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更新日:2025年2月6日
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静岡市定期外結核健康診断実施要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第17条第1項の規定による勧告に基づき健康診断(以下「定期外健康診断」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定期外健康診断の内容)
第2条定期外健康診断の内容は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第27条の2第2項において準用する同条第1項に規定する検査とする。
(実施方法)
第3条定期外健康診断の業務(受診者の受付、診断結果の通知その他の付帯業務を含む。以下同じ。)は、静岡市保健所設置条例(平成15年静岡市条例第161号)第2条に規定する静岡市保健所において行われるもののほか、結核に関し専門的知識を有する医師が所属し、定期外健康診断の実施に必要な設備が整備された医療機関であって、市長が定める委託料について同意するもののうち市長が適当であると認めるものに委託して行う。
2市長は、前項の規定による委託に当たっては、対象者の利便に資するよう委託先の選定に配慮するものとする。
(実施期間)
第4条定期外健康診断の実施期間は、通年とする。
(受託者の責務)
第5条第3条第1項の規定による委託を受けて定期外健康診断の業務を実施する者は、その実施に当たり、関係法令(静岡市の条例、規則を含む。)その他必要な市長の指示に従わなければならない。
(雑則)
第6条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。