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更新日:2025年2月27日

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公園愛護会に関するお手続きと報奨金制度

公園愛護会とは

静岡市では、市が管理する公園の日常的な維持管理(公園愛護活動)を行う団体を「公園愛護会」として認定しています。(チラシ「愛護会制度のご紹介」(PDF:258KB)
清掃や除草、水やり、施設の点検や異常時の報告といった公園愛護活動の実績に応じて、静岡市公園愛護会報奨金交付要綱に基づき、市から報奨金を交付します。

公園愛護会の活動内容(公園愛護活動)

主に次の活動などが対象となります。

  • 公園の清掃
  • 公園の除草・草刈り
  • 公園の花壇や樹木の管理(水やり等)
  • 公園で危険な行為をする人への声掛け
  • 公園施設の点検

公園愛護会の設立条件

設立する際には次の条件を全て満たす必要があります。

  • 愛護会長が1人いること
  • 愛護会会員は公園の周辺住民10人以上であること
  • 活動範囲は公園内全域であること(一部例外あり)
  • 月1回以上継続して公園愛護活動を実施すること
  • 愛護会は1公園・緑地につき1団体までであること

報奨金

報奨金は、公園愛護活動実績と公園の面積をもとにお支払いします。

計算方法

次の1.と2.の合計額に活動実績がある月の数を乗じて得られる額

  1. 月額1,125円
  2. 公園の面積1平方メートルにつき1円を乗じた額

例)3,122平方メートルの公園で11か月活動した場合、(1,125円+3,122円)×11=46,717円→報奨金額46,700円

  • 1年あたりの報奨金の上限は65,000円です。
  • 100円未満の端数金額がある場合は、その端数金額を切り捨てます。

公園愛護会に関する手続き

次の書類を公園建設管理課あて、メール、郵送または窓口への持参にて、提出ください。
提出先:〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号静岡庁舎7階 公園建設管理課

公園愛護会を新規設立する場合

公園愛護会報奨金の交付申請、活動実績の報告及び振込先の手続きをする場合

公園愛護会長を変更される場合、構成団体が変わる場合

公園愛護会長の変更届.doc(ワード:31KB)

公園愛護会を解散する場合、1年以上公園愛護活動を休止する場合

4.公園愛護会解散届.doc(ワード:41KB)

お問い合わせ

都市局都市計画部公園建設管理課葵公園管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1121

ファックス番号:054-221-1294

都市局都市計画部公園建設管理課駿河公園管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1633

ファックス番号:054-221-1294

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