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ページID:58380
更新日:2026年6月2日
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特別の理由による任意予防接種補助金制度【市独自措置】
骨髄移植その他の理由により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと判断された方に対して、再接種の費用について、補助金の交付を行うものです。
対象者
次の(1)~(4)を満たす者
(1)骨髄移植その他の事情により定期の予防接種による免疫の効果が消失し、または低下していると医師に判断されていること。
(2)接種日時点で静岡市民であること。
(3)20歳未満であること。
(4)接種済みの定期の予防接種の接種回数及び間隔が、予防接種実施規則の規定に基づくものであること。
補助対象予防接種
(1)A類疾病に係るものであること。
(2)実施規則の規定に基づくものであること。
(3)予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)(外部サイトへリンク)第2条の10の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種は当該特定疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの間に行うものであること。
手続き方法
(1)「静岡市特別の理由による任意予防接種対象者認定申請書」に御記入の上、「特別の理由による任意予防接種に関する理由書(医師記入)」と母子手帳のコピー(出生届のページと予防接種の記録全て)を添えて、感染症対策課に提出してください。
(2)1週間程で、感染症対策課から「特別の理由による任意予防接種対象者認定通知書」と「特別の理由による任意予防接種費補助金交付申請書兼実績報告書」をお送りします。
(3)医療機関で接種を受けてください。費用を医療機関窓口にて支払い、領収書を大切に保管してください。
(4)接種後、「特別の理由による任意予防接種費補助金交付申請書兼実績報告書」に必要事項を記入し、添付書類とともに感染症対策課に提出してください。
静岡市特別の理由による任意予防接種対象者認定申請書(ワード:16KB)
特別の理由による任意予防接種に関する理由書(医師記入)(ワード:16KB)