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更新日:2024年2月15日
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選挙運動の基礎知識 ~候補者等ができるもの:文書図画編~
選挙運動の方法には、文書図画(ポスター・ビラ等)によるものと言論(演説等)によるものがあります。これらについて、公職選挙法では一定のルールに則って行うように規定しています。ここでは、候補者等ができるもの(言論・その他)について説明します。
1 選挙事務所、選挙運動用自動車、個人演説会場などで掲示できる文書図画(公職選挙法第143条)
- (1)選挙事務所を表示するため、その場所で使用するポスター、立札、看板の類を合わせて3以内と提灯1個
- (2)個人演説会の会場外で演説会開催中使用するポスター、立札、看板の類を合わせて2以内と提灯1個
- (会場内に掲示するポスター、立札、看板の類は数に制限はないが、提灯は会場内外を合わせて1個に限る。)
- (3)選挙運動用自動車、船舶に取りつけて使用するポスター、立札、看板の類(数、記載内容の制限なし)と提灯1個
- (4)候補者が使用する「たすき」、「胸章」、「腕章の類」(自前、大きさ等制限無し)
注:ポスター、立札、看板の類は、選挙事務所については縦350cm、横100cm以内、その他については
縦273cm、横73cm以内(屋内の個人演説会場内で使用するもの除く)、提灯は高さ85cm、直径45cm以内
2 選挙運動用ポスターの掲示(公職選挙法第144条)
- (1)掲示可能な場所及び使用枚数
各区選管が設置したポスター掲示場にのみ掲示できる。(貼り替えることは自由なので、総使用枚数が掲示場の総数より多くなっても差し支えない。) - (2)検印又は証紙
不要 - (3)大きさ
タブロイド版 長さ42cm、幅30cm以内 - (4)色・種類
制限なし - (5)その他
- (ア)ポスターには、表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)及び住所を印刷又は記載しなければならない。
- (イ)記載内容についての制限は無い。虚偽事項の公表、利害誘導の禁止規定や罰則にふれない限り、候補者の政見の表明、投票の依頼は勿論、写真、図表等を掲載することもできる。
3 選挙運動用通常葉書の頒布(公職選挙法第142条、公職選挙郵便規則)
- (1)枚数
静岡市長選挙 35,000枚以内(私製葉書使用可能・郵送料は公費負担)
静岡市議会議員選挙 4,000枚以内(私製葉書使用可能・郵送料は公費負担) - (2)手続
選挙長から立候補届出時に交付される「候補者用通常葉書使用証明書」及び「選挙運動用通常葉書差出票」と共に指定の郵便局の窓口に差し出す。
日本郵便株式会社において「選挙用」である旨の表示を受けなければならない。 - (3)内容
記載内容についての制限は無い。利害誘導の禁止規定や罰則に触れない限り、候補者の政見の表明、投票の依頼は勿論、写真を掲載することもできる。また個人演説会の開催通知のために用いても差し支えないし、第三者に依頼して推薦状の形式で出してもらってもよい。
4 選挙運動用ビラの頒布(公職選挙法第142条)
候補者は、選挙運動期間中、2種類以内のビラを頒布することができる。
- (1)大きさ
長さ29.7cm、幅21cm(A4判)以内 - (2)頒布枚数
静岡市長選挙 70,000枚以内
静岡市議会議員選挙 8,000枚以内 - (3)頒布方法(下記の方法でのみ頒布できる)
- (ア)新聞折込みによる頒布
- (イ)候補者の選挙事務所内における頒布
- (ウ)個人演説会場内における頒布
- (エ)街頭演説の場所における頒布
- (4)その他
頒布するビラには、表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)及び住所を印刷又は記載し、市選挙管理委員会の交付する証紙(大きさ:縦1.4cm、横2.1cm程度)を貼らなければ頒布することはできない。
5 ウェブサイト等を利用した文書図画の頒布(公職選挙法第142条の3~6)
- (1)ウェブサイト等(ホームページ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用して文書図画を頒布することができる。
ただし、頒布する者の電子メールアドレスが受信者の端末画面に正しく表示されなければならない。 - (2)電子メールを利用して文書図画を頒布することができる。
ただし、電子メールの利用は、自らアドレスを通知し、受信に同意した相手先に限られる等の制限がある。
6 新聞広告(公職選挙法第149条)
- (1)回数
2回 (費用は自己負担) - (2)手続
選挙長から立候補届出時に交付される「新聞広告掲載資格証明書」を希望する新聞社に広告文の原稿とともに提出する。 - (3)記載内容
広告のスペースは横9.6cm、縦2段組以内であって、その場所は記事下に限られ、色刷りは認められない。
通称使用が認められた場合は、通称を使用しなければならない。
7 選挙公報(公職選挙法第172条の2)
市選挙管理委員会は静岡市議会議員及び静岡市長の選挙について、静岡市選挙公報の発行に関する条例により選挙公報を発行する。
掲載を希望する候補者は、告示日の午後5時までに、掲載文と写真を区選挙管理委員会に提出すること。
注意事項
候補者等ができるもののうち、1の「選挙事務所、選挙運動用自動車、個人演説会場などで掲示できる文書図画」の「ポスター、立札、看板の類及び提灯」は選挙事務所を廃止したとき、個人演説会が終わったとき、自動車等の使用をやめたときはただちに、また、2の「選挙運動用ポスター」は、投票が終わったときはすみやかにそれぞれ撤去しなければならない。