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更新日:2026年3月18日

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こども誰でも通園制度 利用のご案内

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、こどもの育ちを応援し、良質な成育環境を整備することを目的とした制度です。保護者の就労状況に関わらず、時間単位で保育施設を利用することができます。
お子さんが家庭とは異なる環境でさまざまな経験をし、家族以外の人と関わる機会にもなります。

ぜひご利用ください。

対象のお子さん

次のいずれかに該当するお子さんが対象です。

  • 利用日時点で生後6か月から満3歳未満のお子さん
    例えば、2025年10月1日生まれのお子さんは、2026年4月1日から利用できます。
    満3歳未満のお子さんは、誕生日の前々日まで利用できます。例えば、2024年4月2日生まれのお子さんは、2027年3月31日まで利用できます。
  • 保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業・企業主導型保育事業所に通園していないお子さん
    認可外保育施設に通っているお子さんも対象となります。

利用いただける時間

お子さん一人につき月10時間

  • 1回のご利用が1時間未満の利用は、1時間としてカウントします。未利用時間があっても翌月に繰り越すことができません。
  • 1回のご利用で1時間以上ご利用の場合、1時間以降は30分単位での利用が可能となります。
  • ご利用いただける時間帯は、受入施設により異なります。

利用料

受入施設により異なります。後述の実施施設でご確認ください。
利用料は各施設に直接お支払いいただきます。

利用料の減免

一定の要件に該当する世帯については、利用料の減免があります。

  • 減免の審査にあたり、市民税情報や世帯情報、申請者情報など(要配慮個人情報を含む)を確認します。
  • 次に該当する場合は、減免申請時に課税証明書の提出が必要です。
    • 2025年1月2日以降に静岡市へ転入し、2026年8月31日までに利用認定を申請する場合は、世帯全員分の2025年度課税証明書を利用認定申請フォームから提出してください。
    • 2026年1月2日以降に静岡市へ転入し、2026年9月1日以降に利用認定を申請する場合は、世帯全員分の2026年度課税証明書を利用認定申請フォームから提出してください。

1時間あたり減免金額(最大)

  • 生活保護世帯:300円
  • 非課税世帯及び年収360万円未満相当の世帯:200円
    2025年1月1日に政令指定都市以外に住民票があった世帯は77,101円未満が基準です。

利用までの流れ

1.利用認定申請

事業の対象となるお子さんであるかを確認するため、利用開始日より前に利用認定申請を行ってください。
お住まいの区ごとに、専用の申請フォームから申請してください。

2.審査・認定証の発行

  1. 申請内容を市で審査します。
    審査の結果、認定となった場合は、「こども誰でも通園制度総合支援システムアカウント発行のお知らせ」という件名のメールを送付します。
  2. メールの案内に従って、こども誰でも通園制度総合支援システムのパスワードを設定してください。
    こども誰でも通園制度総合支援システムは、こども家庭庁が運用する、こども誰でも通園制度の利用予約などを行うためのシステムです。
  3. こども誰でも通園制度総合支援システム(外部サイトへリンク)に、ログイン後、マイページから乳児等支援給付認定証を確認してください。
    あわせて、次の情報について該当する場合は登録してください。登録方法は、こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル(PDF:7,422KB)をご確認ください。
    食事やアレルギーに関する情報/病気や予防接種などの健康に関する情報/発育や生活リズムなどの状況

3.初回面談予約・利用予約

こども誰でも通園制度総合支援システム(外部サイトへリンク)にアクセスし、初回面談の予約を行ってください。

  • 面談の対応時間などは施設によって異なりますので、システム上に掲載されている施設の基本情報をご確認ください。
  • 初回面談は、予約した施設で行います。面談日時は、施設からメールまたは電話で連絡します。
  • 初回面談後、施設が受入可能と確認した場合に、総合支援システムで利用予約ができるようになります。

4.利用

予約した日時に、お子さんの送迎を行い、施設を利用してください。

利用上の注意

  • 利用は1時間単位とし、1か月あたりの利用上限は10時間です。30分のみの利用であっても、1時間利用したものとしてカウントします。
  • 欠席やキャンセルをする場合は、利用日の1営業日前17時までに、総合支援システムで予約をキャンセルするとともに、利用予定の施設へ電話で連絡してください。
    当日、体調不良などによりやむを得ずキャンセルする場合は、できるだけ早く施設へ電話で連絡してください。なお、利用日の1営業日前17時以降のキャンセルや当日キャンセルについては、施設を利用したものとみなし、予約していた時間分が月の利用可能時間から差し引かれます。静岡市こども誰でも通園制度キャンセルポリシー(PDF:220KB)もご覧ください。
  • やむを得ずお迎えの時間に遅れる場合は、必ず利用施設へ連絡してください。お迎えが遅れたことにより月の利用上限時間を超えた場合、こども誰でも通園制度の利用料の対象外となり、施設が実施する別の保育サービスの料金体系が適用される場合があります。
  • 施設の利用中に発生したけがやトラブルについては、施設で対応できない場合があります。事前に、利用施設で対応可能な範囲をご確認いただくとともに、必要に応じて保険への加入をご検討ください。
  • 保育中にお子さんの体調が悪くなるなど緊急の場合は、保護者の方へ連絡します。利用中は、必ず連絡が取れる状態にしてください。
  • 施設の受入体制が整っている場合に限り利用できます。その日の予約状況や施設に配置されている職員数などにより、ご希望の日に利用できない場合があります。
  • 育児相談については、利用時間中に対応できない場合があります。希望する場合は、事前に施設へご相談ください。
  • 施設へ持参する持ち物には、必ずお子さんの氏名を記入してください。

利用認定のスケジュール

  • 2026年4月1日から利用する場合の受付期間は、2026年3月2日(月曜日)から3月20日(金曜日)までです。
  • 2026年4月2日以降の利用は、随時受け付けます。
  • 申請から認定までには、おおむね2週間かかります。

実施施設

2026年4月1日時点で、市内のこども園など16施設で実施します。
私立園については、追加があり次第、情報を更新します。

利用認定の変更・消滅・市外からの転入

利用認定の変更

次のような場合は、変更の手続きが必要です。

  • 利用するお子さんを追加する場合
  • 登録している氏名、住所、電話番号、メールアドレスを変更する場合
  • 利用料の減免要件に変更があった場合

利用認定を受けた区の変更フォームから報告してください。

利用認定の消滅

次のような場合は、利用認定が消滅します。

  • 静岡市外へ転出する場合
  • こども園、保育所、小規模保育施設、企業主導型保育施設へ入所した場合

利用認定申請を行った区のフォームから報告してください。

利用認定の引継ぎ(静岡市に転入した方のみ)

静岡市に転入する以前から、こども誰でも通園制度を利用しており、転入後も引き続き利用を希望する場合は、静岡市で新たに利用認定を受ける必要があります。
利用認定を行うにあたり、転入前の自治体での認定状況を確認する必要があるため、必要な手続きを次のフォームから行ってください。

【静岡市外からの転入】乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)利用認定申請フォーム(外部サイトへリンク)

よくある質問と回答

利用申込に関する質問

事業実施期間中に子どもが3歳になります。利用できますか?

対象年齢は利用日時点で判断します。3歳の誕生日の2日前まで利用できます。それ以降は利用できません。
民法第143条第2項により、誕生日の前日に年齢を重ねるため、誕生日の2日前までが満3歳未満となります。

利用前の面談は必須ですか?

お子さんを安全に受け入れるため、初回面談は必須です。面談後に、総合支援システムで利用予約ができるようになります。
なお、1つの施設で初回面談を受けた場合でも、別の施設を新たに利用する場合は、改めて面談が必要です。

同じ月に複数の施設を利用することはできますか?

利用できます。ただし、定期利用のみを実施している施設では、同一月内に他の施設を利用できない場合があります。

静岡市で受けた利用認定により他の市町村で制度を利用できますか。また、他の市町村で受けた利用認定により静岡市で制度を利用できますか。

2026年度から利用できます。

利用に関する質問

預ける際に持参するものはありますか?

本人確認のため、総合支援システムの利用予約画面(ホーム画面の「直近のご予約」)を提示してください。
そのほか、施設ごとに必要な持ち物がありますので、事前に施設へ確認してください。

利用料以外に費用がかかることはありますか?

施設によっては、給食やおやつの提供、制作活動の材料費などについて、実費を負担いただく場合があります。

在園児との交流はできますか。交流を控えることはできますか?

いずれの場合も、事前に利用する施設へ相談してください。

保育士へ育児相談はできますか?

利用する施設へ相談してください。

利用時間の取り扱いに関する質問

利用時間は1時間単位ですか。30分のみの利用はできますか?

利用は1時間単位です。このため、30分の利用であっても、1時間利用したものとして扱います。

お迎えが遅れそうな場合、利用上限時間の消費や追加料金は発生しますか?

お迎えが遅れた場合、原則として利用上限時間を消費し、追加で利用料が発生する場合があります。必ず施設へ連絡してください。

利用予定日当日に体調不良でキャンセルした場合、利用時間は消費されますか?

当日キャンセルの場合は、利用予定時間分が月の利用上限時間から差し引かれます。

当初5時間利用予定でしたが、3時間で終了しました。この場合の取扱いはどうなりますか?

利用時間は5時間利用したものとして扱います。利用料は、実際に利用した3時間分を支払ってください。
お子さんの体調不良などにより予定より短時間で終了した場合も、同様の取扱いとなります。

施設利用中に月の利用上限時間を超えた場合、利用料はどうなりますか?

月の上限時間を超えた分については、こども誰でも通園制度の利用料の対象外となります。
その場合、施設が実施する一時預かり事業など、別の保育サービスの料金体系が適用されることがあります。

利用認定の変更または転出に関する質問

利用認定後に市内で区をまたいで引っ越した場合、手続きは必要ですか?

市内での引っ越しであっても、変更手続きが必要です。手続きは、利用認定を受けた区のフォームから行ってください。

利用する子どもを追加したい場合はどうすればよいですか?

利用認定を受けた区の申請フォームから手続きをしてください。

他の市町村へ転出する場合の手続きはどうすればよいですか?

利用認定を受けた区の申請フォームから手続きをしてください。

利用のしおり、利用案内リーフレット

関連情報

お問い合わせ

こども未来局幼児教育・保育支援課 

電話番号:054-221-1092

(市立園に関すること)
こども未来局こども園運営課
電話番号:054-221-1490

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