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更新日:2024年11月1日
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静岡市特定感染症相談等事業実施要綱
静岡市特定感染症相談等事業実施要綱
(趣旨)
第1条この要綱は、特定感染症検査等事業について(平成14年3月27日健発第0327012号厚生労働省健康局長通知)に基づき実施する後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)及び性感染症(以下これらを「特定感染症」という。)に関する相談及び検査に関する事業(以下「相談等事業」という。)のうち、保健所における事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条相談等事業の内容は、次に掲げる事項とする。
(1)医師又は保健師等による特定感染症の個別相談
(2)エイズにおけるHIV抗体検査
(3)性感染症における梅毒検査及びクラミジアトラコマチス抗原検査
2前項第2号及び第3号に規定する検査は、同項第1号に規定する個別相談の結果、当該検査が必要であって、かつ、検査を希望する者に対して行うものとする。
3相談等事業は、匿名で実施するものとする。
(検査結果の告知等)
第3条静岡市保健所長は、前条第2項の規定により検査を受けた者に対し、その結果を面談により本人に直接告知するものとする。
2検査結果の告知に当たっては、必要に応じ保健指導を行う。
3検査結果に係る証明書の発行は、行わない。
(実費等の取扱)
第4条相談等事業の検査に係る実費等は、徴収しないものとする。
(雑則)
第5条この要綱に定めるもののほか、相談等事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。