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ページID:2804
更新日:2024年2月15日
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心身障害者扶養共済制度
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
制度の概要については障害者扶養共済制度のチラシ(PDF:2,008KB)をご覧ください。
加入要件
1.保護者の要件
障害のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
- 静岡市内に住所があること。
- 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月までご加入いただけます。 - 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。 - 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
2.障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
- 知的障害
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
- 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方
掛金
1.掛金の額
掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
加入者(保護者)の4月1日現在の年齢 (加入時) |
平成20年4月1日以降 に加入 |
平成20年3月31日以前 に加入 |
||
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掛金額 | 掛金額 | |||
35歳未満 | 月額 | 9,300円 | 月額 | 5,600円 |
35歳以上40歳未満 | 月額 | 11,400円 | 月額 | 6,900円 |
40歳以上45歳未満 | 月額 | 14,300円 | 月額 | 8,700円 |
45歳以上50歳未満 | 月額 | 17,300円 | 月額 | 10,600円 |
50歳以上55歳未満 | 月額 | 18,800円 | 月額 | 11,600円 |
55歳以上60歳未満 | 月額 | 20,700円 | 月額 | 12,800円 |
60歳以上65歳未満 | 月額 | 23,300円 | 月額 | 14,500円 |
(令和4年4月1日現在)
※制度の見直しにより、掛金が改訂されることがあります。
※平成19年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。
2.掛金の免除
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。
両方の要件に該当した場合には、それ以降は掛金の払込みは不要です。
- 要件1
加入日(口数追加分については口数追加日)から20年 - 要件2
加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間
加入者、年金管理者及びそのご家族の方へ ~加入後の手続きについて~
加入後、次のような事実が生じた場合には、速やかにお住まいの区の福祉事務所 障害者支援課までご連絡ください。
- 加入者が死亡または重度障害となったとき。
- 障害のある方が加入者より先に死亡したとき。
- 加入者が本制度から脱退するとき。
- 加入者が他市・他県に転出し、静岡市の制度から脱退するとき。
- 加入者、障害のある方、年金管理者の住所や氏名が変わったとき。
- 年金管理者が死亡したとき、または年金管理者を指定したり変更しようとするとき。
- その他変更等で不明な点があるとき。
年金を受給中の方へ ~受給中の手続きについて~
加入者の死亡もしくは重度障害により年金の受給を開始された方で、下記のような事実が生じた場合は、速やかにお住まいの区の福祉事務所 障害者支援課までご連絡ください。
- 年金受給者が死亡した場合。
- 年金受給者の住所や名前が変わったとき。
- 年金管理者が死亡したとき、または年金管理者を指定したり変更しようとするとき。
申請窓口
- 葵福祉事務所 障害者支援課
住所:静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
電話:054-221-1099/FAX:054-254-6322 - 駿河福祉事務所 障害者支援課
住所:静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階
電話:054-202-5818/FAX:054-287-8660 - 清水福祉事務所 障害者支援課
住所:静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話:054-354-2106/FAX:054-352-0323
独立行政法人 福祉医療機構について
独立行政法人 福祉医療機構(機構)は、心身障害者扶養共済制度で都道府県・指定都市が加入者に追う責任を機構が保険し、機構と生命保険会社・信託銀行との間で生命保険契約・金銭信託契約を締結しています。
詳しくは独立行政法人福祉医療機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。