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ページID:3282
更新日:2024年2月15日
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未熟児養育医療
未熟児養育医療の給付は、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児
が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を
公費により負担する制度です。
指定養育医療機関で意見書を交付されたら、意見書の日付から1か月以内に養育医
療の給付申請をして下さい。
1 対象者
静岡市内に住所を有する1歳未満の乳児であって、出生時に次の症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院治療を必要と認めた方。
- (1)出生児体重が2,000g以下の未熟児
- (2)生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状がある場合。
- ア 一般状態
- a 運動不安、痙攣があるもの
- b 運動が異常に少ないもの
- イ 体温
- 体温が摂氏34度以下
- ウ 呼吸器・循環器系
- a 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- エ 消化器系
- a 出生後24時間以上排便のないもの
- b 出生後48時間以上嘔吐持続するもの
- c 血性吐物、血性便のあるもの
- オ 黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- ア 一般状態
2 給付の対象
指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、保険適用の次のものが対象となります。(1)診察・薬剤又は治療材料の支給・医学的処置、手術及びその他の治療(2)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護(食事療養費含む)※未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代・リネン代などの保険適用外のものは、養育医療の対象になりません。
3 申請に必要なもの
- (1)養育医療給付申請書
(受付窓口にあります。申請時に記入していただきます。)
申請書様式(PDF:42KB) - (2)世帯調書
(受付窓口にあります。申請時に記入していただきます。)
調書様式(PDF:58KB) - (3)養育医療意見書
(指定養育医療機関の医師に記入していただいて下さい。)
意見書様式(PDF:92KB) - (4)健康保険証の写し
(本人のもの。手続中の場合は、入る予定の保険証) - (5)遅延理由書
(意見書の日付から申請まで1か月以上経過してしまった場合のみ、記入していただきます。書式は受付窓口にあります。) - (6)認印(スタンプ式は不可)
- (7)市民税県民税申告の控え
※申告の控えが必要な方はリンク先資料の項目(PDF:34KB)に該当される方のみとなります。
詳しくは保健予防課までお問い合わせください。 - (8)個人番号(マイナンバー)と身元を確認する書類
くわしくは「未熟児養育医療を申請する方へ」(PDF:77KB)でご確認ください。 - (9)委任状
申請書に記入する扶養義務者と申請書を窓口で提出する人の氏名が異なる場合、事前に記入して持参してください。
委任状様式(PDF:38KB)
4 指定養育医療機関について
静岡市内の指定養育医療機関は次のとおりです。
- 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立こども病院
〒420-8660 静岡市葵区漆山860 TEL.054-247-6251 - 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院
〒420-8527 静岡市葵区北安東4年27月1日 TEL.054-247-6111 - 地方独立行政法人 静岡市立静岡病院
〒420-8630 静岡市葵区追手町8-2 TEL.054-253-3125 - 静岡市立清水病院
〒424-8636 静岡市清水区宮加三1231 TEL.054-336-1111 - 静岡済生会総合病院
〒422-8527 静岡市駿河区小鹿1年1月1日 TEL.054-285-6171 - 静岡赤十字病院
〒420-0853 静岡市葵区追手町8-2 TEL.054-254-4311 - JA静岡厚生連 静岡厚生病院
〒420-0005 静岡市葵区北番町23 TEL.054-271-7177