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更新日:2024年2月15日
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静岡市定期外予防接種事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市民の健康保持のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種以外の予防接種を行う事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施については、この要綱の定めるところによる。
(事業の内容)
第2条 事業は、麻しん・風しん混合ワクチン、麻しん単独ワクチン又は風しん単独ワクチンの定期外予防接種の実施に必要な診察及び医学的処置を行うものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、又は現に居住する者であって、次の各号に掲げるもののうちから市長が必要があると認める者とする。
(1)生後24月以上の者で小学校就学の始期に達する日の1年前の日前にある者のうち麻しん・風しん混合ワクチン、麻しん単独ワクチン又は風しん単独ワクチンの第1期の予防接種を受けていない者
(2)次に掲げる者で麻しん・風しん混合ワクチン、麻しん単独ワクチン又は風しん単独ワクチンの予防接種を2回受けていない者
ア 6歳に達している者(当該年度に7歳に達する者に限る。)
イ 7歳に達し、かつ、18歳に達していない者
ウ 18歳に達している者(当該年度に18歳に達した者に限る。)
(3)次のいずれかに該当するもののうち、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明し、当該予防接種を行う必要があると認められる者
ア 妊娠を希望する女性又はその配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナー関係を継続する意思をもって同居する者を含む。)
イ 妊婦と同居する家族
(実施期間)
第4条 事業の実施期間は、通年とする。
(事業の委託)
第5条 事業は、医師、医療機関等であって、市長が毎年度定める委託料について同意するものに委託して行うものとする。
2 市長は、前項の規定による委託に当たっては、対象者の利便に資するよう委託先の選定に配慮するものとする。
(受託者の責務)
第6条 前条第1項の規定により事業の実施を委託された医師、医療機関等(以下「受託者」という。)は、事業の実施に当たり、予防接種の効果、副反応等について対象者に十分な説明を行い、対象者が予防接種を受けることを希望する旨の確認をしなければならない。
2 受託者は、事業の実施に当たり、関係法令(静岡市の条例及び規則を含む。)を遵守するとともに事業の実施に必要となる市長の指示に従わなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(対象者の特例)
2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における第3条第2号の規定の適用については、同号中「7歳6月未満の」とあるのは「8歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」とする。
(平成26年度における水痘ワクチンの定期外予防接種の特例)
3 平成26年度に限り、市長は、水痘ワクチンの定期外予防接種を、平成21年10月2日から平成22年3月31日の間に生まれた者であって、生後60月に至るまでに水痘ワクチンを受けていないものに対して、事業として実施するものとする。
(平成27年度における水痘ワクチンの定期外予防接種の特例)
4 平成27年度に限り、市長は、水痘ワクチンの定期外予防接種を、接種日において3歳以上5歳未満の者であって水痘ワクチンの2回目の接種を受けていないものに対して、事業として、1回のみ実施するものとする。
(平成28年度におけるB型肝炎ワクチンの定期外予防接種の特例)
5 平成28年度に限り、市長は、B型肝炎ワクチンの定期外予防接種を、平成27年4月2日から平成28年3月31日までの間に生まれた者であって、B型肝炎ワクチンの予防接種を3回受けていないもの(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条第7号に規定する者を除く。)に対して事業として実施するものとする。
6 前項の事業の実施において、対象者は、当該事業の実施に要する実費相当額として1回当たり3,000円を予防接種を受ける都度、受託者へ支払うものとする。
(平成29年度におけるB型肝炎ワクチンの定期外予防接種の特例)
7 平成29年度に限り、市長は、B型肝炎ワクチンの定期予防接種を、次に掲げる者に対して、事業として実施するものとする。
(1)平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に生まれた者のうち1歳を超えたものであって、B型肝炎ワクチンの予防接種を3回受けていないもの(予防接種法施行規則第2条第7号に規定する者を除く。)
(2)平成27年4月2日から平成28年3月31日までの間に生まれた者であって、B型肝炎ワクチンの予防接種を3回受けていないもの(予防接種法施行規則第2条第7号に規定する者を除く。)
8 前項の事業の実施において、同項第2号に掲げる者は、当該事業の実施に要する実費相当額として1回当たり3,000円を予防接種を受ける都度、受託者へ支払うものとする。
附則
この要綱は、平成18年6月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年5月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。