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ページID:2710
更新日:2024年6月6日
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配食型見守りサービス
認知症やうつ病等で外出が困難で日常的に食事の準備に支障がある方を対象に食事の配達を通して安否の確認を行い、安心した在宅生活を支援します。
対象者(次の条件を全て満たす方)
- (1)日常的に食事の準備に支障のある一人暮しの方、又は高齢者世帯などで同居者が緊急対応困難な方(施設の入所、入居者は除く)
- (2)要支援、要介護(第2号被保険者含む)の認定を受けている方、又は介護予防・日常生活支援総合事業の基本チェックリストに該当した方
介護保険被保険者証をもっていない生活保護受給者は対象外 - 買い物や調理が自分でできる方、二世帯住宅などに居住している方は対象外となります。
- サービスの利用を希望される方(ご家族の方)は、お近くの地域包括支援センター職員またはケアマネジャーにご相談ください。
利用回数
月~金曜日の週5回まで(1日1回、昼食又は夕食のどちらかを選択します。)
6カ月間は、原則、事業者変更ができません。
利用料
サービス提供事業者が提示する食事代(利用者が事業者に直接支払います。金額は事業者によって異なります。)
市が食事代を割引いて提供するサービスではありません。
申請
サービスの利用を希望される方(ご家族の方)は、お近くの地域包括支援センター職員またはケアマネジャーにご相談ください。
相談を受けた地域包括支援センター職員またはケアマネジャーは、必要書類を整え、各区の高齢介護課へ申請ください。
申請に必要な書類
要介護の方
- 配食型見守りサービス申請書(要介護者用)(PDF:46KB)
- 個人情報の確認等に関する同意書(配食要介護者用)(PDF:40KB)
- サービス利用調整票(葵区)(PDF:94KB)、サービス利用調整票(駿河区)(PDF:94KB)、サービス利用調整票(清水区)(PDF:95KB)
要支援及び事業対象者の方
- 配食型見守りサービス申請書(要支援者・事業対象者用)(PDF:38KB)
- 個人情報の確認等に関する同意書(配食要支援者・事業対象者用)(PDF:40KB)
- サービス利用調整票(葵区)(PDF:94KB)、サービス利用調整票(駿河区)(PDF:94KB)、サービス利用調整票(清水区)(PDF:95KB)
- 介護予防サービス・支援計画書(ケアマネジメント結果等記録表)
要介護(要支援)認定申請中の方
認定の見込みに合わせて、上記いずれかの書類を提出してください。
認定結果が見込みと異なった場合は、再度書類の提出が必要です。
申請窓口
葵区高齢介護課(静岡庁舎新館2階054-221-1089)
駿河区高齢介護課(駿河区役所2階054-287-8678)
清水区高齢介護課(清水庁舎1階054-354-2162)
蒲原出張所(蒲原支所1階054-385-7790)