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更新日:2025年9月16日

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利用者負担額(保育料)

項目一覧(ページ内リンク)

利用者負担額(保育料)の徴収/利用者負担額(保育料)の決定/利用者負担額表/第2子以降の保育料無償化/その他軽減措置/利用者負担額のお支払い/納付確認書(領収書)の発行申請/利用者負担額の滞納/入園申込後に届出(書類の提出)が必要なとき

利用者負担額(保育料)の徴収

  • 3~5歳児クラスのお子さんと0~2歳児クラスで市民税非課税世帯・生活保護世帯・里親世帯のお子さんの保育料は無料です。
  • 市民税課税世帯の0~2歳児クラスの第1子のお子さんは、所得等に応じた保育料となります(0~2歳児クラスは保育料に給食費も含まれます)。
  • 第2子以降のお子さんの保育料は無料です。

利用者負担額(保育料)の決定

  • 保育料は、お子さんと生計を一にする父母等の市民税額を基に算定します。お子さんの認定区分(1・2・3号)や保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)、保護者の市民税額に応じた段階的な料金設定(利用者負担額表参照)になります。
  • 1号認定のお子さん、2号認定の3~5歳児クラスのお子さんは給食費のうちの副食費(おかず・おやつ代)部分について、保護者の市民税額を基に免除されるかどうか判断します。
  • 令和7年9月から令和8年8月分の保育料は令和7年度の市民税額を基に算定し、令和8年9月から令和9年8月分の保育料は令和8年度の市民税額を基に算定します。≪市民税所得割額等の見方≫(PDF:708KB)をご覧ください。
  • 利用者負担額の算定の基となる市民税所得割額は、調整控除を除く住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当控除、配当割控除、株式等譲渡所得割額控除の税額控除前の金額となります。
  • 利用者負担額算定後に市民税額に変更が生じた場合は、当該年度の市民税額が適用される月まで遡って利用者負担額が変更となる場合がありますので、各区子育て支援課までご連絡ください。
  • 市民税が未申告の場合、利用者負担額は最高階層(D16)となる場合があります。収入のない方も、必ず市民税の申告をしてください。
  • 海外に居住していたため日本国内において住民税が課税されていない方についても、当時の収入状況等から住民税の課税相当額を推計して利用者負担額を算定させていただきます。
  • 保育料のほか、各園によって実費徴収や上乗せ徴収があることがあります。詳しくは利用される園までお問い合わせください。
  • 利用者負担額の算定は基本的に父母それぞれの市民税額の合計で算定しますが、父母にほとんど収入がない場合は、お子さんと同居している祖父母等の市民税額を合算することがあります。
  • お子さんが年度中に誕生日を迎え満3歳となった際には、支給認定区分が3号から2号に変更となりますが、利用者負担額につきましては、制度上、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は3歳未満児(3号認定児童)と同額の利用者負担額となります。

利用者負担額表

令和7年度利用者負担額表(PDF:89KB)をご確認ください。

第2子以降の保育料無償化

利用者負担額表の階層に関わらず、0~2歳児クラスの第2子以降の保育料は無料です。世帯における第何子にあたるかの数え方は、きょうだいの年齢、保育所等の利用に関わらず、保護者が監護し、生計が同一のお子さんの年齢順になります。

その他軽減措置

第1子かつ0~2歳児クラスにおける利用者負担額表の、B階層、C階層、D1からD4階層までの世帯については、以下の場合、申し出の翌月から利用者負担額を軽減します。

  • 保護者、申込児童、同居する人が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合
  • ひとり親家庭の場合(離婚協議・調停中の別居は対象外です)

利用者負担額のお支払い

公立の認定こども園、待機児童園、私立の保育園を利用する場合

支払方法

  • 口座振替で静岡市が徴収します。入園が決まり次第、口座振替申込の手続きを行ってください。
  • 口座振替日は毎月の月末となりますが、その日が金融機関の非営業日の場合は翌営業日となります。令和7年度口座振替日一覧(PDF:90KB)をご覧ください。
  • 口座振替の手続きがお済みでない方には、『納入通知書』をご利用の園を経由してお渡しいたしますので、指定の金融機関にて納付してください。

静岡市Web口座振替受付サービス

インターネット上で口座振替の申込み手続きができる静岡市Web口座振替受付サービスを開始しました。書類作成や届出印が不要で、郵送や窓口持参の手間なく、スマホ、パソコン、タブレット端末から手軽に特定の金融機関へ口座振替の申込みが可能です。「こども園使用料・保育所保育料」からお進みください。

私立の認定こども園、小規模保育施設、事業所内保育施設を利用する場合

直接施設への支払いとなります。支払時期や方法については、各施設へお問い合わせください。
なお、保育園からこども園に移行する施設についても、各施設へお支払いいただくこととなりますので、これまで静岡市にお支払いいただいていた方はご注意ください。

納付確認書(領収書)の発行申請

公立の認定こども園、私立の保育園を利用している方で、利用者負担額(保育料)等を納付したことの証明をご希望の場合は、注意事項をよくご確認いただいた上で、こども園・保育所保育料等納付確認書(領収書)発行申請受付フォーム(外部サイトへリンク)からご申請ください。

(注1)毎月5日頃までにご申請いただいたものを、同月15日頃までに、申請者様の住所に郵送いたします。

(注2)自園で保育料等を徴収している私立の認定こども園、小規模保育施設及び事業所内保育施設については、各施設にお問い合わせください。

(注3)保育料等を口座振替でお支払いいただいている方が対象となります。納付書でお支払いいただいている方は、金融機関で納付した際の領収証書がお手元に残っているかご確認ください。

利用者負担額の滞納

口座振替日に利用者負担額が振替できなかった場合には、『口座振替不能通知書』をご利用の園を経由してお渡しいたします。それでも納付されない場合には、『督促状』をご利用の園を経由してお渡しいたします。

口座振替の手続きがお済みでない方についても、指定の金融機関にて納付されない場合には、『督促状』をご利用の園を経由してお渡しいたします。

なお、利用者負担額の滞納が長期に渡る場合には、事情をお聞かせいただき、やむをえず財産の差し押さえ手続きをとることもありますのでご了承ください。

入園申込後に届出(書類の提出)が必要なとき

世帯の異動(父母の婚姻・離婚や、同居家族の状況に変化が生じた場合等)があった場合は、利用者負担額が変更となる可能性がありますので、各区子育て支援課までお申し出ください。
なお、利用者負担額への適用は、お手続き(届出)の翌月からとなります。お手続きが遅れると利用者負担額への適用も遅れる可能性がありますのでご注意ください。
各変更事項に応じて必要となる提出書類一覧(PDF:113KB)

お問い合わせ

こども未来局こども未来課DX推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館17階

電話番号:054-221-1418

ファックス番号:054-221-5026

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