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更新日:2024年9月26日

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浄化槽の維持管理

浄化槽の設置者には、浄化槽法により次のことが義務付けられています。
詳しくはパンフレット(PDF:833KB)をご覧ください。

1 市登録業者による定期的な保守点検

保守点検は、浄化槽が常に正常な機能を発揮できるよう定期的に行う点検です。市に登録のある保守点検業者と委託契約を結びましょう。
業者一覧については、浄化槽保守点検業者一覧をご確認ください。

主な点検内容
  • 浄化槽内の装置や機械の調整・修理
  • 消毒剤の補充
  • 清掃時期の判定
  • 法定検査指摘事項の対応 等

2 市許可業者による年1回の清掃

年に1回以上(全ばっ気型の浄化槽は6ヵ月に1回以上)、浄化槽内にたまった汚泥を引き抜き、浄化槽を清掃しましょう。委託している保守点検業者と相談のうえ、市の許可を受けている清掃業者に依頼しましょう。
業者一覧については、し尿及び浄化槽清掃業者一覧をご確認ください。

3 指定検査機関(一般財団法人静岡県生活科学検査センター)による年1回の法定検査

法定検査では、浄化槽から放流される水が、基準を満たしているかを調べる「水質検査」と、浄化槽が正常に機能しているかを調べる「外観検査」、保守点検・清掃が適切に実施されているかを確認する「書類検査」を実施します。法定検査には以下の2種類があります。

  • 7条検査(設置後の水質検査)
    浄化槽の設置の状況を中心に、設備、装置が有効に機能しているか否かを検査するもので、早期にその欠陥を是正することを目的としています。
    (浄化槽を設置して、初めに1回だけ行います。以降は11条検査になります。)
  • 11条検査(定期検査)
    浄化槽の維持管理が基準に従って適切に行われ、所期の処理機能が確保されているか否かを検査します。
    (7条検査を行った翌年から毎年1回行います。)

詳細やお申込みについては、一般財団法人静岡県生活科学検査センターホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

4 保守点検票、清掃の記録の保存(3年間)

浄化槽法施行規則第5条第8項において、浄化槽管理者は、保守点検票、清掃の記録を3年間保存しなければならない旨規定されています。

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課浄化槽推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1264

ファックス番号:054-221-1564

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