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ページID:3284
更新日:2026年3月2日
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妊娠高血圧症候群等療養援護費支給事業
妊産婦が妊娠高血圧症候群等の病気にかかり7日以上の入院をした場合、その入院期間に応じて療養援護費を支給します。
対象者
次の1から7の全てに該当する方が対象になります。
- 静岡市内に住所を有している方
- 健康保険に加入している方
生活保護受給者の方は対象外です。 - 妊娠中又は出産後10日以内の妊産婦の方
- 妊婦健診の結果により、各区健康支援課の保健師の訪問指導を受け、受診を勧められた方
- 次のいずれかの病気の為に7日以上入院をした方
ア)妊娠高血圧症候群
イ)妊娠又は出産を起因とする糖尿病
ウ)妊娠又は出産を起因とする貧血
エ)妊娠又は出産を起因とする産科出血
オ)妊娠又は出産を起因とする心疾患 - 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定による助産施設への入所措置を受けなかった方
- 妊産婦が属する世帯の前年分の所得税額の合計が15,000円以下である方
住民票が妊産婦と同一ではない扶養者(別居の配偶者等)がいた場合、その扶養者の所得税額も合算します。
療養費支給額等
療養援護費は、世帯の区分に応じて基準額や加算額が定められています。
加算基準額の加算は、21日分が限度(入院日数28日まで)となります。
市民税非課税世帯
- 基準額:7,300円
- 入院7日超の場合の1日当たりの加算基準額:1,000円
- 手術療法(開腹)を受けた場合の特別加算額:8,700円
- 手術療法(分娩誘発)を受けた場合の特別加算額:3,000円
所得税非課税世帯
- 基準額:6,400円
- 入院7日超の場合の1日当たりの加算基準額:900円
- 手術療法(開腹)を受けた場合の特別加算額:8,700円
- 手術療法(分娩誘発)を受けた場合の特別加算額:3,000円
所得税額15,000円以下の世帯
- 基準額:5,500円
- 入院7日超の場合の1日当たりの加算基準額:800円
- 手術療法(開腹)を受けた場合の特別加算額:8,700円
- 手術療法(分娩誘発)を受けた場合の特別加算額:3,000円
申請方法
ご本人が、提出書類を保健所総務課又は保健所清水支所へ、郵送またはご持参ください。
申請期限
支給申請書は、退院日から90日以内(入院期間が21日を超える場合は、入院した日から21日を経過した日の翌日から数えて90日以内)に提出してください。
提出書類
- 妊娠高血圧症候群等療養援護費支給申請書(様式第1号)(ワード:27KB)
- 妊娠高血圧症候群等療養証明書(様式第2号)(ワード:26KB)
- 世帯調書(様式第3号)(ワード:32KB)
- 世帯員の所得税の額を証明する書類
市町村民税が非課税世帯の場合は、市町村民税課税(所得)証明書など、世帯ごとに異なりますのでお問い合わせください。 - 母子健康手帳
- 妊産婦の医療保険の資格情報を確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの)
- そのほか、市長が必要と認める書類