印刷

ページID:2985

更新日:2024年10月3日

ここから本文です。

介護サービス情報の公表制度

概要

介護保険法第115条の35第1項の規定に基づき、介護サービス事業者は毎年1回事業所に関するサービス内容等の情報を公表することが義務付けられています。

公表までの流れ(報告対象事業所・報告期限の確認)

以下のいずれかに該当する公表計画で定めるサービス種別の事業所は、公表計画で定める報告期間までの報告が必要となります。

  • 令和6年度中に新規指定を受けた事業所
  • 令和5年1月~令和5年12月に支払われた介護報酬が100万円を超える事業所

報告対象事業所は、令和6年度静岡市介護サービス情報の公表計画(報告対象事業所一覧)(PDF:2,062KB)をご確認ください。

事業所情報の報告は、介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)からお願いします。

報告された情報は、介護サービス情報公表システム(外部サイトへリンク)において公表されます。

公表計画等

  1. 令和6年度静岡市介護サービス情報の公表計画(PDF:193KB)
  2. 令和6年度静岡市介護サービス情報の公表計画(報告対象事業所一覧)(PDF:2,062KB)
  3. 静岡市介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針(PDF:180KB)
  4. 報告システム操作マニュアル(事業者向け操作マニュアル)(PDF:3,017KB)
  5. 介護サービス情報の公表制度における報告等の対象外届(福祉用具販売事業者用)(PDF:103KB)
  6. 「静岡県介護サービス報告システム」にかかるID・パスワードの再交付について(ワード:17KB)

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1088

ファックス番号:054-221-1298

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?