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ページID:9730
更新日:2024年2月15日
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静岡市予防接種事故災害補償要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、静岡市(以下「市」という。)が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について、必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 市がこの要綱により補償する予防接種の対象は、第4条第1項に定める補償対象者が死亡し、又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第二に定める障害に限る。)が発生した場合(この要綱の施行後に発見された場合に限る。)とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条の補償の対象となる予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行う全てのもの(ツベルクリンを除く。)とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約に基づき他の市町村等に委託して行う予防接種は、前項の市が自らの行政措置として自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項の市が自らの行政措置として自ら行う予防接種とは、みなさない。
(補償対象者)
第4条 この要綱に基づき市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する予防接種を受けた全ての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償の基準)
第5条 市は、補償対象者に関する第3条の予防接種に係る事故の発生を覚知した日から180日以内に補償対象者が死亡し、又は身体障害が発生した場合は、この要綱に基づく補償を行う。
2 市は、補償対象者に関する第3条の予防接種に係る事故の発生を覚知した日から180日以内に補償対象者に係る身体障害の程度が確定しない場合は、当該事故の発生を発見した日から180日を経過する日の前日における当該対象者の状態により、障害の程度を決定する。
(補償金額)
第6条 補償金の額は、次のとおりとする。
(1)死亡の場合の補償金(以下「死亡補償金」という。)の額 4,420万円
(2)身体障害の場合の補償金(以下「障害補償金」という。)の額 次のアからウまでのいずれかの額
ア 政令別表第二の障害等級1級の状態にあるものの場合 4,420万円
イ 政令別表第二の障害等級2級の状態にあるものの場合 2,943万1,000円
ウ 政令別表第二の障害等級3級の状態にあるものの場合 2,246万8,000円
2 死亡補償金及び障害補償金は、重複して給付しない。
(損害賠償の免責)
第7条 市は、この要綱に基づく補償を行った場合においては、同一の事由について、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第8条 この要綱に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日以後に発見された事故から適用する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日以後に発見された事故から適用する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日以後に発見された事故から適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日以後に発見された事故から適用する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日以後に発見された事故から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日以後に発見された事故から適用する。