印刷
ページID:2949
更新日:2024年7月12日
ここから本文です。
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出
平成20年(2008年)の介護保険法改正により、平成21年(2009年)5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、静岡県知事又は市町村長)に届け出ることとされました。
静岡市へ届け出が必要な事業者は、指定事業所がすべて静岡市内に所在する事業者です。
これら事業者の業務管理体制に関する概要等は、次のとおりです。
一般検査については、静岡市から指示があった場合に回答してください。
- 業務管理体制の整備に関する届出の概要(PDF:137KB)、参考:介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出(PDF:306KB)
- 【様式第52号の8】業務管理体制届出書(整備、区分変更)(RTF:192KB)
- 【様式第52号の9】業務管理体制届出書(届出事項変更)(RTF:82KB)
- 【様式第52号の9】業務管理体制届出書(届出事項変更)【記載例】(ワード:32KB)
- 業務管理体制の整備に係る一般検査(外部サイトへリンク)
- 静岡市介護保険事業者業務管理体制整備確認検査実施要領(PDF:91KB)
業務管理体制の整備に関する届出システム
業務管理体制の整備に関する届出書は、業務管理体制の整備に関する届出システム(外部サイトへリンク)から届出いただけます。
最初の利用には、事業者ごとにIDやパスワードの取得が必要となります。
業務管理体制の整備に関する届出システムマニュアル【R5年2月初版(事業者版1.0版)】(PDF:3,935KB)をよくお読みいただいた上で、ご利用ください。
なお、従来どおり、郵送等による届出も可能です。