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更新日:2025年8月8日
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介護施設・事業所における「書面掲示」規制の見直し
令和7(2025)年度から全ての介護サービス事業者を対象に、事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、「書面掲示」に加え、原則としてウェブサイト(法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システム上)に掲載することが義務付けられました。
また、本市においては、上記の手順(「事業所の特色」より重要事項等を添付)を行なわずに介護サービス情報公表システムで公表している場合は、介護サービス情報公表システム上に重要事項を掲載しているとはみなしませんのでご注意ください。