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更新日:2024年2月15日
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選挙運動の基礎知識 ~候補者等ができるもの:言論・その他編~
選挙運動の方法には、文書図画(ポスター・ビラ等)によるものと言論(演説等)によるものがあります。これらについて、公職選挙法では一定のルールに則って行うように規定しています。ここでは、候補者等ができるもの(言論・その他)について説明します。
1 個人演説会(公職選挙法第161条~164条の4)
- (1)公営施設を使って開く演説会は、開催予定日前2日までに区選管に文書で申し出なければならない。
使用料は候補者一人につき、選挙区内の同一施設ごとに1回に限り、無料(公費負担)となる。
2回目以降は候補者負担。施設を使用する時間は1回5時間以内。 - (2)公営施設以外の施設を使って開く演説会は、区選管に申し出る必要は無い。使用料は、候補者負担。
- (3)開催回数に制限はない。
2 街頭演説(公職選挙法第164条の5~7、165条の2)
- (1)街頭演説は、演説者がその場所にとどまって、標旗を掲げてする場合に行うことができる。
- (2)停止した選挙運動用自動車の上でもすることができる。
- (3)街頭演説で選挙運動に従事できる者は、候補者、運転手(1人)を除き最大限15人であり、
一定の腕章をつけなければならない。この腕章は乗車用4枚、街頭演説用11枚の計15枚である。 - (4)街頭演説ができるのは、午前8時から午後8時までである。
- (5)長時間、同一の場所にとどまってすることのないよう努めなければならない。
3 連呼行為(公職選挙法第140条の2、164条の6、166条)
原則としてすることができない。ただし、次に掲げる場合は許される。
- (1)演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所でする場合
- (2)選挙運動用自動車の上で午前8時から午後8時までの間にする場合
(ただし、選挙運動用自動車の上又は街頭演説の場所で連呼をするときは、乗車用腕章又は街頭演説用腕章を付けなければならない。また、学校・病院等の付近では静穏を保持しなければならない。)
4 選挙事務所の数(公職選挙法第131条)
候補者1人につき、1箇所設置できる(移動は1日につき1回のみ)。
注:投票日当日でも投票所を設けた場所の入口から300メートル以外の区域に限り
そのまま設置しておくことができる。
5 選挙運動用自動車(公職選挙法第141条)
選挙運動に使用することができる自動車
- (1)候補者1人につき、乗用の自動車1台を使用することができる(選管から交付された表示物を取り付けること)。
- (2)自動車に乗車できる者は、候補者、運転手(1人に限る。)のほか乗車用腕章をつけた運動員4人以内
6 選挙運動用拡声器(公職選挙法第141条)
- (1)候補者1人につき、一揃い使用することができる(選管から交付された表示物を取り付けること。)
- (2)(1)のほか、個人演説会(演説を含む。)の開催中、別に会場ごとに一揃い使用することができる。