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更新日:2025年10月22日
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静岡市オクシズ材活用促進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、中山間地域における森林の公益的機能に配慮した森林経営の推進及びオクシズ材の利用の促進を図るため、住宅又は非住宅建築物を新築し、増築し、改築し、又はリフォームするために用いる資材として、オクシズ材を使用する建築主又は所有者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)オクシズ材 静岡県産材証明制度要綱(平成14年9月9日付け森振第383号静岡県環境森林部森林総室長通知)第4条の規定による証明を受けた静岡県産材のうち、静岡市内で伐採され、かつ、静岡市内に事業所等を有する製材所で製材されたものをいう。
(2)森林認証材 オクシズ材のうち、静岡市森林認証取得等事業補助金交付要綱(平成28年度の補助金から適用)第2条第3号のFM認証を取得した森林から生産され、同条第4号のCoC認証を受けた製材所等で製材されたものをいう。
(3)しずおか優良木材等 しずおか優良木材認証審査会が認定した工場が生産した認証製品又は静岡県産材証明制度要綱第4条の規定による証明を受けた静岡県産材のうち、合法性を証明されたJAS・JIS製品をいう。
(4)非住宅建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項及び第2項に掲げる建築物で、下記に掲げる建築物を除いたものをいう。
ア 自らが居住するための住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを除く。)
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する許可を受け、又は届出を行って営業する施設
(5)新築 建築物を新たに建築することをいう。
(6)増築 既存の建築物に建て増しを行い、又は既存の建築物のある敷地に建築物を新たに建築することをいう。
(7)改築 既存の建築物の全部又は一部を除却した場合、又は災害等により失った場合に、これらの建築物又は建築物の一部を、従前と同様の用途・規模・構造のものに建て替えることをいう。
(8)リフォーム 建築物の内外装の修繕、改修等を行うことをいう。
(9)仕上材 建築物の内外装の表面部分に使用される素材のことをいう。
(10)木質化 非住宅建築物において、木材を使用したリフォーム又は木造でない建築物に対し木材を仕上材に使用して新築、増築又は改築を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)別表第1に掲げる要件を満たす住宅を新築し、増築し、改築し、又はリフォームする者(建築主又は所有者が、当該住宅に居住する場合に限る。)
(2)別表第1に掲げる要件を満たす非住宅建築物を新築し、増築し、改築し、又は木質化する者(ただし、国又は地方公共団体を除く。)
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業(補助事業に着手する日の属する年度の4月1日から翌年の2月末までの間に、住宅又は非住宅建築物においてオクシズ材を使用した部分の施工が開始され、かつ、完了しているものに限る。)であって、市長が必要があると認めるものとする。
(1)別表第1に掲げる要件を満たす住宅を新築し、増築し、改築し、又はリフォームする事業
(2)別表第1に掲げる要件を満たす非住宅建築物を新築し、増築し、改築し、又は木質化する事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、住宅又は非住宅建築物の新築、増築、改築若しくはリフォームに係る施工費又は非住宅建築物の木質化に係る施工費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費内の額とし、別表第2に定める額(森林認証材を使用する場合は、別表第2に定める額に別表第3に定める額を加算した額)を上限とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、オクシズ材活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号又は第2号)に次に掲げる書類を添付して、オクシズ材を使用する部分の施工を開始する日から14日前までに市長に提出しなければならない。ただし、令和7年4月1日から10月31日までにオクシズ材を使用する部分の施工が開始されている建築物については、令和7年11月28日までに申請書を提出するものとする。
(1)木びろい表(様式第1号による申請の場合は様式第3号、様式第2号による申請の場合は様式第4号)
(2)各階平面図
(3)位置図
(4)建築確認済証(写)又は建築工事届出書(写)(様式第1号による申請の場合に限る。)
(5)請負契約書(写)(様式第2号による申請の場合に限る。)
(6)補助事業に要する費用が確認できる書類
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、オクシズ材活用促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(3)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめオクシズ材活用促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)補助事業の変更、中止、又は廃止する理由が分かる書類
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、オクシズ材活用促進事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、速やかにオクシズ材活用促進事業実績報告書(様式第8号又は第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)静岡県産材証明制度要綱第4条の規定による証明を受けたことが分かる書類
(2)現場写真(施工前、施工中、施工完了後)
(3)森林認証材を証明する書類(森林認証材を使用する場合に限る。)
(4)補助事業に要した費用が確認できる書類
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、オクシズ材活用促進事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年度の補助金から適用する。
(旧要綱の廃止)
2 静岡市地域材活用促進事業補助金交付要綱(平成31年度の補助金から施行)は、廃止する。
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建築物の区分 |
事業区分 |
補助条件 |
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住宅 |
新築、増築又は改築 |
(1)自ら居住するための木造住宅であること。 (2)建築主から住宅の建築を請け負う業者が、静岡市内に事業所等を有すること。 (3)オクシズ材を4立方メートル以上使用すること。 |
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リフォーム |
(1)自ら居住するための住宅であること。 (2)住宅の所有者から施工を請け負う業者が、静岡市内に事業所等を有すること。 (3)しずおか優良木材等ではないオクシズ材を仕上材として使用し、その部分の施工面積が10平方メートル以上であること。 |
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非住宅建築物 |
新築、増築又は改築 |
オクシズ材を10立方メートル以上使用すること。 |
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木質化 |
しずおか優良木材等ではないオクシズ材を仕上材として使用し、その部分の施工面積が20平方メートル以上であること。 |
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建築物の区分 |
事業区分 |
補助単価 |
補助上限額 |
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住宅 |
新築、増築 |
オクシズ材の使用量1立方メートルにつき |
500,000円 |
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リフォーム |
しずおか優良木材等ではないオクシズ材を仕上材 |
120,000円 |
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非住宅 |
新築、増築又は改築 |
オクシズ材の使用量1立方メートルにつき |
2,500,000円 |
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木質化 |
しずおか優良木材等ではないオクシズ材を仕上 |
855,000円 |
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建築物の区分 |
事業区分 |
補助単価 |
補助上限額 |
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住宅 |
新築、増築又は改築 |
森林認証材の使用量1立方メートルにつき |
100,000円 |
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リフォーム |
しずおか優良木材等ではない森林認証材を仕上材 |
40,000円 |
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非住宅 |
新築、増築又は改築 |
森林認証材の使用量1立方メートルにつき5,000円 |
500,000円 |
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木質化 |
しずおか優良木材等ではない森林認証材を仕上材 |
285,000円 |