印刷

ページID:58252

更新日:2026年4月3日

ここから本文です。

森林法に基づく「火入れ」許可手続き(事前に市長の許可が必要です)

森林法に基づく「火入れ」を行う場合、火入れを行う7日前までに市へ許可申請をしてください。

「火入れ」とは

「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。

「火入れ」を行う場合は、静岡市長の許可が必要です。

火入れに該当する行為(森林法第21条第2項各号)

(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良

上記いずれかの目的で火入れをする場合、許可が必要となります。

許可申請について

火入れの許可を受けようとする方は、火入れを行おうとする期間の開始日7日前までに、必要な書類を揃えて市長に申請してください。

許可の基準

火入れが次のすべてに該当する場合でなければ、火入許可をしないものとします。

(1)火入れの目的が、森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2)火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、当該火入地の周囲に延焼のおそれがないと認められること。

火入許可の期間

1件につき5日以内

火入許可の対象面積

1回の火入許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとします。

ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、当該区画ごとに火入れを行い、完全消化したことを確認してから次の区画の火入れを行う場合は、この限りではありません。

防火帯の設置

火入地の周囲に幅5メートル(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢がある場合における風下に当たる部分にあっては、8メートル)以上の防火帯を設けてください。

河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果があると認められる場合は、その設置を省略することができます。

火入従事者

1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者を配置してください。

(1)0.5ヘクタールまでは10人以上

(2)0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を上記の人数に加えた人数以上

申請書類

(1)火入れ許可申請書(様式第1号)(ワード:19KB)火入れ許可申請書(様式第1号)(PDF:67KB)

(2)火入地及びその周囲の現況、防火設備の位置を示す見取図

(3)火入地が申請者以外が所有し、又は管理する土地である場合は、当該所有者又は管理者の承諾書

(4)請負又は委託により火入れを行おうとする場合は、当該契約書の写し

提出方法

電子メールまたは郵送

送付先:〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所環境局森林経営管理課事業推進係

火入れの中止について

許可を取得した場合であっても、次のような場合は、「火入れ」を行うことはできません。

(1)強風注意報、乾燥注意報が発表されているとき

(2)火災警報、林野火災注意報、林野火災警報が発令されているとき

注意報・警報の発表・発令状況について

強風注意報・乾燥注意報の発表状況(外部サイトへリンク)

火災警報・林野火災注意報・警報の発令状況

林野火災注意報・警報の運用開始について

その他

「火入れ」に該当しない行為でも、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合は、届出が必要になる場合があります。

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

お問い合わせ

環境局森林経営管理課事業推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1605

ファックス番号:054-221-5035

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > くらし・手続き > みどり・環境 > 森林 > 森林法に基づく「火入れ」許可手続き(事前に市長の許可が必要です)