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ページID:56111
更新日:2025年6月24日
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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に関する特例
二以上の事業者(いわゆる親子会社)が、一体的な経営を行っている状況にあり、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分が行える等の基準に適合する旨の都道府県知事等の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けずに相互に親子会社で一体として産業廃棄物の処理を行うことができるとした制度です。
認定の基準について
認定を受けようとする場合は、次の基準に適合する必要があります。
二以上の事業者の一体的な経営の基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の38の2)
二以上の事業者のいずれか一の事業者が、他の事業者について、次のいずれかに該当する。
- 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有している。
- 次のいずれにも該当する。
ア)当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式、出資口数又は出資価額の3分の2以上を保有していること。
イ)当該二以上の事業者のうち他の事業者に対し、業務を執行する役員を出向させていること。
ウ)当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物の適正処理を行ってきたこと。
収集、運搬又は処分等を行う事業者の基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の38の3)
- 認定グループ内の産廃処理について計画を有しており、処理を担う者の役割・責任の範囲が明確であること。
- 認定グループ外の廃棄物の処理も行う場合は、それぞれ区分して行うこと。
- 認定グループ外の者に当該産業廃棄物の処理を委託する場合は、共同して、委託を行うとともに、マニフェストを交付すること。
- 知識及び技能を有すること。
- 経理的基礎を有すること。
- 欠格要件等に該当しないこと。
- 基準に適合する施設を有すること 等
法改正の概要については、環境省のホームページで確認ください。
申請方法
申請先
申請先は、申請に係る産業廃棄物の積卸しを行う区域、処分施設が存在する区域を管轄する都道府県知事になります。ただし、産業廃棄物の収集、運搬又は処分が政令市の区域内で行われる場合、申請先は当該政令市の長となります。また、当該地域が二以上の都道府県にまたがる場合は、それぞれの都道府県知事等に申請する必要があります。
申請手続き
認定申請をする場合は、二以上の事業者が共同で申請書等を提出する必要があります。なお、申請を検討されている場合は、事前に廃棄物対策課までご相談ください。
その他
- 変更の認定に該当しない軽微な変更をしたときや、認定に係る処理の全部又は一部を廃止したときは、届出を行う必要があります。
- 毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る産業廃棄物の処理に関して、報告書を提出する必要があります。