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更新日:2024年2月15日
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建築基準法に基づく中間検査における告示の改正について(平成28年10月1日より)
静岡市では、建築物の安全・安心をより一層促進するために中間検査の告示を見直し、平成28年10月1日より特定工程及び対象建築物を拡大します。
- 特定工程に基礎の配筋工事を追加します。(階数3以上)
- 住宅等以外の建築物の規模を「階数が3以上、かつ、1,000平方メートル超え」から「階数が3以上」に改正します。
※住宅等とは、一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿又はこれらとその他の用途を併用するもの
改正後の中間検査の告示は以下のとおりです。
中間検査制度の概要
1.中間検査を行う区域
静岡市全域
2.中間検査を行う建築物
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げるものとなります。
- 1)階数が3以上のもの
- 2)一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿又はこれらとその他の用途を併用するもの。(増築又は改築に係る床面積の合計が60平方メートル以下のものを除く。)
3.中間検査を行う工程(特定工程・特定工程後の工程)について
中間検査を受ける工程(特定工程)と、その次の工程(特定工程後の工程)を、建築物の構造に応じて次のように定めています。
- 1)基礎の配筋工事については下記のとおりです
特定工程:基礎に鉄筋を配置する工事
特定工程後の工程:基礎に配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 - 2)基礎工事以外の工事については次の表のとおりです
基礎工事以外の工事 主要な構造
特定工程
特定工程後の工程
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 内装工事及び外装工事
(屋根工事を除く)鉄骨造 初めて施工する階の建方工事(一戸建ての住宅については、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事) 耐火被覆を設ける工事、内装工事及び外装工事(屋根工事を除く) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 - (1)平屋建ての場合
屋根版の配筋工事 - (2)2階建て以上の場合
2階の床版の配筋工事
特定工程の配筋工事を覆うコンクリート打ち込み工事 プレキャスト鉄筋コンクリート造 - (1)平屋建ての場合
屋根版の取付工事 - (2)2階建て以上の場合
最下階からの階数が2の床版の取付工事
特定工程の屋根版若しくは床版と壁の相互の部分を覆う工事 その他の構造 屋根工事 外装工事又は内装工事 - (1)平屋建ての場合
4.適用の除外
次に掲げる建築物は、中間検査の必要がありません。
- 1)法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
- 2)住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書(同法第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書に限る。)の交付を受ける建築物
5.手数料について
- 1)中間検査を行う部分の床面積(検査対象床面積)に応じて、申請手数料がかかります。(下表参照)
申請手数料の表 検査対象床面積の合計
申請手数料
30平方メートル以内のもの
14,000円
30平方メートルを超え 100平方メートル以内
16,000円
100平方メートルを超え 200平方メートル以内
22,000円
200平方メートルを超え 500平方メートル以内
30,000円
500平方メートルを超え 1,000平方メートル以内
50,000円
1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以内
68,000円
2,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以内
145,000円
10,000平方メートルを超え 50,000平方メートル以内
204,000円
50,000平方メートルを超えるもの
391,000円
- 2)上記手数料は、静岡市が検査を行う場合です。指定確認検査機関で検査を受ける場合は各指定確認検査機関にご確認ください。
6.中間検査の申請手続きと検査について
- 1)建築主は、特定工程が完了した日から4日以内に、建築主事または指定確認検査機関に対して中間検査の申請を行ってください。
- 2)建築主事または指定確認検査機関は、申請を受理した日から4日以内に申請に係る工事中の建築物が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査します。
- 3)検査の結果「合格」と判断された場合、建築主に対して「中間検査合格証」が交付されます。
※注意
- 中間検査合格証の交付を受けなければ、特定工程後の工程へ着手することができませんのでご注意ください。
- 中間検査の適用除外を受けている場合、完了検査の際に建設住宅性能評価における各段階の検査報告書の提示を求めますので、建設住宅性能評価の申請者の方は、必ず検査報告書の取得をお願いします。
この検査報告書が提示できない場合は、中間検査『未受検』として扱われますのでご注意ください。
※建設住宅性能評価の取得を途中で取りやめる場合については、建設住宅性能評価における躯体工事までの検査報告書を取得していれば、中間検査の免除を受ける建築物として扱います。 - 中間検査の受検の有無を問わず、工事監理の業務に携わる建築士の方は建築基準法に基づいた適正な工事監理をお願いします。
経過措置について
改正後の中間検査は、平成28年10月1日以降に建築確認申請された建築物から適用となります。
平成28年9月30日までに確認申請された建築物に関しては、従前の例によります。