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更新日:2026年5月26日
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静岡市結婚新生活応援パスポート事業利用規約
(趣旨)
第1条 この規約は、静岡市結婚新生活応援パスポート事業実施要綱(以下、「要綱」という。)で定めるもののほか、事業の利用に関し必要な事項を定める。
(利用にあたる手続)
第2条 パスポートの交付を希望する者は、市公式LINEコンテンツ又は静岡市結婚新生活応援パスポート利用交付申請書(様式第1号)により申込まなければならない。なお、未成年者が交付を希望する場合は、保護者の同意を必要とする。
2 市は、申請内容の整合性を確認の上、適切であると認められる場合は、市公式LINEコンテンツ内又は紙によりパスポートを交付する。
3 パスポートの交付を希望する者は、第1項に定める申込みを行ったときに、要綱及び本規約に定める市との権利義務関係に同意したものとみなす。また、申請に関する事項について、住民情報や静岡市パートナーシップ宣誓制度の宣誓状況について確認を行うことに同意したものとみなす。
4 パスポートを廃止するときは、静岡市結婚新生活応援パスポート廃止届出書(様式第2号)により届出を行わなければならない。また、紙によるパスポートの交付を受けた者は、速やかに市に返却しなければならない。
5 市は利用者によるパスポートの使用に疑義がある場合は、事実確認を行い、必要に応じて登録を取消すことができる。
(パスポートの利用)
第3条 利用者は、協賛店において結婚新生活応援サービスを利用しようとするときは、パスポートを提示するものとする。ただし、協賛店がパスポートの提示を必要としない場合はこの限りではない。
2 パスポートの有効期間は次のとおりとする。
(1)静岡市に住民登録を行っている又は居住しているカップルのうち、婚姻届を提出後2年以内のカップルについては、婚姻日から2年を経過する日の属する月の末日まで
(2)1年以内に婚姻届を提出予定で、静岡市に住民登録を行っている又は居住しているカップルについては、申請時に申告した結婚予定月の末日まで
3 利用者は、パスポートの有効期間を過ぎて使用してはならない。
4 パスポートの交付を紙で受けた者は、カード裏面に夫婦またはカップル両名の氏名を記載しなければならない。
5 パスポートは、利用者のみが利用できるものとし、それ以外の者に貸与又は譲渡してはならない。
6 市は、利用者が次の各号に該当する場合は登録を取り消すことができる。
(1)本規約に違反した場合
(2)発行後に交付要件を満たさなくなった場合
(3)その他、利用状況が本事業の趣旨にそぐわないと認められる場合
7 紙で交付したパスポートの利用期限が過ぎた場合は、速やかに廃棄するものとする。
(結婚応援サービスの利用)
第4条 本事業の結婚新生活応援サービスは、協賛店の協力により提供されるサービスであることを理解した上で、適切な利用を行うものとする。
(個人情報の保護)
第5条 市は、利用者登録情報等、本事業の事務を遂行するために必要な個人情報の収集、利用、管理、廃止等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取扱うこととする。
2 市は、利用登録者の情報を協賛店に提供しない。
3 市は、交付申請等に係る利用者の情報がLINE上には保管されない仕組みを利用し、委託先の管理されたサーバーに保管することとする。
(市ホームページ等の停止又は中断)
第6条 市は、次の各号に該当する場合には、利用者に事前に通告することなく、市ホームページ等の利用の全部又は一部を停止若しくは中断することができる。
(1)市ホームページ等のシステムの保守、点検作業を定期的又は緊急的に行う場。
(2)コンピュータ、通信回線等が事故により停止した時
(3)その他、非常時等により市ホームページ等の運営が困難な場合
2 市は、前項各号に定める事由により市ホームページ等の提供又は中断が生じた場合であっても、これに起因して利用者が被った損害について責任を負わない。
(保障の否認及び免責)
第7条 市ホームページ等における情報の掲載は、協賛店が提供する情報を基に利用者に対して紹介するものであって、市はその情報の完全性、正確性、有効性等の保証を行うものではない。
2 市は協賛店と利用者との間の実際の取引等には一切関与しないものとし、本事業に関連して協賛店において何らかの損害、費用等が生じた場合にも、市はこれを賠償又は補償する責任を負わないものとする。
3 前2項までに規定するもののほか、本事業に関連して協賛店と利用者その他第三者との間で生じたトラブルに関し、市の責に帰すべき事由に起因するものであることが明らかな場合を除き、市は責任を負わないものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、この規約に基づく自己の権利、義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは転貸、売買、名義変更、その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとする。
(規約の変更)
第9条 この規約の内容は、必要に応じて利用者の事前の承諾を得ることなく、市において変更することがある。
2 利用者は、前項による変更後の最新の規約について、市ホームページ等により確認するものとする。
(その他)
第10条 本規約に定めのない事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この規約は、令和8年5月20日から施行する。