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ページID:3284
更新日:2024年3月1日
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妊娠高血圧症候群等療養援護費支給事業
妊産婦が妊娠高血圧症候群等の病気にかかり7日以上の入院をした場合、その入院期間に応じて療養援護費を支給します。
対象者
次の(1)~(7)の全てに該当する方が対象になります。
- (1)静岡市内に住所を有する方
- (2)健康保険に加入している方(生活保護受給の方は対象になりません。)
- (3)妊娠中又は出産後10日以内の妊産婦の方
- (4)妊娠健診の結果により地域の保健福祉センターの職員の訪問指導を受けた方
- (5)(4)の指導を受けたのち、次のいずれかの病気の為に7日以上の入院をした方
- 妊娠高血圧症候群
- 妊娠又は出産を起因とする糖尿病
- 妊娠又は出産を起因とする貧血
- 妊娠又は出産を起因とする産科出血
- 妊娠又は出産を起因とする心疾患
- (6)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定による助産施設への入所措置を受けなかった方
- (7)妊産婦が属する世帯の前年分の所得税額の合計が15,000円未満である方
※住民票が妊産婦と同一ではない扶養者(別居の配偶者等)がいた場合、その扶養者の所得税額も合算します。
申請の期限
支給申請書は、退院日から90日以内(入院期間が21日を超える場合は、入院した日から21日を経過した日の翌日から数えて90日以内)に提出して下さい。
療養費支給額等
世帯の区分 | 基準額 |
加算基準額 を超えた場合の 1日当たりの加 算額) |
特別加算額 療法を受けた 場合の加算額) 帝王切開 |
特別加算額 療法を受けた 場合の加算額) 分娩誘発 |
---|---|---|---|---|
市民税非課税世帯 | 7,300円 | 1,000円 | 8,700円 | 3,000円 |
所得税非課税世帯 | 6,400円 | 900円 | 8,700円 | 3,000円 |
所得税額が15,000円以下 である世帯 |
5,500円 | 800円 | 8,700円 | 3,000円 |
加算基準額の加算は、21日分までです。
例えば、入院期間が29日間以上だった場合でも、基準額+加算基準額21日分(計28日分)の支給が限度となります。
提出書類
- (1)妊娠高血圧症候群等療養援護費支給申請書(様式第1号)(ワード:27KB)
- (2)妊娠高血圧症候群等療養証明書(様式第2号)(ワード:26KB)
- (3)世帯調書(様式第3号)(ワード:32KB)
- (4)世帯員の所得税の額を証明する書類(市町村民税が非課税世帯の場合は、市町村民税課税(所得)証明書など、世帯ごとに異なります。下記までお問い合わせください。)
- (5)母子健康手帳
- (6)妊産婦の健康保険証
- (7)そのほか、市長が必要と認める書類
お問い合わせ先
申請を希望する場合、事前に下記までお問い合わせください。
- (1)葵区・駿河区にお住まいの方
静岡市保健所保健予防課難病支援係
静岡市葵区城東町24-1保健所棟2階
TEL054-249-3177 - (2)清水区にお住まいの方
静岡市保健所保健所清水支所保健予防係
静岡市清水区旭町6-8静岡市役所清水庁舎(清水区役所)2階
TEL054-354-2153