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更新日:2025年6月26日

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熱回収施設設置者認定制度

熱回収施設設置者認定制度とは、廃棄物焼却時の熱回収を促進することにより、循環型社会と低炭素社会を統合的に実現することを目的として、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置者(市町村を除く。)のうち、廃棄物の焼却時に一定基準以上の熱回収を行う者が都道府県知事等の認定を受けることができる制度です。

制度の詳細につきましては、環境省の熱回収施設設置者認定マニュアル(外部サイトへリンク)(環境省ホームページ)をご参照ください。

認定の申請方法

認定を受けるためには、事前に担当課にご相談ください。
また、認定は5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います。新規の申請方法に準じて、更新申請を行ってください。
申請書の作成は、以下の流れで行ってください。

申請書の作成

一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定申請書(新規・更新共通)(RTF:95KB)
産業廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定申請書(新規・更新共通)(ワード:34KB)
申請書に次の書類及び図面を添付してください。
(1)当該熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該熱回収施設の付近の見取図
(2)熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類
(3)当該熱回収施設における過去1年間の熱回収の内容に関する次のアからウまでに掲げる事項を記載した書類
ア当該熱回収施設において処分する産業廃棄物の種類
イ熱回収の方法
ウ次の算式により算定した年間の熱回収率
A=[(E×3600+H-F)/I]×100
この式において、A、E、H、F及びIは、それぞれ次の値を表すものとする。
A:熱回収率(単位パーセント)
E:熱回収により得られる熱を変換して得られる電気の量(単位メガワット時)
H:熱回収により得られる熱量からその熱の全部又は一部を電気に変換する場合における当該変換される熱量を減じて得た熱量(単位メガジュール)
F:廃棄物以外の物であって燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することにより得られる熱量(単位メガジュール)
I:当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量(単位メガジュール)
(4)当該熱回収施設について廃棄物処理法第15条第1項の許可を受けていることを証する書類

申請手数料

33,000円
(更新の場合は20,000円)

認定後の諸手続きについて

変更や休廃止の届出

熱回収施設の設備を変更したときなど下記事項に該当するときは、遅滞なく、熱回収施設休廃止等届出書を提出してください。
なお、認定に係る熱回収率の変化を伴う熱回収に必要な設備の大幅な変更の場合には、新規の申請となります。

  • 熱回収施設において熱回収を行わなくなったとき
  • 熱回収施設を廃止したとき
  • 熱回収施設を休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき
  • 熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたとき

一般廃棄物処理施設熱回収施設休廃止等届出書(RTF:100KB)
産業廃棄物処理施設熱回収施設休廃止等届出書(ワード:29KB)

実績報告

熱回収施設の認定を受けた場合、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の熱回収に関し、熱回収報告書を提出してください。

熱回収報告書(ワード:22KB)

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1363

ファックス番号:054-221-1564

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