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ページID:51275
更新日:2025年3月25日
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介護サービス事業者による虐待防止のための措置
令和3年度から全ての介護サービス事業者を対象に、次の内容が義務づけられました。(令和6年3月31日までは経過措置期間)
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催
- 施設・事業所における虐待防止のための指針を整備
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
- 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置
虐待防止のための措置を講じるようお願いいたします。
概要
高齢者虐待防止の推進(令和5年度集団指導資料抜粋)(PDF:144KB)
虐待防止のための指針
ひな形を参考に、事業所の実情に応じた指針を整備してください。また、各法人及び事業所の任意書式での作成でも差し支えありません。