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ページID:1781

更新日:2026年7月14日

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消費生活センターの役割-消費生活相談など-

消費者トラブル※でお困りではありませんか?消費生活センターでは、「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがをした」などの、消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて専門の相談員に相談することができます。一人で悩まず相談しましょう。
また、消費生活センターでは、トラブル未然防止の観点から出前講座を無料で実施しています。

※消費者トラブルの例

消費生活相談をしたい(平日)

相談方法は電話相談と面談相談があります。
※電話相談をされた方についても、相談内容によっては来所をお願いすることもあります。あらかじめご了承ください。

電話相談

静岡市民の方は直通ダイヤルにご連絡ください。

相談専用電話:054-221-1056
<月~金(祝休日、年末年始を除く)9時~16時>

静岡市民以外の方は消費者ホットラインにおかけください(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)。

消費者ホットライン
<局番なし>☎188(泣き寝入りは”い・や・や”!)

市消費生活センターイメージキャラクター「かいけつ!ハナミン」

面談相談

  • (1)静岡庁舎
    <所在地>〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 静岡庁舎 新館1階 18番窓口
    <相談日時>月~金曜日(祝休日、年末年始を除く)9時~16時
  • (2)清水庁舎
    <所在地>〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 静岡市役所 清水庁舎 4階
    <相談日時>月~金曜日(祝休日、年末年始を除く)9時~16時

各庁舎へのアクセス

相談受付時には個人情報をお伺いします。

ご相談受付時には、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などをお尋ねします。お尋ねする理由は次のとおりです。

再度相談があった場合の本人確認のため

ご相談内容は、相談記録として全国消費生活情報ネットワークシステム(以下、PIO-NET)((独)国民生活センターサイトへリンク)に登録しています。再度ご相談があった際に、前回の相談内容を確認し、速やかに相談を再開できるよう、お名前等をお伺いします。また、本市には多くの相談が寄せられているため、お名前・電話番号等をお伺いすることで、相談者の取り違いを防ぐ目的もあります。

追加で確認事項等が発生した場合のご連絡のため

ご相談内容によっては、後日、追加で確認が必要となる事項が生じる場合や、相談者の方にお伝えしたい情報が入る場合があります。その際に円滑にご連絡できるよう、電話番号等の連絡先をお伺いします。

ご相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止に役立てるため

お聞きしたご相談内容は、特定の個人を識別できる情報を除いて、統計資料・相談事例として、同じようなトラブルに遭わないよう注意を呼び掛けるための貴重な情報として活用しています。

※(面談相談時などにおいて)相談内容によっては、お持ちいただいた契約関係書類などの写しを取らせていただく場合があります(契約内容や経緯などを正確に把握して相談業務にあたるため)。なお、この場合において、ご提供いただいた各種書面の写しは原則返却いたしませんのでご了承ください。

※個人情報をお伝えいただけない場合、お答えできることが限定的になる場合もありますのでご了承ください。

【個人情報の取り扱いについて】

  • 相談処理のみに利用し、ご本人の同意を得ずに他の目的で利用することはいたしません。
  • ご本人の同意なしに第三者に提供いたしません。ただし、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、他自治体の消費生活センター、またはこれに準じた権限や役割を有する機関から、個人情報の提供を求められた場合は、関係法令に違反しない範囲において個人情報を提供することがあります。
  • 提供いただいた情報はPIO-NETに登録し、特定の個人を識別できる情報を除いて、統計資料・相談事例として利用します。

土曜・日曜の相談窓口を知りたい

(独)国民生活センターなどで土曜・日曜に相談を受け付けています。下記をご確認ください。

土曜、日曜に開設している消費生活相談窓口

 借金について相談をしたい(多重債務相談)

借金が重なり返済が困難になった状態を多重債務といいます。

消費生活センターでは、多重債務など借金でお悩みの個人の方を対象に、相談員が債務状況を整理して、必要に応じて弁護士や司法書士等の専門機関につなぐお手伝いをしています。ひとりで悩まず、早めに消費生活センターへご相談ください。

参考:静岡県HP 多重債務に関する相談窓口 静岡県内の相談窓口(外部サイトへリンク)

悪質商法や消費者トラブルの事例を知りたい

(独)国民生活センターなどから消費者トラブルについての情報発信がされています。また、消費生活センターでは、市の公式SNS、主にX(旧Twitter)を通じてトラブル事例や講座の情報などを発信しています。

  1. 国民生活センターHP
    • (1)消費者トラブルFAQ(外部サイトへリンク)
      FAQ形式(よくあるトラブル事例などをキーワード検索できるもの)で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。
    • (2)メールマガジン(外部サイトへリンク)
      登録することで、高齢者や障がい者がかかわる消費者トラブルなどについての「見守り新鮮情報」、子どもや若者がかかわる消費者トラブルについての「子ども・若者サポート情報」をメールに定期的に受け取ることができます。
  2. 静岡市公式X(旧Twitter)アカウントについて
    詳細は、X(エックス)(旧Twitter)一覧

迷惑な勧誘電話対策をしたい(高齢者向けの通話録音装置の貸出し)

通話録音装置のリーフレットの表紙電話での勧誘から始まる消費者トラブルの未然防止のため市内在住の65歳以上の高齢者の方向けに「通話録音装置」の貸出を行っています。
詳細は、消費者被害防止に、通話録音装置をご活用くださいをご覧ください。

出前講座を受けたい

原則10名以上から、消費者トラブル未然防止のための出前講座を実施しています。

詳細は、消費者教育出前講座(消費者トラブル対策講座)をご覧ください。

お問い合わせ

観光文化・市民局生活安全安心課消費生活センター

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1054

ファックス番号:054-221-1291

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