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ページID:2024
更新日:2024年10月25日
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利用者負担額(保育料)
令和5(2023)年4月から、静岡市にお住まいの0~2歳(クラス年齢)の園児の利用者負担額(保育料)は、きょうだいの就学に関わらず、所得制限なく第2子以降の保育料が無料となります
詳細は第2子以降の保育料のチラシ(PDF:143KB)をご覧ください。
利用者負担額(保育料)の決定
利用者負担額(保育料)は、お子様の認定区分(1号、2号、3号)、保育の必要量(保育標準時間、保育短時間)及び保護者の市民税の課税状況により算定いたします。
令和6年4月から令和6年8月分の保育料は、令和5年度の市民税を基に算定し、令和6年9月から令和7年3月分は令和6年度の市民税を基に算定します。
なお、利用者負担額算定後に市民税に変更が生じた場合は、当該年度の市民税が適用される月まで遡って利用者負担額が変更となる場合がありますので、各区の子育て支援課までご連絡ください。
また、利用者負担額のほか、利用する園によっては、実費徴収や上乗せ徴収等がある場合があります。詳しくは利用される園までお問い合わせください。
利用者負担額表
- 平成30(2018)年9月からの利用者負担額(保育料)について
政令指定都市において、平成30年度分の個人市民税(平成29年分の所得に対して課される個人市民税)から、所得に応じて課される所得割の市民税率が6%から8%に変更されましたが、保育料は旧税率(6%)を用いて算定します。
利用者負担額のお支払い
市立こども園および私立保育園を利用する場合
利用者負担額は静岡市にお支払いいただきます。お支払方法は原則として口座振替でお願いしています。口座振替日については以下のとおりとなります。
なお、口座振替の手続きがお済みでない方には、『納入通知書』をご利用の園を経由してお渡しいたしますので、お手数ですが指定の金融機関にて納付してください。
なお、インターネット上で口座振替の申込み手続きができるサービスを開始しました。書類作成や届出印が不要で、郵送や窓口持参の手間なく、スマホ、パソコン、タブレット端末から手軽に特定の金融機関へ口座振替の申込みが可能ですので、ぜひご利用ください。
- 静岡市Web口座振替受付サービス(「こども園使用料・保育所保育料」からお進みください。)
私立こども園、私立小規模保育施設及び事業所内保育所を利用する場合
利用者負担額は通園される各施設にお支払いいただきます。お支払方法やお支払いの時期については、各施設にお問い合わせください。
なお、保育園からこども園に移行する施設につきましても、各施設へお支払いいただくこととなりますので、これまで静岡市にお支払いいただいていた方はご注意ください。
納付確認書(領収書)の発行申請
市立こども園、私立保育園を利用している方で、利用者負担額(保育料)等を納付したことの証明をご希望の場合は、注意事項をよくご確認いただいた上で、下記の発行申請受付フォームからご申請ください。
こども園・保育所保育料等納付確認書(領収書)発行申請受付フォーム(外部サイトへリンク)
<注意事項>
- 毎月5日頃までにご申請いただいたものを、同月15日頃までに、申請者様の住所に郵送いたします。
- 自園で保育料等を徴収している私立こども園、私立小規模保育施設及び事業所内保育施設については、各施設にお問い合わせください。
- 保育料等を口座振替でお支払いいただいている方が対象となります。納付書でお支払いいただいている方は、金融機関で納付した際の領収証書がお手元に残っているかご確認ください。
利用者負担額の滞納
口座振替日に利用者負担額が振替できなかった場合には、『口座振替不能通知書』をご利用の園を経由してお渡しいたします。それでも納付されない場合には、『督促状』をご利用の園を経由してお渡しいたします。
なお、利用者負担額の滞納が長期に渡る場合には、事情をお聞かせいただき、やむをえず財産の差し押さえ手続きをとることもありますのでご了承ください。
注意事項
- 利用者負担額の算定は基本的に、父母それぞれの市民税額の合計で算定しますが、父母にほとんど収入がない場合は、お子さんと同居している祖父母等の市民税額を合算することがあります。
- 世帯の異動(父母の婚姻・離婚や、同居家族の状況に変化が生じた場合等)があった場合は、利用者負担額が変更となる可能性がございますので、各区の子育て支援課までお申し出ください。
なお、利用者負担額への適用は、お手続き(届出)の翌月からとなります。お手続きが遅れますと、利用者負担額への適用も遅れる可能性がございますのでご注意ください。
≪各変更事項に応じて必要となる提出書類一覧≫(PDF:93KB) - 利用者負担額の算定の基となる市民税所得割額は、調整控除を除く住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当控除、配当割控除、株式等譲渡所得割額控除の税額控除前の金額となります。
- 海外に居住していたため日本国内において住民税が課税されていない方についても、当時の収入状況等から住民税の課税相当額を推計して利用者負担額を算定させていただきます。
- お子さんが年度中に誕生日を迎え満3歳となった際には、支給認定区分が3号から2号に変更となりますが、利用者負担額につきましては、制度上、満3歳に達する以後の最初の3月31日までの間は3歳未満児(3号認定児童)と同額の利用者負担額となります。