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更新日:2024年2月15日
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静岡市A類疾病予防接種事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、同法第2条第2項に定めるA類疾病に係る予防接種事業(以下「事業」という。)を行うものとし、その実施については、法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業の内容)
第2条 事業には、A類疾病に係る予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に必要な診察、医学的処置、材料等の供給の全てを含むものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に定める者のうちA類疾病に係るもので、静岡市に住所を有し、又は現に居住する者であって、市長が必要であると認める者とする。
(実施方法)
第4条 事業は、予防接種について十分な知識を有する医師、医療機関又は医師会であって市長が毎年度定める委託料について同意するもののうち市長が適当と認めるものに委託して行う。
2 市長は、前項の規定による委託に当たっては、対象者の利便に資するよう委託先の選定に配慮するものとする。
(実施期間)
第5条 事業の実施期間は、通年とする。
(受託者の責務)
第6条 第4条第1項の規定により事業の実施を委託された医師等(以下「受託者」という。)は、事業の実施に当たり、予防接種の効果、副反応等について対象者に十分な説明を行った上で、対象者が予防接種を受けることを希望することを確認しなければならない。
2 受託者は、事業の実施に当たり、関係法令(静岡市の条例及び規則を含む。)その他必要な市長の指示に従わなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成15年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。