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更新日:2025年3月28日

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介護保険事業所における身体拘束等の適正化の推進

令和7(2025)年度から短期入所系サービス及び多機能系サービスを対象に、身体的拘束等の適正化に係る措置が義務づけられました。
施設系サービス、特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護は、すでに義務化されています。

次の内容を行っていない場合に、身体拘束廃止未実施減算として利用者全員について所定単位数から減算することになります。

  1. 身体的拘束等を行う場合、その態様、時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
  2. 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
  3. 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  4. 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を年に2回以上実施すること。

つきましては、本ページに掲載された資料を参考に、身体的拘束等の適正化に係る措置を講じるようお願いいたします。

なお、居宅介護支援、訪問・通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売は、やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様、時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録する必要があります。(令和6年4月1日より義務化・減算の適用はなし。)

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1088

ファックス番号:054-221-1298

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