印刷

ページID:58729

更新日:2026年5月26日

ここから本文です。

静岡市結婚新生活応援パスポート事業協賛規約

(趣旨)

第1条 この規約は、静岡市結婚新生活応援パスポート事業実施要綱(以下、「要綱」という。)で定めるもののほか、事業の協賛に関し必要な事項を定める。

(協賛店登録の手続)

第2条 協賛店の登録を希望する者は、「静岡市結婚新生活応援パスポート協賛店登録申込みフォーム」により申込まなければならない。

2 市は、審査の結果、前項の申込みが協賛店として適切であると認められる場合は、郵便等の方法により登録した旨を静岡市結婚新生活応援パスポート協賛店登録決定(却下)通知書(様式第1号)により通知するとともに、協賛ステッカー等を送付する。

3 市は、審査の結果、第1項の申込みが協賛店として適切であると認められない場合は、郵便等の方法で登録できない旨を通知する。

4 協賛店の登録は、原則として1店舗ずつ行う。ただし、法人内で複数の店舗・ 施設等を有する場合など、一括して登録を希望する場合は、事前に市と協議を行った上で一括申込みをすることができる。

5 協賛店の登録を希望する者は、第1項に定める申込みを行ったときに、要綱および本規約に定める市との権利義務関係に同意したものとみなす。

6 協賛店は、第1項で申請した内容を変更しようとするときは、原則として変更日の1か月前までに、「静岡市結婚新生活応援パスポート協賛店登録変更フォーム」により市に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

7 協賛店は、協賛を廃止するときは、廃止日の1か月前までに、「静岡市結婚新生活応援パスポート協賛店登録廃止届出フォーム」により市に届け出なければならない。

8 協賛店は、前項により協賛を廃止した場合は、速やかに市から交付された協賛ステッカー等を撤去しなければならない。

9 市は、協賛店からの結婚新生活応援サービスの内容が本事業の趣旨にそぐわないと認める場合は、その理由を協賛店に示した上で、変更を求めることができる。なお、協賛店が変更に応じない場合は、登録を取消すことができる。

10 協賛店は、利用者によるパスポートの使用に疑義がある場合は、その状況を市に通報することができる。

(協賛店登録の有効期間)

第3条 協賛店登録の有効期限は、登録を行った日の属する年度の末日までとする。ただし、期間終了の1か月前までに、協賛店又は市のいずれかからも特段の申し出がないときは、有効期間を延長することとし、以後も同様とする。

(協賛店の広報等)

第4条 協賛店は、市から交付された協賛ステッカー等による表示のほか、協賛規約に定める基準に基づき、次の各号に掲げる広報を行うことができる。

(1)自己の広報印刷物等における本事業のステッカーデザインの使用

(2)自己のウェブサイトにおける運営サイト等へのリンクの掲載

(広報物の取扱基準)

第5条 前条の広告にステッカーデザイン、リンク等を利用する際は、次の各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1)デザインを変更・改変しないこと。

(2)サイズを拡大・縮小する場合は、縦横の比率を変えないこと。

(3)カラーは原図のとおり使用すること。

(4)企業・商品のイメージが同一化するような使用をしないこと。

(5)企業・団体や協賛店の商標又は意匠等に使用(登録)しないこと。

(市ホームページ等の停止又は中断)

第6条 市は、次の各号に該当する場合には、協賛店に事前に通告することなく、市ホームページ等の利用の全部又は一部を停止若しくは中断することができる。

(1)市ホームページ等のシステムの保守、点検作業を定期的又は緊急的に行う場合

(2)コンピュータ、通信回線等が事故により停止した時

(3)その他、非常時等により市ホームページ等の運営が困難な場合

2 市は、前項各号に定める事由により市ホームページ等の提供又は中断が生じた場合であっても、これに起因して協賛店が被った損害について責任を負わない。

(市ホームページ等の権利帰属)

第7条 市ホームページ、協賛ステッカー等に関する所有権等は、市に帰属するものとする。

(保障の否認及び免責)

第8条 市ホームページ等における情報の掲載は、協賛店が提供する結婚新生活応援サービスの情報を利用者に対して紹介するものであって、取扱商品等の販売促進等を市が行うものではない。

2 掲載する情報から変更があった場合については、協賛店が責任をもって対応することとする。

3 市は協賛店と利用者との間の実際の取引等には一切関与しないものとし、本事業に関連して協賛店において何らかの損害、費用等が生じた場合にも、市はこれを賠償又は補償する責任を負わないものとする。

4 前3項に定めるもののほか、本事業に関連して協賛店と利用者その他第三者との間で生じたトラブルに関し、市の責に帰すべき事由に起因するものであることが明らかな場合を除き、市は責任を負わないものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 協賛店は、この規約に基づく自己の権利、義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは転貸、売買、名義変更、その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとする。

(規約の変更)

第10条 この規約の内容は、必要に応じて協賛店の事前の承諾を得ることなく、市において変更することがある。

2 協賛店は、前項による変更後の最新の規約について、市ホームページ等により確認するものとする。

(その他)

第11条 本規約に定めのない事項は、市長が別に定めるものとする。

附 則

この規約は、令和8年5月20日から施行する。

お問い合わせ

こども未来局こども若者応援課こども若者応援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎本館1階

電話番号:054-221-1698

ファックス番号:054-221-9293

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?