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ページID:904
更新日:2024年10月1日
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既存住宅におけるし尿浄化槽付替え時の処理対象人員の緩和
1お知らせ
建築基準法では、し尿浄化槽の処理対象人員は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)(以下、JIS基準という。)」によることとされています。JIS基準では、「ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から表が明らかに実情に添わないと考えられる場合は、当該資料などを基にしてこの算定人員を増減することができる。」とされており、静岡県建築行政連絡会議において、既存住宅についても一定の条件を満たすことにより、当該ただし書きの適用により処理対象人員を緩和することで合意しました。
2緩和の概要
JIS基準の表による処理対象人員が7人となる既存住宅について、次の各号に掲げる事項に適合する場合は、処理対象人員を5人とすることができる。
- 一 建築物の用途がJIS A 3302表中の住宅であること。(既存の住宅の浄化槽の付替えの場合であって、建築基準法の確認申請を要しない場合に限る。)
- 二 台所及び浴室が2以上ある住宅でないこと。(台所又は浴室が1以下であること。)
- 三 増築を伴う場合、増築部分に給排水設備がないこと。ただし、実質的な使用水量の増加が無い場合においては、この限りではない。
- 四 実居住人員及び予定居住人員が5人以下であること。
- 五 次のいずれかの方法により算定した予想水道等使用量が1,000リットル/戸・日以下であること。ただし、前号の実居住人員(居住人員の増加の予定がある場合は、予定居住人員)が3人以下の世帯の場合においては、この限りではない。
- イ 水道のみを使用している場合
年間最大水道使用量実績値とする。ただし、居住人員の増加の予定がある場合にあっては、年間最大水道使用量実績値を実居住人員で除した値に予定居住人員を、従前が汲取り便所の場合にあっては、年間最大水道使用量実績値に1.25を、それぞれの場合に応じて乗じて得た値とする。 - ロ 井戸水等を併用している場合
イの方法によるものとし、「年間最大水道使用量実績値」を「年間最大水道使用量実績値に年間最大井戸水等使用量実績値を加えた値」と読み替えて算定した値とする。
- イ 水道のみを使用している場合
3注意事項
(1)ただし書き適用の申し出の際には、建築基準法や浄化槽法の関係法令を遵守し、適正な浄化槽の維持管理を行うとともに、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障が生じた場合には、責任を持って適切に対応する必要があることに留意してください。
(2)住宅を建替える際には、JIS基準のただし書きは適用されないため、建替え後の住宅の規模により浄化槽の入れ替えが必要になる可能性があります。
(3)居住人員の増加等、予定を超える汚水負荷により水質違反が生じた場合は、清掃の回数を増やす等の対策を講じる必要があるため、維持管理経費が増加する可能性があります。
(4)その他、今後各ご家庭で起こりうる様々な可能性を十分考慮し、慎重に検討したうえで、ただし書き適用を申し出てください。
4手続き
- 受付窓口
静岡市役所静岡庁舎新館13階 廃棄物対策課 浄化槽推進係 - 添付図書
上記「2緩和の概要」をご確認のうえ、浄化槽法第5条第1項の規定に基づく浄化槽設置届出書を提出する際に、処理対象人員の緩和に必要な資料を添付して申し出てください。
なお、提出書類(様式)は、浄化槽設置届出書からダウンロードできます。
5リンク先一覧
既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱い要領について(外部サイトへリンク)(静岡県くらし・環境部建築安全推進課建築確認検査室)