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更新日:2026年9月10日
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地域密着型サービス事業所における運営推進会議(介護・医療連携推進会議)、自己評価及び外部評価
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)
運営推進会議及び介護・医療連携推進会議は、地域密着型サービス事業所が、利用者、市職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的(介護・医療連携推進会議は上記に加え、地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携を図ることを目的とする)として設置するものです。
地域密着型サービス事業所は、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議における評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければなりません。
会議
運営推進会議
目的
事業所が提供しているサービスの内容等を会議で明らかにすることにより、利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図る。
構成員
利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員、地域包括支援センターの職員、サービスについて知見を有する者等
開催頻度・対象サービス
- おおむね2か月に1回以上開催
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護 - おおむね6か月に1回以上開催
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
介護・医療連携推進会議
目的
事業所が提供しているサービスの内容等を会議で明らかにすることにより、利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図る。
地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携を図る。
構成員
利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員、地域包括支援センターの職員、サービスについて知見を有する者等、地域の医療関係者
開催頻度・対象サービス
- おおむね6か月に1回以上開催
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
会議の内容
サービスの提供状況や活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなくてはなりません。報告内容については以下を参考としてください。
- サービス提供情報(利用者数(年齢、要介護度、利用年数等)、職員体制など)
- 定例行事、レクリエーション、機能訓練などの実施報告(内容、参加者数、参加率など)
- 重大事故・ヒヤリハットの発生状況と再発防止策等
- 苦情等の受付状況と再発防止策等
- 利用者の健康管理(熱中症や感染症など)に係る取り組み
- 非常災害対策の取り組み(避難訓練の実施など)
- 地域との連携状況(地域行事への参加、ボランティアの受入れなど)
- 運営推進会議を活用した評価の実施(対象サービスのみ)
- 自己評価及び外部評価の結果の報告(対象サービスのみ)
議事録の作成・公表・保存
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)での報告、評価、要望、助言等についての記録(議事録)を作成するとともに、当該記録を公表してください。また、当該記録については2年間保存しなければなりません。
記録の公表方法
次のいずれかの方法で議事録を公表してください。また、いずれの方法の場合も、プライバシー保護のため、利用者(利用者家族)個人が特定される部分は伏せるなどの配慮をしてください。
- 事業所内の見やすい場所に掲示(ファイリングし事業所に備え付け、かつ、いつでも関係者に自由に閲覧させることができる場合も可)
- 法人のホームページへの掲載
- 市介護保険課へ議事録の提出(事業所から市介護保険課へ議事録の提出があった場合、原則、市介護保険課窓口へ当該議事録を掲示します。また、閲覧者から交付の求めがあった場合には、市は当該議事録の写しを交付します。そのため、事業所は、議事録の提出をもって、議事録の掲示及び写しの交付に同意したものとします。)
自己評価及び外部評価
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第34条第1項(第88条、第108条及び第182条において準用する場合に限る。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(PDF:8,371KB)
- 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(PDF:577KB)
対象サービス
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
自己評価及び外部評価はサービスの質の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを目的とするものです。1年に1回以上、自己評価及び外部評価の実施並びにそれらの結果を公表することが義務づけられています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護における自己評価・外部評価の流れ
自己評価
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 事業所自己評価
事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行う。
参考:(別紙1)自己評価・外部評価評価表(エクセル:115KB)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行う。
小規模多機能型居宅介護事業「サービス評価」の概要(PDF:681KB)
小規模多機能型居宅介護サービス評価実施ガイド(PDF:1,625KB)
- スタッフ個別評価
利用者へのサービス提供を行う個々の従業者が、これまでの取組や関わりについて個人で振り返りを行う。
参考:(別紙2-1)スタッフ個別評価(ワード:30KB) - 事業所自己評価
各自が取り組んだスタッフ個別評価を持ち寄り、管理者、計画作成担当者、看護職員、介護職員等が参加する事業所全体のミーティングにより、それぞれの考え方や取組状況に関する認識の違いなどを話し合う過程を通じて、事業所全体の振り返りを行う。
参考:(別紙2-2)事業所自己評価(ワード:81KB)
看護小規模多機能型居宅介護
- 従業者等自己評価
利用者へのサービス提供を行う個々の従業者等が、これまでの取組や関わりについて個人で振り返りを行う。
参考:(別紙3-1)従業者等自己評価(ワード:64KB) - 事業所自己評価
各自が取り組んだ従業者等自己評価を持ち寄り、すべての従業者等が参加する事業所全体のミーティングにより、それぞれの考え方や取組状況に関する認識の違いなどを話し合う過程を通じて、事業所全体の振り返りを行う。
参考:(別紙3-2)事業所自己評価(ワード:85KB)
外部評価
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)において、自己評価結果に基づき、事業所で提供されるサービス内容や課題等について、共有を図り、会議の構成員から評価を受けることにより新たな課題や改善点を明らかにする。実施の際は以下の点に留意すること。
- 外部評価を行う運営推進会議は単独開催で行うこと。
- 参加者として、市町村職員、地域包括支援センター職員、サービスについて知見を有する者の参加が必要であること。
参考
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
(別紙2-3)地域からの評価(ワード:38KB)
(別紙2-4)サービス評価総括表(ワード:24KB) - 看護小規模多機能型居宅介護
(別紙3-3)運営推進会議における評価(ワード:85KB)
結果の公表
自己評価・外部評価で実施した結果は利用者及びその家族へ提供するとともに、次のいずれかの方法で公表してください。
- 事業所内の見やすい場所に掲示(ファイリングし事業所に備え付け、かつ、いつでも関係者に自由に閲覧させることができる場合も可)
- 法人のホームページへの掲載
- 「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載
- 「福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAMNET)」の利用
- 市介護保険課へ評価結果等の提出(事業所から市介護保険課へ評価結果等の提出があった場合、原則、市介護保険課窓口へ当該評価結果等を掲示します。また、閲覧者から交付の求めがあった場合には、市は当該評価結果等の写しを交付します。そのため、事業所は、評価結果等の提出をもって、評価結果等の掲示及び写しの交付に同意したものとします。)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護における自己評価・外部評価の流れ
令和3年度の制度改正にて、認知症対応型共同生活介護における外部評価は、外部の者(評価機関)による評価又は運営推進会議における評価のいずれかを受ける選択制になりました。
外部の者(評価機関)による評価
自己評価
- 都道府県が定める項目により評価を行う。
- 法人代表者の責任の下、管理者が介護従業者と協議して実施する。
外部評価
静岡県が選定した評価機関の外部評価を受ける。
静岡県:地域密着型サービス外部評価機関の選定について(外部サイトへリンク)
結果の公表
評価機関より、「福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAMNET)」を利用して、評価結果等が公開されます。
事業所の対応事項
- 利用申込者又はその家族に対する説明の際に交付する重要事項に記した文書に添付の上、説明すること。
- 事業所内の見やすい場所に掲示する(ファイリングし事業所に備え付け、かつ、いつでも関係者に自由に閲覧させることができる場合も可)、法人のホームページへ掲載するなどの方法により、広く開示すること。
- 利用者及び利用者の家族へ提供すること。
- 市介護保険課へ評価結果等を提出すること。(市介護保険課が市介護保険課窓口へ掲示します。)
- 評価結果等については、運営推進会議において説明すること。
運営推進会議における評価
自己評価
事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行う。
参考:(別紙2の2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(ワード:42KB)
外部評価
営推進会議において、自己評価結果に基づき、提供されるサービス内容や課題について共有を図り、構成員から評価を受けることにより、新たな課題や改善点を明らかにする。実施の際は以下の点に留意すること。
- 外部評価を行う運営推進会議は単独開催で行うこと。
- 参加者として、市町村職員、地域包括支援センター職員、サービスについて知見を有する者の参加が必要であること。
結果の公表
自己評価・外部評価で実施した結果は利用者及びその家族へ提供するとともに、次のいずれかの方法で公表してください。
- 事業所内の見やすい場所に掲示(ファイリングし事業所に備え付け、かつ、いつでも関係者に自由に閲覧させることができる場合も可)
- 法人のホームページへの掲載
- 「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載
- 「福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAMNET)」の利用
- 市介護保険課へ評価結果等の提出(事業所から市介護保険課へ評価結果等の提出があった場合、原則、市介護保険課窓口へ当該評価結果等を掲示します。また、閲覧者から交付の求めがあった場合には、市は当該評価結果等の写しを交付します。そのため、事業所は、評価結果等の提出をもって、評価結果等の掲示及び写しの交付に同意したものとします。)