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更新日:2025年2月6日
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静岡市風しん抗体検査業務実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、特定感染症検査等事業実施要綱(平成14年3月27日健発第0327012号厚生労働省健康局長通知別紙)に基づき風しん抗体検査事業及び緊急風しん抗体検査事業(以下これらを「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、過去に風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者は対象者としない。
(1)妊娠を希望する者又はその配偶者若しくは事実上婚姻関係と同様の事情にある者若しくはこれに相当すると市長が認める者
(2)妊婦と同居する家族
(3)昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性
(実施方法)
第3条 事業は、風しんの抗体検査に関し専門的知識を有する医師が所属し、抗体検査の実施に必要な設備が整備された医療機関であって、市長が定める委託料について同意するもののうち市長が適当であると認めるものに委託して行う。
2 市長は、前項の規定による委託に当たっては、対象者の利便に資するよう委託先の選定に配慮するものとする。
(実施期間)
第4条 事業の実施期間は、通年とする。
(受託者の責務)
第5条 第3条第1項の規定による委託を受けて検査を実施する者は、その実施に当たり、関係法令(静岡市の条例、規則を含む。)及び事業の実施に必要な市長の指示に従わなければならない。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。