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ページID:9702
更新日:2025年2月6日
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静岡市B類疾病予防接種事業実施要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、同法第2条第3項に定めるB類疾病に係る予防接種事業(以下「事業」という。)を行うものとし、その実施については、法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業の内容)
第2条事業には、B類疾病に係る予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に必要な診察、医学的処置、材料等の供給の全てを含むものとする。ただし、予防接種に用いる接種液は、事業実施の際に被接種者の負担において入手するものとする。
2前項ただし書の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる者を対象として予防接種を行うときは、予防接種に必要な接種液を支給するものとする。
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受給している世帯に属する者
(3)市町村民税非課税世帯に属する者
(対象者)
第3条事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に定める者のうちB類疾病に係るもので、静岡市に住所を有し、又は現に居住する者であって、市長が必要であると認める者とする。
(実施方法)
第4条事業は、次の要件を満たす医師、医療機関又は医師会であって市長が毎年度定める委託料について同意するもののうち市長が適当と認めるものに委託して行う。
(1)予防接種について十分な知識を有すること。
(2)事業の実施に際して対象者に販売する接種液を確保できること。
2市長は、前項の規定による委託に当たっては、対象者の利便に資するよう委託先の選定に配慮するものとする。
(期間及び回数)
第5条事業を実施する期間及び対象者ごとの回数は、市長が別に定める。
(受託者の責務)
第6条第4条第1項の規定により事業の実施を委託された医師等(以下「受託者」という。)は、事業の実施に当たり、予防接種の効果、副反応等について対象者に十分な説明を行ったうえで、対象者が予防接種を受けることを希望することを確認しなければならない。
2受託者は、事業の実施に当たり、関係法令(静岡市の条例及び規則を含む。)その他必要な市長の指示に従わなければならない。
(雑則)
第7条この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成15年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年9月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。