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更新日:2024年5月2日
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精神障害者医療費助成制度
1 精神障害者入院医療費助成制度
精神的な疾患により精神科病院に入院した人(任意入院・医療保護入院)の療養を推進し、精神障がい者の経済的負担を軽減するため、入院にかかる医療費の一部を助成します。
申請できる人
(1)入院期間が引き続いて1ヶ月を超えた精神障がい者(静岡市内に住所を有する方)
(2)すでに助成を受けていた精神障がい者で、退院後3ヶ月以内に再入院し自ら医療費を負担している精神障がい者(静岡市内に住所を有する方)
以上(1)又は(2)のいずれかに該当する方が申請できます。
※申請月の1年前の前月分まで申請できます。(申請は1ヶ月単位)
※他の制度(生活保護法による医療扶助および重度心身障害者医療費助成、母子家庭等医療費助成、静岡市子ども医療費助成、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する医療支援給付)を受けることができる場合、この制度による助成を受けることはできません。
支給額
自己負担額の範囲内で、1ヶ月10,000円を限度に申請者に支給します。
申請に必要なもの
案内チラシ『精神障害者入院医療費助成のご案内(PDF:489KB)』をご参照ください。
申請に必要な書類
- 『様式第2号:入院証明書(PDF:291KB)』…入院先の医療機関が記入・発行する証明書です。
- 『様式第3号その1:一部負担還元金内容証明書(PDF:68KB)』…※1
- 『様式第3号その2:付加給付内容証明書(PDF:68KB)』…※1
1…健康保険が健康保険組合、共済組合の方が対象です。
申請者が被保険者本人の場合は「一部負担還元金内容証明書」が必要になり、
申請者が被扶養者である場合は「付加給付内容証明書」が必要になります。
健康保険の給付額の確認のために使用します。健康保険者または事業主へ提出し、
記入してもらったものをご提出ください。
国民健康保険や後期高齢者医療制度等の方は不要です。
申請窓口・お問合せ先
- 葵福祉事務所障害者支援課
静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
電話:054-221-1589 - 駿河福祉事務所障害者支援課
静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階
電話:054-287-8690 - 清水福祉事務所障害者支援課
静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話:054-354-2168 - 蒲原出張所 福祉係
静岡市清水区蒲原新田一丁目21番1号
電話:054-385-7790
2 自立支援医療(精神通院)制度
精神的な疾患があり、継続して精神医療を必要とする方に対し、通院医療にかかる医療費の自己負担分が原則1割に軽減されます。
また、所得等に応じて、※月額自己負担上限額(0円、2,500円、5,000円、10,000円、20,000円、上限なし)が定められます。
※利用者負担額の算定の基となる市民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除及び寄附金税額控除の税額控除前の金額となります。
申請
必要な書類は次のとおりです。添付する書類により3とおりの方法があります。
診断書による申請
- (1)自立支援医療(精神通院)用診断書
- (2)国民健康保険証または健康保険証の写し※2
- (3)課税証明書等※3
- (4)印鑑(スタンプ式でないもの)
- (5)個人番号カード(または通知カードと身分証明書)※4
精神障害者保健福祉手帳と同時申請※1
- (1)精神障害者保健福祉手帳用診断書
- (2)国民健康保険証または健康保険証の写し※2
- (3)課税証明書等※3
- (4)印鑑(スタンプ式でないもの)
- (5)個人番号カード(または通知カードと身分証明書)※4
精神障害者手帳を所持している方が自立支援医療費の支給認定を新規で申請
- (1)国民健康保険証または健康保険証の写し※2
- (2)課税証明書等※3
- (3)印鑑(スタンプ式でないもの)
- (4)個人番号カード(または通知カードと身分証明書)※4
1 手帳の新規交付または更新の申請と併せて申請を行う場合
※2 国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証の場合は加入者全員分、健康保険証
(社会保険など)の場合は本人分(受診者が18歳未満である場合は、保護者の健康保険証の写しも必要)
※3 課税証明書については、申請者のご希望により、市所管のデータでお調べすることもできますので、窓口でご相談下さい。
ただし、転入されてきた方(1月~6月申請は申請をする前年の1月1日、7月~12月申請は申請をする年の1月1日に静岡市に住所を有していない方)や税の申告をされていない方、当課で情報が把握できない方は課税証明書等を提出していただく必要がありますので、あらかじめご承知置きください。
※4 国民健康保険、後期高齢者医療費被保険者の場合は加入者全員分、健康保険(社会保険など)の場合は本人分と被保険者分
有効期間
自立支援医療(受給者証)の有効期間は1年間です。
更新(再認定)の手続きは(所得区分認定のため)毎年必要ですが、診断書は原則2年に1回提出してください。(診断書を提出した翌年の更新申請には診断書が不要です。)
更新(再認定)の手続きは有効期間終期の3ヶ月前から行うことができます。
- 診断書の提出が2年に1回となるのは、更新(再認定)申請の方のみです。有効期間を過ぎてからの申請は、診断書が必要になりますので、ご注意ください。
- 病状の変化や治療方針の変更がある場合には、申請手続きの際、自立支援医療(精神通院)用診断書の提出が必要となります。
重度かつ継続
- (1)次の疾病の方
症状性を含む器質性精神障害(認知症など)、精神作用物質使用による精神及び行動の障害(薬物関連、依存症など)、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、気分障害(うつ病や躁うつ病など)、てんかん - (2)3年以上の精神科医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された方
- 情動及び行動の障害
- 不安及び不穏状態
- (3)医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)
転出入の取り扱い
必要な書類は次のとおりです。
転入
- (1)国民健康保険証または健康保険証の写し※2
- (2)課税証明書等※3
- (3)印鑑(スタンプ式を除く)
- (4)前自治体の受給者証
- (5)個人番号カード(または通知カードと身分証明書)※4
転出
転出先自治体へお問い合わせ下さい。
2、※3、※4については上記【申請】参照。
その他
次の場合は、すぐに手続きをしてください。
- 受給者証や自己負担上限月額管理票をなくしたり、破損したとき。
- 住所や保険など、受給者証に書かれていることに変更等があったとき。
- 受診する病院や薬局などの変更を希望されるとき。
申請窓口・お問合せ先
- 葵福祉事務所障害者支援課
静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
電話:054-221-1589 - 駿河福祉事務所障害者支援課
静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階
電話:054-287-8690 - 清水福祉事務所障害者支援課
静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話:054-354-2168 - 蒲原出張所 福祉係
静岡市清水区蒲原新田一丁目21番1号
電話:054-385-7790