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ページID:3284
更新日:2025年3月1日
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妊娠高血圧症候群等療養援護費支給事業
妊産婦が妊娠高血圧症候群等の病気にかかり7日以上の入院をした場合、その入院期間に応じて療養援護費を支給します。
対象者
次の1から7の全てに該当する方が対象になります。
- 静岡市内に住所を有する方
- 健康保険に加入している方
生活保護受給の方は対象になりません。 - 妊娠中又は出産後10日以内の妊産婦の方
- 妊娠健診の結果により地域の保健福祉センターの職員の訪問指導を受けた方
- 4.の指導を受けたのち、次のいずれかの病気の為に7日以上の入院をした方
ア)妊娠高血圧症候群
イ)妊娠又は出産を起因とする糖尿病
ウ)妊娠又は出産を起因とする貧血
エ)妊娠又は出産を起因とする産科出血
オ)妊娠又は出産を起因とする心疾患 - 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定による助産施設への入所措置を受けなかった方
- 妊産婦が属する世帯の前年分の所得税額の合計が15,000円未満である方
住民票が妊産婦と同一ではない扶養者(別居の配偶者等)がいた場合、その扶養者の所得税額も合算します。
療養費支給額等
世帯の区分 | 基準額 |
加算基準額 を超えた場合の 1日当たりの加 算額) |
特別加算額 療法を受けた 場合の加算額) 帝王切開 |
特別加算額 療法を受けた 場合の加算額) 分娩誘発 |
---|---|---|---|---|
市民税非課税世帯 | 7,300円 | 1,000円 | 8,700円 | 3,000円 |
所得税非課税世帯 | 6,400円 | 900円 | 8,700円 | 3,000円 |
所得税額が15,000円以下 である世帯 |
5,500円 | 800円 | 8,700円 | 3,000円 |
- 加算基準額の加算は、21日分までです。
- 例えば、入院期間が29日間以上だった場合でも、基準額+加算基準額21日分(計28日分)の支給が限度となります。
申請方法
ご本人が、提出書類を保健所総務課又は保健所清水支所へ、郵送またはご持参ください。
申請期限
支給申請書は、退院日から90日以内(入院期間が21日を超える場合は、入院した日から21日を経過した日の翌日から数えて90日以内)に提出して下さい。
提出書類
- 妊娠高血圧症候群等療養援護費支給申請書(様式第1号)(ワード:27KB)
- 妊娠高血圧症候群等療養証明書(様式第2号)(ワード:26KB)
- 世帯調書(様式第3号)(ワード:32KB)
- 世帯員の所得税の額を証明する書類
市町村民税が非課税世帯の場合は、市町村民税課税(所得)証明書など、世帯ごとに異なりますのでお問い合わせください。 - 母子健康手帳
- 妊産婦の健康保険証
- そのほか、市長が必要と認める書類