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ページID:2985
更新日:2024年10月3日
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介護サービス情報の公表制度
概要
介護保険法第115条の35第1項の規定に基づき、介護サービス事業者は毎年1回事業所に関するサービス内容等の情報を公表することが義務付けられています。
公表までの流れ(報告対象事業所・報告期限の確認)
以下のいずれかに該当する公表計画で定めるサービス種別の事業所は、公表計画で定める報告期間までの報告が必要となります。
- 令和6年度中に新規指定を受けた事業所
- 令和5年1月~令和5年12月に支払われた介護報酬が100万円を超える事業所
報告対象事業所は、令和6年度静岡市介護サービス情報の公表計画(報告対象事業所一覧)(PDF:2,062KB)をご確認ください。
事業所情報の報告は、介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)からお願いします。
報告された情報は、介護サービス情報公表システム(外部サイトへリンク)において公表されます。