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ページID:2958
更新日:2025年2月12日
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指定通所介護事業所等の行う宿泊サービスに係る手続き
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)を提供する場合、指定権者(静岡市)に届出が必要となります。
また、厚生労働省「指針(介護保険最新情報vol.470)(PDF:418KB)」に定める宿泊サービスを提供する事業者は、本指針に沿った運営に努めてください。
対象事業所
指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所及び指定認知症対応型通所介護事業所(予防含む)
- 新たに宿泊サービスを行おうとする事業者
サービス提供開始前に開始の届出を行ってください。 - 宿泊サービスの届出内容に変更があった場合
変更の事由が生じてから10日以内に変更の届出を行ってください。 - 宿泊サービスを休止又は廃止する場合
休止又は廃止の日の1月前までに休止・廃止の届出を行ってください。 - 事故が発生した場合
事故対応後、速やかに報告してください。