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ページID:8737
更新日:2024年2月15日
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郵便等投票制度について
身体に重度の障害がある人及び介護保険法上の要介護5の人には、「郵便による不在者投票」の制度があります。
要件に該当し、制度の利用を希望される方は、お早めにお住まいの区の選挙管理委員会までお問い合わせください。
対象者
身体に重度の障害がある人で、以下の表のいずれかにあてはまり、あらかじめ名簿登録地の区選挙管理委員会が発行した『郵便等投票証明書』の交付を受けている方
※身体障害者手帳に「片上下肢機能障害」と記載されている方も、身体障害者診断書等により歩行が不能であることが明確に認められる場合には、体幹機能障害(2級)に該当する場合もあります。
郵便等投票証明書の交付申請手続き
郵便投票を行うには、事前に名簿登録地の区選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
必要書類
- 郵便等投票証明書交付申請書(選挙人が署名する)
- 「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」のいずれか
手続き手順
- (1)選挙人は、名簿登録地の区選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、申請します。
なお、身体障害者手帳等は原本を添えてください。 - (2)名簿登録地の区選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
注意
- 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
- 要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
- 期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
- 申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。
投票方法
- (1)選挙が行われると、名簿登録地の区選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
- (2)「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに名簿登録地の区選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
- (3)名簿登録地の区選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。(郵便等投票証明書も返送されます)
- (4)公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。
- (5)内封筒に投票用紙を入れて封をします。
- (6)外封筒に内封筒を入れて封をします。
- (7)外封筒に署名します。
- (8)郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
注意
- (3)と(8)は、必ず郵便での手続きとなります。
- 必ず投票日の4日前までに、名簿登録地の区選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。郵便投票を行うには、事前に名簿登録地の区選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』の交付を受ける必要があります。
郵便等による不在者投票における代理記載について
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として以下の表のいずれかにあてはまる方は、あらかじめ名簿登録地の区選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載(代理記載)をさせることができます。
必要書類
- (1)すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合
- 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書
- 代理記載人となるべき者の届出書(代理記載人となるべき者が署名する)
- 同意書及び宣誓書(代理記載人となるべき者が署名する)
- 「郵便等投票証明書」
- 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」
- (2)まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合(同時申請)
- (代理記載用)郵便等投票証明書交付申請書
- 代理記載人となるべき者の届出書(代理記載人となるべき者が署名する)
- 同意書及び宣誓書(代理記載人となるべき者が署名する)
- 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」
※詳細については、名簿登録地の区選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票方法
- (1)選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書(代理記載制度用)」が送られてきます。
- (2)選挙人の指示により、代理記載人が、「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙の期日4日前までに名簿登録地の区選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
- (3)選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙が送られてきます。(郵便等投票証明書も返送されます)
- (4)代理記載人は、公示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記載します。
- (5)内封筒に投票用紙を入れて封をします。
- (6)外封筒に内封筒を入れて封をします。
- (7)代理記載人が外封筒に署名します。
- (8)郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
注意
- (3)と(8)は、必ず郵便での手続きとなります。
- 必ず投票日の4日前までに、名簿登録地の区選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
投票用紙・投票用封筒を受け取り後、自宅等で不在者投票ができる期間
公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで(土、日、祝日を含む)
区選挙管理委員会連絡先
選挙管理委員会 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
葵区 | 420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 (1階 葵区地域総務課内) |
054-221-1222 |
駿河区 | 422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 (3階 駿河区地域総務課内) |
054-287-8626 |
清水区 | 424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 (4階 清水区地域総務課内) |
054-354-2418 |
罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。