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更新日:2025年2月10日

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静岡市体力向上専門家委員会設置要綱

(設置)

第1条静岡市は、体力状況について分析・検証するため、静岡市体力向上専門家委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)静岡市各小中学校の体力状況の分析・検証に関すること。

(2)前1号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める事項

(組織)

第3条委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1)学識経験を有する者

(2)静岡市PTA連絡協議会の役員を代表する者

(3)静岡市内の公立学校の校長を代表する者

(委員の任期)

第4条委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条委員会に委員長及び副委員長を置く。

2委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は、委員長が指名する。

3委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4委員長は、委員会の会議の議長となる。

5副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条委員会の会議は、委員長が招集する。

2委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条委員会の庶務は、静岡市教育委員会事務局教育局学校教育課において処理する。

(謝金)

第8条第3条第2項第1号及び第2号に掲げる委員には、謝金を支給する。

(雑則)

第9条この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学校教育課が委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局学校教育課教育課程係

清水区旭町6-8 清水庁舎8階

電話番号:054-354-2521

ファックス番号:054-354-2481

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