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更新日:2026年3月2日

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妊娠高血圧症候群等療養援護費支給事業

妊産婦が妊娠高血圧症候群等の病気にかかり7日以上の入院をした場合、その入院期間に応じて療養援護費を支給します。

対象者

次の1から7の全てに該当する方が対象になります。

  1. 静岡市内に住所を有している方
  2. 健康保険に加入している方
    生活保護受給者の方は対象外です。
  3. 妊娠中又は出産後10日以内の妊産婦の方
  4. 妊婦健診の結果により、各区健康支援課の保健師の訪問指導を受け、受診を勧められた方
  5. 次のいずれかの病気の為に7日以上入院をした方
    ア)妊娠高血圧症候群
    イ)妊娠又は出産を起因とする糖尿病
    ウ)妊娠又は出産を起因とする貧血
    エ)妊娠又は出産を起因とする産科出血
    オ)妊娠又は出産を起因とする心疾患
  6. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定による助産施設への入所措置を受けなかった方
  7. 妊産婦が属する世帯の前年分の所得税額の合計が15,000円以下である方
    住民票が妊産婦と同一ではない扶養者(別居の配偶者等)がいた場合、その扶養者の所得税額も合算します。

療養費支給額等

療養援護費は、世帯の区分に応じて基準額や加算額が定められています。
加算基準額の加算は、21日分が限度(入院日数28日まで)となります。

市民税非課税世帯

  • 基準額:7,300円
  • 入院7日超の場合の1日当たりの加算基準額:1,000円
  • 手術療法(開腹)を受けた場合の特別加算額:8,700円
  • 手術療法(分娩誘発)を受けた場合の特別加算額:3,000円

所得税非課税世帯

  • 基準額:6,400円
  • 入院7日超の場合の1日当たりの加算基準額:900円
  • 手術療法(開腹)を受けた場合の特別加算額:8,700円
  • 手術療法(分娩誘発)を受けた場合の特別加算額:3,000円

所得税額15,000円以下の世帯

  • 基準額:5,500円
  • 入院7日超の場合の1日当たりの加算基準額:800円
  • 手術療法(開腹)を受けた場合の特別加算額:8,700円
  • 手術療法(分娩誘発)を受けた場合の特別加算額:3,000円

申請方法

ご本人が、提出書類を保健所総務課又は保健所清水支所へ、郵送またはご持参ください。

申請期限

支給申請書は、退院日から90日以内(入院期間が21日を超える場合は、入院した日から21日を経過した日の翌日から数えて90日以内)に提出してください。

提出書類

  1. 妊娠高血圧症候群等療養援護費支給申請書(様式第1号)(ワード:27KB)
  2. 妊娠高血圧症候群等療養証明書(様式第2号)(ワード:26KB)
  3. 世帯調書(様式第3号)(ワード:32KB)
  4. 世帯員の所得税の額を証明する書類
    市町村民税が非課税世帯の場合は、市町村民税課税(所得)証明書など、世帯ごとに異なりますのでお問い合わせください。
  5. 母子健康手帳
  6. 妊産婦の医療保険の資格情報を確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの)
  7. そのほか、市長が必要と認める書類

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所総務課疾病対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3177

ファックス番号:054-249-3153

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所清水支所疾病対策係

清水区旭町6-8 清水庁舎3階

電話番号:054-354-2153

ファックス番号:054-353-4850

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