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更新日:2026年5月26日
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静岡市結婚新生活応援パスポート事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内企業・団体の協力を得ながら、結婚及び新生活を具体的な形で応援する機運の醸成を図るため、静岡市結婚新生活応援パスポート事業(以下「本事業」という。)を実施するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)静岡市結婚新生活応援パスポート(以下「パスポート」という。) 静岡市(以下「市」という。)が発行する証であって、協賛店に提示することにより特典又はサービスを受けることができるものをいう。
(2)利用者 本事業の利用交付申請を行い、パスポートの交付を受けた者をいう。
(3)カップル 結婚予定若しくはすでに結婚している異性の2人又は法律婚以外の関係を有する異性若しくは同性の2人をいう。
(4)協賛店 本事業の趣旨に賛同し、自らの負担により、利用者の結婚新生活を応援するためのサービス等(以下、「結婚新生活応援サービス」という。)を提供する企業・団体であり市内の店舗又は施設をいう。
(5)LINEコンテンツ LINE株式会社が提供するスマホやパソコン等で利用できるアプリケーションサービスを利用した、静岡市のLINE公式アカウント内のメニューのうちパスポートに係るコンテンツをいう。
(事業内容)
第3条 本事業は、利用者がパスポートを協賛店に提示することにより、各協賛店の結婚新生活応援サービスを受けることができる仕組みを構築するものである。
(市の事務)
第4条 市は、本事業を円滑に推進するため、次に掲げる事務を行う。
(1)利用者の交付申請、変更申請の受付、審査及びパスポートの発行等の事務を行うこと。
(2)協賛事業者の登録申込みを受付、審査、登録等の事務を行うこと。
(3)協賛店にステッカー等のノベルティを交付すること。
(4)本事業の趣旨を幅広く周知すること。
(5)その他、本事業を推進するために必要と認める事務を行うこと。
(交付対象者)
第5条 交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)静岡市に住民登録を行っている又は居住している婚姻届を提出後2年以内のカップル
(2)1年以内に婚姻届を提出予定で、静岡市に住民登録を行っている又は居住しているカップル
2 市は、前項各号に規定する交付対象者から交付申請を受けた場合は、それぞれの対象者に応じたパスポートを発行するものとする。
(パスポートの利用)
第6条 利用者は、協賛店において結婚新生活応援サービスを利用しようとするときは、LINEコンテンツ又は紙のパスポートを提示するものとする。ただし、協賛店がパスポートの提示を必要としない場合は、この限りでない。
2 パスポートの有効期間は、前条第1項第1号に該当する者については、婚姻日から2年を経過する日の属する月の末日までとし、前条第1項第2号に該当する者については、申請時に申告した結婚予定月の末日までとし、利用者は有効期間を過ぎて使用してはならない。
3 パスポートの交付を紙で受けた者は、カード裏面にカップル両者の氏名を記載しなければならない。
4 パスポートは、利用者のみができるものとし、それ以外の者に貸与又は譲渡してはならない。
(パスポートの廃止)
第7条 利用者は、第5条に規定する交付対象者の要件を満たさなくなった場合又はパスポートの利用を終了しようとするときは、速やかに市に対してパスポートの利用の廃止を申告しなければならない。
2 前項の場合において、紙によりパスポートの交付を受けた利用者は、当該パスポートを速やかに市に返却しなければならない。
3 市は、第1項の申告を受けたときは、当該利用者の登録を解除するものとする。
(利用者の登録の解除及び取消し)
第8条 市は、利用者からの申出により登録を解除することができる。
2 市は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には登録を取り消すことができる。この場合において、登録を取り消したときは、当該利用者の再登録は認めないものとする。
(1)この要綱の規定に違反した場合
(2)その他利用状況が本事業の趣旨に合致しないと認められる場合
(協賛店の範囲)
第9条 協賛店は、原則として静岡市内に所在する店舗又は施設に限る。ただし、次の各号に該当する場合は、本事業への登録を認めない。
(1)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団員および暴力団と密接な関係を有する店舗又は施設
(2)その他、本事業の趣旨にそぐわないと認められる店舗又は施設
2 協賛店は、それぞれ協力できる範囲で、結婚新生活応援サービスを提供するものとし、その内容は各協賛店により設定するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、本事業の結婚新生活応援サービスとすることができない。
(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)その他、本事業の趣旨にそぐわないと認められるもの
(個人情報の保護)
第10条 市は、利用者登録情報等、本事業の業務に遂行するために必要な個人情報の収集、利用、管理、廃止等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取扱うこととする。
2 市は、利用登録者の情報を、協賛店に提供しない。
(その他)
第11条 本要綱に定めのない事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、令和8年5月20日から施行する。