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更新日:2025年7月18日

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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用のご案内

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は、「こどもの育ちを応援」と「良質な成育環境の整備」を目的に保護者の就労要件を問わず時間単位で保育施設を利用できる制度です。
静岡市では、市内の一部教育・保育施設にて、令和8(2026)年度の本格実施を見据えた事業を実施しています。

お子さんが早くから「家庭とは異なる経験」や「家族以外の人と関わる」ことができる機会となります。
ぜひご利用ください。

実施期間

令和7(2025)年8月1日(金曜日)~令和8(2026)年3月31日(火曜日)

利用いただける方

次の1.から3.の条件全てに該当する方

  1. 原則、静岡市内に住所を有すること(住民基本台帳に記載されていること)
  2. 利用する子の年齢が、利用日時点で生後6か月※1~満3歳未満であること※2
  3. 利用を希望するこどもが保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に通園していないこと
    認可外保育施設に通っている場合は対象となりますが、企業主導型保育事業所に通っている場合は対象外となります。

(※1)生後6か月となる日の前日から利用できます。
例)令和7年4月10日生まれの場合、令和7年10月9日から利用できます。

(※2)満3歳を迎える2日前まで利用できます。
例)令和5年2月28日生まれの場合、令和8年2月26日まで利用できます。

利用いただける時間

  • こども一人につき、月10時間まで
    1時間未満の利用は、1時間としてカウントします。
    未利用時間があっても翌月に繰り越すことができません。
  • 1回のご利用で、1時間以上ご利用の場合、1時間以降は30分単位での利用が可能となります。
  • ご利用いただける時間帯は、受入施設により異なります。

利用料

受入施設により異なります。以下の「実施施設」に掲載したPDFファイルによりご確認ください。また、利用料は各施設に直接お支払いいただきます。
なお、以下の要件に該当する世帯につきましては、利用料を減免いたします。

減免申請につきましては、下記の利用申請の際に併せて行っていただきます。減免申請の際には減免対象であることがわかる書類(課税証明書の写しなど)を添付してください。

1時間あたり減免金額(最大)

  • 生活保護世帯:300円
  • 非課税世帯:240円
  • 年収360万円未満相当(市民税所得割額77,101円未満):210円
  • 要支援・要保護家庭:150円

利用までの流れ

1.利用要件確認のための申請

事業の対象児童であるかを確認します。利用開始日以前に申請してください。
お住いの区ごとに、専用フォームから申請してください。

2.申請内容の審査

申請いただいた内容を市で審査し、認定した場合は、申請から2週間程度で「【こども誰でも通園制度総合支援システム】アカウント発行のお知らせ」という件名のメールが、申請時に入力いただいたメールアドレスあてに届きます。

3.面談・利用予約

メールに従って、「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下「総合支援システム」)のパスワードの設定を行ってください。
パスワードの設定後、総合支援システムへアクセスし、下記のとおり利用予約のお手続きを進めてください。

(※)こども家庭庁が運用する乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用予約等を行うシステム

4.利用

保護者様が予約した日時に送迎を行い、施設を利用してください。

送迎の際、利用施設に、総合支援システムの予約画面(ホーム画面の「直近のご予約」)を提示してください。
その後、園が提示する二次元コードを読み込むことで利用開始(終了)の登録をします。

利用上の注意

  • 利用は1時間単位とし、1箇月の利用上限は10時間となります。
  • 欠席(キャンセル)する場合、利用日の1営業日前の17時までに総合支援システムで予約をキャンセルするとともに利用する施設に電話してください。
    当日、急遽キャンセルする場合は、お早めに利用施設に電話してください。なお、1営業日の17時以降のキャンセルについては施設を利用したものとみなし、月の利用可能枠から利用予定時間を減らすことになります。
  • やむを得ずお迎えに遅れる場合、必ず施設に連絡してください。
  • 施設を利用している最中に起きたケガ等に関する責任や治療費は、利用する施設で対応できない場合があります。トラブルを防ぐためにも、事業を利用する際、施設で対応可能かご確認いただき、対応が難しい場合は事前にできる限り保険等に加入してください。
  • 保育中にお子さまの具合が悪くなるなど緊急の場合、保護者の方に連絡しますので、ご利用中の間は必ず連絡が取れるようにしてください。
  • 施設が利用できる体制が整っている場合のみ利用することができます。その日の予約状況や施設に在籍している職員数により、ご希望の日にちに利用予約ができない場合があります。
  • 育児相談は利用時間中に出来ない場合があります。申込時に御相談ください。また、持参する持ち物にはお子さまの氏名を記入してください。

実施施設

静岡市内の公立こども園等6施設にて実施いたします。なお、私立園での実施ついては現在調整中のため、確定し次第ファイルを更新いたします。

利用認定の変更

利用認定内容に変更がある場合は、下記の利用認定変更フォームより報告してください。

  • 利用者(お子様)の追加
  • 登録情報の変更(氏名、住所、電話番号またはメールアドレス)
  • 利用料減免要件の変更
  • 市外への転出、市外からの転入 など

利用要件確認申請を行った区のフォームより報告してください。市外からの転入の場合は、転入先の区のフォームより報告してください。

よくある質問と回答

利用申込または利用に関する質問

事業実施期間中に子が3歳となります。事業は利用できますか?

対象年齢は、利用日時点で判断しており、3歳の誕生日の2日前まで利用できます。それ以降、利用することができません。
民法第143条第2項により、誕生日の前日に年齢を重ねることから、誕生日の2日前までが満3歳未満となります。

利用前の面談は必須ですか?

児童を安全に受け入れるため、初回面談は必須です。面談後、システムで利用予約が可能となります。
なお、1つの施設で初回面談を受けた場合でも、その他の施設を新たに利用する場合には再度面談が必要です。

同じ月に複数の施設を利用することはできますか?

利用できます。ただし、定期利用のみ実施する施設では、同一月内に他の施設を利用することはできません。

預ける場合、なにも持っていく必要はありませんか?

本人確認のため、総合支援システムの利用予約画面(ホーム画面の「直近のご予約」)をご提示ください。その他、利用する施設により用意していただく持ち物がありますので、事前にご確認をお願いします。

利用時間は1時間単位ですか。30分のみ利用することはできますか?

1時間単位です。このため、30分利用した場合でも上限時間は1時間利用したことになります。

利用料以外に費用がかかることはありますか?

利用する施設により、給食やおやつの提供を受けた場合や、制作活動の材料費等、一部実費徴収する場合があります。

当初5時間利用することを予定していましたが、用事が早く済んだため3時間に変更しました。
この場合、利用料は5時間分払うことになりますか?また、月上限時間は5時間利用したことになりますか?

利用時間については5時間利用したことになります。利用料については、利用実績(この場合では3時間)分を支払ってください。

利用予定日当日、体調不良によりキャンセルしました。この場合、利用上限時間を消費したことになりますか?

当日キャンセルの場合、利用上限時間から利用予定時間を消費することになります。

在園児と交流を図ることはできますか?(交流を図らないようにすることはできますか?)

いずれの場合も利用する施設に事前に相談してください。

施設の保育士に育児相談を行いたいですが対応できますか?

育児相談の可否については、利用する施設に御相談ください。

お迎えの時間が遅れそうです。利用上限時間の消費や追加で利用料を支払う必要はありますか?

お迎えが遅れた場合、原則、利用上限時間を消費し、追加で利用料を支払う必要があります。お迎えが遅れる場合は施設に連絡してください。

お迎えの時間が遅れてしまい、施設を利用中にその月の上限時間数を超えてしまいました。
利用料はどのようになりますか?

施設を利用中に月の上限時間を超えた場合、誰でも通園制度の利用料の対象外となります。この場合、例えば一時預かり事業など各施設で行っている別の保育サービスを利用したこととなり、別の料金体系となる場合があります。

静岡市から受けた利用認定で他の市町村の乳児等通園支援事業を利用することはできますか?
また、他の市町村から受けた利用認定で静岡市の乳児等通園支援事業を利用することはできますか?

令和7年度については、いずれの場合も利用することはできません。

利用認定の変更または転出に関する質問

利用認定を受けた後に静岡市内の別の区に引っ越した場合、住所変更手続を行う必要がありますか?
また、変更手続は引っ越し後の区の電子申請フォームで行いますか?

市内での引っ越しであっても、変更手続は行っていただきます。また、変更手続きは利用認定を受けた区(引っ越し前の区)のフォームから行ってください。

事業を利用する子どもを追加するにはどのようにすればよいですか?

利用認定を受けた区の電子申請フォームで手続きをしてください。

他の市町村へ転出する際の手続きはどのようにすればよいですか。?

利用認定を受けた区の電子申請フォームで手続きをしてください。

利用のしおり

このページの内容をまとめたPDFファイル「利用のしおり」(PDF:422KB)です。

お問い合わせ

こども未来局幼児教育・保育支援課 

電話番号:054-221-1092

(市立園に関すること)
こども未来局こども園運営課
電話番号:054-221-1490

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