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ページID:2971
更新日:2024年9月17日
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総合事業(訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス等)指定・更新申請、変更届等
要綱・要領・基準について
「介護予防・日常生活支援総合事業の要綱等について」のページをご確認ください
新規指定について
新しい総合事業を開始するための手続きは、開始するサービスの種類や事業を行う事業所の指定状況等によって異なります。申請する介護サービスの指定申請用の提出書類一覧表で必要な書類を確認し、一覧表にチェックを入れたうえで、申請書及び添付書類等をご提出ください。
注意事項
- 事業を始めようとする際には、申請予定の事業の上記要綱・要領・基準等をあらかじめご確認ください。
指定申請を行う前に、あらかじめご連絡願います。
連絡先:静岡市介護保険課
事業者指導第2係 TEL 054-221-1377 - 事業開始予定の概ね1ヶ月前には申請書等をご提出ください。
- 指定には手数料が必要となります。
参考:介護保険サービス事業に係る指定申請等手数料のお知らせ - 申請の審査をし、書類等に不備等がありましたら、必要に応じ書類の訂正、差し換え等をお願いするため、指定が遅れる場合があります。
- 指定日は原則、毎月1日又は15日です。
- 提出書類一覧(訪問介護相当サービス・生活援助型訪問サービス事業)(ワード:65KB)
- 提出書類一覧(通所介護相当サービス・運動型通所サービス・サロン型通所サービス事業)(ワード:64KB)
- 第1号事業 指定申請書(別紙様式第三号(四))(エクセル:33KB)
基準緩和サービスの指定申請について
(1)実施を希望する全ての事業所
⇒指定申請が必要です。申請する介護サービスの指定申請用の提出書類一覧表で必要な書類を確認し、一覧表にチェックを入れたうえで、申請書及び添付書類等をご提出ください。
指定更新について
指定の有効期限満了日の経過後も事業所の運営を継続する場合には、更新の手続きを行ってください。
当該更新を受けない場合は、有効期間満了とともに事業所の指定の効力を失い、以後の事業所の継続をすることができなくなりますのでご注意ください。
更新申請は、原則として指定有効期限の2ヶ月前から受付致します。
指定有効期限の概ね1ヶ月前には申請書等をご提出ください。
なお、更新は、従前の指定内容をそのまま更新する手続きです。管理者等の届出が必要な変更事項が発生しているのに変更届が提出されていない場合は速やかに変更届をご提出ください。
また、更新には手数料が必要となります。
参考:介護保険サービス事業に係る指定申請等手数料のお知らせ
注)以下のような場合には指定の更新はできません。
- 人員、設備及び運営に関する基準に違反している等指定の欠格事由に該当する場合
- 法人役員等に欠格事由がある場合
- 事業所が休止中の状態である場合
- 提出書類一覧(訪問介護相当サービス・生活援助型訪問サービス事業)(ワード:65KB)
- 提出書類一覧(通所介護相当サービス・運動型通所サービス・サロン型通所サービス事業)(ワード:64KB)
- 第1号事業 指定更新申請書(別紙様式三号(五))(エクセル:28KB)
変更届について
変更のあった日から10日以内に必要な書類を届け出てください。
なお、変更のあった日から10日以内に届け出ることができなかった場合には、遅延理由書をご提出いただくことになります。
※事業所の所在地の変更については、事業所番号が変わる場合がありますので、早めにご連絡ください。
※第1号訪問・通所事業の指定を受けているとみなされた事業所(以下、みなし事業所)につきましては、介護予防訪問・通所介護事業所の届出をもって、みなし事業所の届出があったものとしますので届出は不要です。
- 提出書類一覧【変更用】(訪問介護相当サービス・生活援助型訪問サービス事業)(ワード:54KB)
- 提出書類一覧【変更用】(通所介護相当サービス・運動型通所サービス・サロン型通所サービス事業)(ワード:48KB)
- 第1号事業 変更届出書(別紙様式三号(一))(エクセル:21KB)
休・廃止等について
事業の休止又は廃止をしようとする場合には、休止または廃止の1ヶ月前までに届出をする必要があります。
また、休止した事業を再開した場合には、再開した日から10日以内に届け出てください。
※事業の休止又は廃止をする場合には、あらかじめ介護保険課事業者指導第2係(054-221-1377)までご連絡ください。
注1)過去に国、都道府県および市町村から補助金交付を受けている場合は、事業廃止に制限がかかり財産処分の承認申請が必要になる場合があります。
注2)介護職員処遇改善加算を算定している場合は、それに係る変更届又は実績報告書(事業全てを廃止した場合)を提出して下さい。
届出に必要な書類
※第1号訪問・通所事業の指定を受けているとみなされた事業所(以下、みなし事業所)につきましては、介護予防訪問・通所介護事業所の届出をもって、みなし事業所の届出があったものとしますので届出は不要です。