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ページID:1421
更新日:2024年5月7日
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自然公園内に工作物の設置などを行う際の手続
自然公園とは
自然公園とは、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、自然に親しむ場として、その利用の増進を図ることを目的に指定されている地域をいいます。
自然公園区域内では、風致を維持するため、工作物の設置等の行為をする場合、事前の手続が必要となります。
静岡市内の自然公園
静岡市内には1つの国立公園と2つの県立自然公園があります。
手続の概要
申請書等様式
自然公園区域内では、風致を維持するため、工作物の設置等の行為をする場合、事前の手続が必要となります。
手続の内容は、地域区分や行為内容により異なります。
申請書等の様式は以下のリンクからダウンロードください。
<南アルプス国立公園の場合>
国立公園における申請書等様式(外部サイトへリンク)
<奥大井県立自然公園、日本平・三保松原県立自然公園の場合>
県立自然公園における申請書等様式(新規ウインドウ表示)
添付図書
申請書等の提出と併せて以下の書類が必要となります。
- 行為場所と区域を明らかにした縮尺2万5,000分の1程度の地形図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の概況図及び天然色写真
- 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1程度の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
- 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の1程度の図面
- その他必要な書類
この他申請に係る行為の場所の面積が1ヘクタール以上である場合等については、規則(自然公園法施行規則第10条第4項または静岡県立自然公園条例施行規則第13条第4項)で定める書面が必要となりますので、事前にご相談ください。
その他注意事項
- 特別地域内行為は、原則許可を得ないと着手できません。
特別地域内の許可等に係る標準処理期間については標準処理期間の資料(PDF:60KB)をご確認ください。 - 普通地域内行為は届出日から原則30日間は着手できません。
- 行為者が国または地方公共団体の場合には、手続内容が異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。