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更新日:2026年9月7日

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建築確認申請について

建築確認申請の手続き

建築物の建築計画がまとまったら、その建築計画が建築基準法及び建築基準法関係規定に適合していることについて、確認を受けなければなりません。工事を始める前に、建築士を通じて、建築確認申請書を指定確認検査機関または建築主事に提出してください。

なお、建築確認申請が不要な建築計画もありますが、建築確認申請は不要であっても建築基準法及び建築基準法関係規定に適合させなければならないことは変わりませんので、建築士の責任のもと法適合を確認してください。

建築確認申請とは

建築確認申請書を提出することによって、建築を予定している建築物の計画が建築基準法に定められている規定に適合しているかを確認します。
審査の結果、建築基準法に適合していることが確認できた建築計画については「確認済証」が交付され、工事に取りかかることができるようになります。

静岡市建築主事に建築確認申請をする場合の取り扱いは、次のとおりです。指定確認検査機関に提出する場合は各指定確認検査機関にご確認ください。

建築確認等の申請書式

建築確認等の申請書式は建築確認関連書式等ダウンロード・リンクをご確認ください。

申請書に関係図書を添えたものを2部(正本と副本)、消防同意が必要な物件は、消防用を1部提出してください。申請書に添付が必要な図書については、建築基準法施行規則第1条の3に規定されていますのでご確認ください。

  • 構造計算適合性判定が必要な物件は、上記以外に構造計算適合性判定用の申請書等を指定構造判定機関に提出してください。
  • 消防同意が不要な物件(住宅等)については、上記以外に確認申請書のコピーを添えてください。

建築確認等の手数料

手数料についての詳細は建築確認手数料(PDF:59KB)をご参照ください。

なお、各指定確認検査機関の手数料とは異なります。

確認申請の受付場所

静岡市役所静岡庁舎新館5階建築部建築安全推進課審査係

消防同意の担当部署

駿河消防署5階消防局消防部査察課消防同意係

消防同意用に必要な図書等

確認申請書の写し、案内図、配置図、平面図、立面図、断面図、建具表、火気設備配置図、防災設備機器一覧表及び消防用設備等の設備図になります。

  • 防災設備機器一覧表【建築物の階、主用途及び該当する消防用設備等】
  • 消防用設備等の設備図【設備の系統図、設備の平面図、設備の電気図等】

詳しくは、静岡市消防局消防部査察課にお問い合わせ下さい。

工事着手

建築確認申請を提出し、「確認済証」が交付されると、工事に着手できます。

工事現場には、見やすい場所に「確認済証」が交付されたことなどが示された表示板を掲示してください。

中間検査

建築物を建てている途中で、申請された計画通りに建築されているかを確認する中間検査が必要な建築物もあります。基礎や軸組などの構造耐力上主要な部分の確認をします。中間検査に合格しなければ次の工事が進められません。

中間検査の要否、チェックする内容、タイミングは建築物の用途や階数、構造などによって異なります。詳細は「建築基準法に基づく中間検査における静岡市告示」をご覧ください。

工事完了

工事が完了した日から4日以内に、完了検査申請書を提出してください。

完了検査の申請書式は建築確認関連書式等ダウンロード・リンクをご確認ください。

完了検査

完了検査申請書が受理されると、7日以内に完了検査が行われます。これに合格すると「検査済証」を交付します。

「検査済証」は、建築物が建築基準法に適合していることを示す大切な書類です。完成後に、増築や改修を行う際にも確認申請書類や「確認済証」、「検査済証」が必要となりますので、全て大切に保管をしてください。

建築物省エネ法による特定建築行為の完了検査

建築物省エネ法の特定建築行為(省エネ適合性判定を受けた建築物)の完了検査は建築基準法の関係規定となる省エネ基準も検査項目となっています。
このため、完了検査手数料は従来の完了検査手数料に省エネ基準検査手数料を合計した額となります。

省エネ基準検査手数料については下記ページをご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)完了検査

 

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1259

ファックス番号:054-221-1135

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