の確保に関する措置
生活環境の保全その他の市民の生活及び地域経済の安定に関する措置 - 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
- 新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体
その他の関係機関との連携に関する事項 - 新型インフルエンザ等対策に関し市長が必要と認める事項