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更新日:2024年7月12日

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介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出

平成20年(2008年)の介護保険法改正により、平成21年(2009年)5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、静岡県知事又は市町村長)に届け出ることとされました。

静岡市へ届け出が必要な事業者は、指定事業所がすべて静岡市内に所在する事業者です。
これら事業者の業務管理体制に関する概要等は、次のとおりです。
一般検査については、静岡市から指示があった場合に回答してください。

業務管理体制の整備に関する届出システム

業務管理体制の整備に関する届出書は、業務管理体制の整備に関する届出システム(外部サイトへリンク)から届出いただけます。
最初の利用には、事業者ごとにIDやパスワードの取得が必要となります。
業務管理体制の整備に関する届出システムマニュアル【R5年2月初版(事業者版1.0版)】(PDF:3,935KB)をよくお読みいただいた上で、ご利用ください。

なお、従来どおり、郵送等による届出も可能です。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1088

ファックス番号:054-221-1298

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