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ページID:2985
更新日:2025年10月1日
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介護サービス情報の公表制度
概要
介護保険法第115条の35第1項の規定に基づき、介護サービス事業者は毎年1回事業所に関するサービス内容等の情報を公表することが義務付けられており、介護サービス利用者が客観的な情報を基に比較検討し、介護サービス事業所を主体的に選択できるようにすることを目的にしています。
対象事業所
- 令和7年4月1日以降、新たに指定を受けた事業所(基本情報を報告)
- 令和6年中(令和6年1月~令和6年12月)に介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える既存事業所(基本情報及び運営情報を報告)
令和7年度静岡市介護サービス情報の公表計画(報告対象事業所一覧)(PDF:1,692KB)
公表情報
- 報告方法:事業所情報の報告は、介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)からお願いします。(令和7年4月1日以降、新たに指定を受けた事業所は基本情報のみ)
- 報告された情報は、介護サービス情報公表システム(外部サイトへリンク)で公表されます。
基本情報
介護サービス事業所の名称、所在地、連絡先、サービス従業者の人数、施設・設備等の情報
運営情報
利用者本位のサービス提供の仕組み、従業者の教育・研修など、サービス内容・運営等の情報
事業所等の財務状況が分かる書類
直近で作成された財務諸表(損益計算書、資金収支計算書、貸借対照表)
報告期限及び注意事項等
報告期限
令和7年11月30日まで(ただし、令和7年9月2日以降に新たに指定を受けた事業所は別途市から通知した期限となります。)
注意事項
入力が完了したら、必ず「提出する」ボタンを押下してください。なお、提出すると公表されるまで修正・更新ができなくなります。
情報の公表
提出後、報告(提出)内容を市で受理・審査後、随時公表します。
修正・更新
公表前なら介護保険課にご連絡いただければ「差戻し」します。公表後は基本情報の更新はできますが、運営情報は更新できないため介護保険課にご連絡ください。
調査
「静岡市介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針」に基づき、虚偽の報告や悪質なものに対して必要と認められる場合、随時実施します。
手数料
公表及び調査にかかる手数料は徴収しません。
公表計画等
- 令和7年度静岡市介護サービス情報の公表計画(PDF:194KB)
- 令和7年度静岡市介護サービス情報の公表計画(報告対象事業所一覧)(PDF:1,692KB)
- 静岡市介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針(PDF:180KB)
- 報告システム操作マニュアル(事業者向け操作マニュアル)(PDF:4,335KB)
- 介護サービス情報の公表制度における報告等の対象外届(福祉用具販売事業者用)(PDF:123KB)
- 「静岡市介護サービス報告システム」にかかるID・パスワードの再交付について(ワード:17KB)