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ページID:58330
更新日:2026年6月2日
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長期療養を要する疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保
長期にわたり療養を必要とする疾病等のため、接種対象年齢の間に定期接種を受けられなかった者について、当該事由が消滅してから2年を経過するまでの間は、当該対象年齢を超えて接種を受けることができる長期療養特例が定められている制度です。
長期療養特例の要件
接種の対象年齢の間に長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別な事情があることにより、定期接種を受けることができなかったと認められる場合
ただし、添付文書で対象が限定されているものや医療的に限定が必要なものについては、個別に接種年齢の上限を設定する。
特別な事情とは
(1)長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと(これによりやむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
その他これらに準ずると認められるもの
(2)臓器の移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと)これによりやむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
(3)医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの
上記(1)(2)に該当する疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。
予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断により行われます。
疾病の対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内です。
ただし、年齢制限のある予防接種もあります。
ヒブは10歳未満、小児の肺炎球菌は6歳未満、四種混合は15歳未満、五種混合は15歳未満、BCGは4歳未満までの年齢制限があり、これを超えた場合は2年以内であっても対象となりません。
また、対象年齢中に接種を行うことが適当な「ロタウイルス」など、長期療養特例の適応対象外となります。
手続き方法
主治医に理由書を書いていただき、母子健康手帳の出生届のページと予防接種の記録のページ全て(未接種のページも含む)のコピーを添えて下記担当までご提出ください。
ご提出いただいた書類をもとに延長通知書を発行します。