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ページID:3278
更新日:2024年2月15日
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自立支援医療(育成医療)
18歳未満の身体に障害のある児童が障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、その身体の障害を軽減する手術等の治療によって確実な効果が期待できる場合、その医療費を助成する制度です。
自己負担額は原則1割で、世帯の所得の状況に応じて毎月の負担上限額が設けられます。
1 対象者と障害の範囲
障害の種類 |
給付の対象 |
備考 |
---|---|---|
(1)肢体不自由 |
手術、理学療法、補装具治療 |
|
(2)視覚障害 |
手術 |
|
(3)聴覚・平衡機能障害 |
手術 |
|
(4)音声・言語・そしゃく機能障害 |
手術、言語療法、歯科矯正 |
|
(5)心臓機能障害 |
手術、手術を前提とした心臓カテーテル検査、心臓移植後の抗免疫療法 |
|
(6)腎臓機能障害 |
手術、人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法 |
|
(7)小腸機能障害 |
手術、中心静脈栄養療法 |
|
(8)肝臓機能障害 |
手術、肝臓移植後の抗免疫療法 |
|
(9)その他内臓障害 |
手術 |
呼吸器、ぼうこう及び直腸を除く機能障害については先天性のものに限る。 |
(10)免疫機能障害 |
HIVに関する治療 |
2 所得区分と自己負担上限額
自己負担については原則1割負担ですが、世帯の所得の状況(市民税の課税状況等)に応じてそれぞれ負担の上限額が設けられます。
詳しくは「所得区分と自己負担上限額」の資料(PDF:57KB)でご確認ください。
【お知らせ】寡婦(夫)控除のみなし適用について
平成30年9月1日から、自立支援医療費(育成医療)の自己負担上限額の決定に当たり、「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。詳しい内容は、自立支援医療費「寡婦(夫)控除のみなし適用」実施の資料(PDF:153KB)でご確認ください。
3 所得区分の判定について
所得区分を判定するための「世帯」は「健康保険証の世帯」を単位とします。そのため、住民登録や実際の世帯構成とは異なる場合があります。
また、世帯の所得は同一の保険内の被保険者の市民税所得割額の合計で判定しますので、手続きの際に、健康保険証や被保険者の市民税の課税状況の確認が必要となります。
(例1)国民健康保険(国保組合を含む。)の場合
加入者全員が被保険者となるため、国民健康保険(国保組合を含む。)に加入している家族全員の市県民税の課税状況を確認します(収入のない児童、学生は除く。)。
(例2)国民健康保険以外(政府管掌、組合等)の場合
被保険者本人の市県民税の課税状況を確認します。
4 申請方法
給付対象となる治療を受ける前に、下記をお読みになり、事前に申請をしてください。
<申請手続きに必要なもの>
- (1)自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
申請時に記入していただきます。申請書様式(PDF:96KB)受付窓口にも用意してあります。 - (2)自立支援医療(育成医療)意見書
指定医療機関の指定医に記入していただき、ご持参ください。意見書様式(PDF:78KB) - (3)健康保険証
- 国民健康保険(国保組合を含む。)の場合
→同じ国民健康保険に加入している家族全員のもの - 国民健康保険以外(政府管掌、組合等)の場合
→受診者本人の氏名が記載されているもの(カードタイプのものは受診者本人のもの)
- 国民健康保険(国保組合を含む。)の場合
- (4)印鑑(スタンプ式は不可)
- (5)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
該当する方のみ必要。受付窓口にあります。申請時に記入していただきます。申立書様式(PDF:58KB) - (6)令和元年度市民税・県民税課税証明書
→個人番号(マイナンバー)記載のある方は原則不要- 世帯の市民税所得割額が23万5千円以上の場合、自立支援医療の対象外となる場合がありますので、注意してください。(ただし、重度かつ継続の場合は、令和3年3月31日までは自立支援医療の対象となります。)
- (7)個人番号(マイナンバー)を確認する書類
- (8)申請書を提出する人の身元を確認する書類
- (9)委任状(PDF:42KB)
申請書に記入する保護者の氏名と申請書を受付窓口で提出する人の氏名が異なる場合、事前に記入して持参してください。
※(7)~(9)について、詳しい内容はこちら自立支援医療(育成医療)申請資料(PDF:78KB)をご確認ください。