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更新日:2025年3月1日

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妊娠高血圧症候群等療養援護費支給事業

妊産婦が妊娠高血圧症候群等の病気にかかり7日以上の入院をした場合、その入院期間に応じて療養援護費を支給します。

対象者

次の1から7の全てに該当する方が対象になります。

  1. 静岡市内に住所を有する方
  2. 健康保険に加入している方
    生活保護受給の方は対象になりません。
  3. 妊娠中又は出産後10日以内の妊産婦の方
  4. 妊娠健診の結果により地域の保健福祉センターの職員の訪問指導を受けた方
  5. 4.の指導を受けたのち、次のいずれかの病気の為に7日以上の入院をした方
    ア)妊娠高血圧症候群
    イ)妊娠又は出産を起因とする糖尿病
    ウ)妊娠又は出産を起因とする貧血
    エ)妊娠又は出産を起因とする産科出血
    オ)妊娠又は出産を起因とする心疾患
  6. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定による助産施設への入所措置を受けなかった方
  7. 妊産婦が属する世帯の前年分の所得税額の合計が15,000円未満である方
    住民票が妊産婦と同一ではない扶養者(別居の配偶者等)がいた場合、その扶養者の所得税額も合算します。

療養費支給額等

世帯の区分 基準額

加算基準額
(入院期間が7日

を超えた場合の

1日当たりの加

算額)

特別加算額
(入院中に手術

療法を受けた

場合の加算額)

帝王切開

特別加算額
(入院中に手術

療法を受けた

場合の加算額)

​分娩誘発

市民税非課税世帯 7,300円 1,000円 8,700円 3,000円
所得税非課税世帯 6,400円 900円 8,700円 3,000円

所得税額が15,000円以下

である世帯

5,500円 800円 8,700円 3,000円
  • 加算基準額の加算は、21日分までです。
  • 例えば、入院期間が29日間以上だった場合でも、基準額+加算基準額21日分(計28日分)の支給が限度となります。

申請方法

ご本人が、提出書類を保健所総務課又は保健所清水支所へ、郵送またはご持参ください。

申請期限

支給申請書は、退院日から90日以内(入院期間が21日を超える場合は、入院した日から21日を経過した日の翌日から数えて90日以内)に提出して下さい。

提出書類

  1. 妊娠高血圧症候群等療養援護費支給申請書(様式第1号)(ワード:27KB)
  2. 妊娠高血圧症候群等療養証明書(様式第2号)(ワード:26KB)
  3. 世帯調書(様式第3号)(ワード:32KB)
  4. 世帯員の所得税の額を証明する書類
    市町村民税が非課税世帯の場合は、市町村民税課税(所得)証明書など、世帯ごとに異なりますのでお問い合わせください。
  5. 母子健康手帳
  6. 妊産婦の健康保険証
  7. そのほか、市長が必要と認める書類

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所総務課疾病対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3177

ファックス番号:054-249-3153

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所清水支所疾病対策係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2153

ファックス番号:054-353-4850

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