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ページID:3297
更新日:2025年6月27日
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自立支援医療(精神通院)
市民の皆さんへ
自立支援医療(精神通院)とは
精神的な疾患があり、継続して精神医療を必要とする方に対し、精神通院にかかる医療費の、窓口における自己負担分を原則1割に軽減する制度です。
月額自己負担上限額は、『0円』、『2,500円』、『5,000円』、『10,000円』、『20,000円』、『上限なし』のいずれかであり、所得等に応じて定められます。
申請方法等
申請の種類と手続きに必要なもの
- 「寡婦(夫)控除のみなし適用」について(PDF:171KB)
自立支援医療(精神通院)において、未婚のひとり親が税法上の寡婦控除を受けていない場合であっても、寡婦とみなし自己負担を決定する仕組み。
有効期限
申請から1年間
更新(再認定)は、所得区分認定の審査のため、毎年、手続きが必要ですが、診断書の提出は原則2年に1度になります。
その他
受診する病院や薬局等を変更する場合、受給者証や自己負担上限額管理を紛失・破損した場合、住所や加入している健康保険等、受給者証の記載内容に変更があった場合は速やかに変更の手続きをしてください。
所得区分について
- 生活保護(月額負担上限額0円):生活保護受給世帯
- 低1(月額負担上限額2,500円):市民税非課税で本人収入が80.9万円以下
- 低2(月額負担上限額5,000円):市民税非課税で本人収入が80.9万円超
- 中間1(重度かつ継続:月額負担上限額5,000円/重度かつ継続以外:医療保険の自己負担額):市民税所得割額が33,000円未満
- 中間2(重度かつ継続:月額負担上限額10,000円/重度かつ継続以外:医療保険の自己負担額):市民税所得割額が33,000円以上235,000円未満
- 一定所得以上(重度かつ継続:月額負担上限額20,000円/重度かつ継続以外:対象外):市民税所得割額が235,000円以上
申請・相談先
- 葵福祉事務所障害者支援課054-221-1589
- 駿河福祉事務所障害者支援課054-202-5818
- 清水福祉事務所障害者支援課054-354-2168
- 清水福祉事務所蒲原出張所054-385-7790
医療機関の皆さんへ
申請について
新規・指定更新
自立支援医療(精神通院)の指定医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーション)の新規指定(指定更新)を受けるには、市に申請が必要になります。
自立支援医療の新規指定(指定更新)は、申請のあった日の翌月1日からになります。
変更
指定医療機関の登録内容に変更が生じた場合は速やかに変更届を提出してください。
例)主たる医師や薬剤師の変更、病院や薬局の名前や所在地の変更等
廃止・休止・再開
指定医療機関の登録を廃止する場合や受け入れの休止又は再開をする場合は速やかに申請書を提出してください。
必要書類
新規・指定更新
申請書
経歴書
医師免許・薬剤師免許の写し
変更
申請書
申請内容にあわせて次の書類を添付
名称・所在地の変更の場合
- 変更の内容がわかるもの(登記簿謄本の写し等)
主たる医師・薬剤師の変更の場合
- 経歴書。上記「新規・指定更新」と同様
- 医師免許・薬剤師免許の写し
廃止・休止・再開
申請書
自己点検結果報告書
申請・相談先
静岡市保健所精神保健福祉課企画係
電話:054-249-3179